○国分寺市母子保健家庭訪問指導実施要綱
平成9年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、母子の健康の保持・増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に基づき、保健師、栄養士等による家庭訪問(以下「訪問指導」という。)を実施し、対象者及び家族に対し適切な指導を実施することにより、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問指導は、国分寺市内に居住する乳幼児、児童、生徒又は妊産婦及びその家族を対象とする。
(実施方法)
第3条 前条に規定する対象者の把握は、健康診査、相談等によるほか、本人及び保護者からの申出により行うものとする。
2 訪問指導は、生活指導を主体とし、特に心身発達、疾病予防、栄養、育児等に関する具体的な知識を与え、適切な保健指導を行うものとする。
3 訪問指導は、保健指導終了まで行うものとする。
(訪問指導従事者)
第4条 訪問指導従事者(以下「訪問指導者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市の職員のうち、保健師又は助産師の資格を有するもの
(2) 保健師又は助産師の資格を有する者で、市長が訪問指導者として委託契約を締結したもの
(訪問指導者の責務)
第5条 訪問指導者は、対象者及びその家族との信頼関係の確立に努めなければならない。
(1) 訪問指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 訪問指導者は、その職務に従事するときは、職員証明書を必ず携帯するものとする。
(緊急訪問指導)
第6条 訪問指導者は、国分寺市のケースワーカー、民生委員、保健所、国分寺市医師会等から母子の健康が脅かされていると連絡があった場合には、本人及び保護者の申出の有無にかかわらず、関係機関と協力して訪問指導を行うことができるものとする。
(事後措置)
第7条 市は、訪問指導の結果に基づき、次の措置をとるものとする。
(1) 必要に応じ、医療機関等関係機関との連携を図ること。
(2) 医師、医療機関等から訪問指導の依頼があった者については、当該依頼に係る者の了解を得て、訪問指導内容を依頼者に連絡すること。
(記録)
第8条 担当職員は、訪問指導の結果及び指導内容を記録し、保管するものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、部長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市母子保健家庭訪問指導実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、決裁の日から施行する。