○国分寺市医科休日準夜診療実施要綱
昭和53年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝休日、1月2日、3日及び12月29日、30日、31日(以下「休日」という。)の準夜における外来急病患者に対する診療事業を実施することにより、市民の医療不安の解消を図り、健康管理に努めることを目的とする。
(実施医療機関)
第2条 休日準夜診療は、一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施するものとする。
(休日期間・時間)
第3条 休日準夜期間は、第1条に規定する日の午後5時から午後6時までとする。
(実施施設)
第4条 休日準夜診療を実施する施設は、次のとおりとする。
(1) 医師会会員である医師の診療所等で行う。
(2) 1休日準夜の診療施設数は、原則として2箇所(市長が必要と認める場合にあっては、3箇所)とし、外来急病患者に対応しうる診療所等とする。ただし、当番医の急病等で代替の診療施設を配置できない場合及び風水害等で開院できない場合並びに次条第5号に規定する場合は、この限りでない。
(診療体制)
第5条 休日準夜診療の診療体制は、次のとおりとする。
(1) 医師1人、看護師又は看護助手1人及び事務員1人とする。
(2) 実施体制の確保については、医師会が責任をもって行うものとし、休日準夜診療日の属する月の前々月の10日までに、市に実施医療機関の配置表を提出するものとする。
(3) 実施医療機関の配置は、在宅輪番制をもって行うものとする。
(4) 医師会は、第2号の規定による配置表の提出の後に実施医療機関の配置を変更する場合は、遅滞なく、国分寺市健康部健康課(当該変更の決定が当該変更に係る休日準夜診療日前の直近の執務時間(国分寺市の執務時間に関する規則(平成元年規則第12号)第1条(国分寺市の執務時間)に規定する国分寺市の執務時間をいう。)後であるときにあっては、国分寺市役所守衛室)に連絡するものとする。
(5) 市及び医師会が、自然災害等の警報を基準として、医療機関の職員の安全が確保できないと判断した場合は、休診又は診療時間の短縮をするものとする。
(広報等)
第6条 休日準夜診療の広報は、市が実施する。この場合において、市は、関係機関と連携の上、市民の利用案内について周知徹底を図るものとする。
2 前条第4号の規定による連絡があったときは、市は、東京消防庁救急部救急医務課及び東京都保健医療情報センターに当該連絡に係る変更の内容を通知する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。