○国分寺市高齢者アパート運営要綱
平成元年7月27日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市高齢者アパート(以下「アパート」という。)の利用について、国分寺市高齢者アパートに関する規則(平成元年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申込受付)
第2条 規則第3条の規定によるアパートの利用申込み(以下「申込み」という。)の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) アパートを利用しようとする者(以下「申込者」という。)の年齢及び国分寺市内居住期間の計算は、申込日現在で行う。
(2) 規則第3条に規定する国分寺市高齢者アパート利用申込書(以下「申込書」という。)は、申込者本人が直接提出し、これを面接のうえ受けるものとする。
(調査)
第3条 規則第4条第1項の規定による調査は、次に定めるところによる。
(1) 書類審査は、申込書記載事項中、申込者の氏名、住所、生年月日、国分寺市内居住期間、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給の有無又は住民税の課税状況等について、国分寺市備付けの帳票の確認により行う。
(審査会)
第4条 アパートに入居者及び退居者の決定並びにアパートの適正な運営を図るため、国分寺市高齢者アパート運営審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の事項を審議する。
(1) 規則第4条第2項前段に規定する利用候補者の選考及び同項後段に規定する優先順位に関すること。
(2) 規則第7条の規定による利用料の減額に関すること。
(3) 規則第12条の規定による利用の取消しに関すること。
(4) その他運営上の重要事項に関すること。
3 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 福祉部長
(2) 福祉部生活福祉課長
(3) 福祉部地域包括ケア担当課長
(4) 福祉部生活福祉課生活福祉係長
(5) 福祉部高齢福祉課相談支援係長
(6) その他福祉部長が必要と認める者
4 審査会は、福祉部長が招集し、福祉部長は、審査会を主宰する。
(利用の開始)
第5条 市長は、利用者の希望を参考として、利用開始指定日を決定する。
2 利用者は、アパートの利用開始指定日から14日以内に入居を完了しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料の決定)
第6条 利用者に対する生活保護が月の途中で開始又は廃止となった場合の当該利用者の利用料は、日割りによって計算する。
(長期入院者の取扱い)
第7条 利用者のうち、長期入院者については、入院後30日を経過した時点で医師からその後の入院期間の確認を行い、その後更に90日以上の入院を要する場合は、アパートの利用取消しの可否について審査会に諮るものとする。
2 生活保護法による被保護者が入院により住宅扶助が認定されなくなった場合は、原則として、アパートの利用を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成元年7月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、部長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第1条の規定による国分寺市高齢者アパート運営要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に第1条の規定による改正前の国分寺市高齢者アパート運営要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の国分寺高齢者アパート運営要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略