○国分寺市歯科休日診療実施要綱
昭和60年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝休日、1月2日、3日及び12月29日、30日、31日(以下「休日」という。)における外来急病患者に対する診療事業を実施することにより、市民の医療不安の解消を図り、健康管理に努めることを目的とする。
(実施医療機関)
第2条 休日診療は、一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施するものとする。
(休日期間・時間)
第3条 休日期間は、第1条に規定する日の午前9時から午後5時までとする。
(実施施設)
第4条 休日診療を実施する施設は、次のとおりとする。
(1) 医師会会員である医師の診療所等で行う。
(2) 東京都の実施する休日(眼科・耳鼻咽喉科)診療事業担当医療機関と重複しないものとする。
(3) 1休日の診療施設数は、1箇所(市長が必要と認める場合にあっては、2箇所)とし、外来急病患者に対応しうる診療所等とする。
(診療体制)
第5条 休日診療の診療体制は、次のとおりとする。
(1) 医師1人、歯科衛生士1人及び事務員1人とする。
(2) 実施体制の確保については、医師会が責任をもって行うものとし、休日診療日の属する月の前々月の10日までに、市に実施医療機関の配置表を提出するものとする。
(3) 実施医療機関の配置は、在宅輪番制をもって行うものとする。
(4) 医師会は、第2号の規定による配置表の提出の後に実施医療機関の配置を変更する場合は、遅滞なく、国分寺市健康部健康推進課(当該変更の決定が当該変更に係る休日診療日前の直近の執務時間(国分寺市の執務時間に関する規則(平成元年規則第12号)第1条(国分寺市の執務時間)に規定する国分寺市の執務時間をいう。)後であるときにあっては、国分寺市役所当直)に連絡するものとする。
(広報等)
第6条 休日診療の広報は、市が実施する。この場合において、市は、関係機関と連携の上、市民の利用案内について周知徹底を図るものとする。
2 前条第4号の規定による連絡があったときは、市は、東京消防庁救急部救急医務課及び東京都保健医療情報センターに当該連絡に係る変更の内容を通知する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。