○国分寺市無料入浴券支給事業要綱
昭和49年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 市内に居住するひとり暮らしの高齢者等に無料入浴券を支給することによって、入浴の便宜を図るとともに、公衆浴場の公共性の確立と福祉及び環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 無料入浴券を受給できる者は、自宅に入浴施設を有しない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、疾病等により入浴が禁じられている者又は公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条により入浴を拒まれた者には、その期間は支給しない。
(1) 国分寺市住民基本台帳に登録されている65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。)
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(無料入浴券)
第3条 無料入浴券は、東京都の様式に市章を印刷したものとする。
2 無料入浴券1枚につき1人1回の入浴サービスを受けられるものとする。
3 無料入浴券の有効期限は、発行から次年度の6月末日とする。
4 無料入浴券の譲渡又は金品との交換は認めない。
(支給枚数)
第4条 無料入浴券の支給枚数は、1人当たり月5枚とし、次条の規定による申請のあった月以後の月数分の枚数を支給するものとする。
(申請)
第5条 無料入浴券の支給を受けようとする者は、申請書(別記)に必要事項を記載のうえ、市長に申請しなければならない。
2 健康等の理由により本人の申請が困難な場合は、代理人の申請及び受領を認めるものとする。
(支給の決定)
第6条 前条の申請(以下「申請」という。)があった場合は、市長は、直ちに、可否を決定し、無料入浴券を支給する。
2 支給しないと決定した場合は、市長は、理由を付して、速やかに、申請者に通知するものとする。
(支給期間等)
第7条 4月から9月までを前期分として6月(同月以後に申請があった場合は、当該申請のあった月の翌月まで)に、10月から翌年3月までを後期分として10月(同月以後に申請があった場合は、当該申請のあった月の翌月まで)にそれぞれ支給する。
(資格の消滅)
第8条 第2条の受給要件を欠いたときは、受給資格は消滅する。
(届出及び返還)
第9条 受給資格が消滅したときは、市長に届け出るとともに、無料入浴券に残余がある場合は、返還するものとする。
(委託)
第10条 市長は、この事業のうち、無料入浴券の印刷、入浴サービス及び無料入浴券の精算に係る事務を国分寺市浴場組合に委託するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、公表の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの要綱による改正前の国分寺市無料入浴券支給要綱の規定に基づいてなされた申請、手続その他の行為は、この要綱による改正後の国分寺市無料入浴券支給要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後国分寺市無料入浴券支給事業要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。