○国分寺市介護保険に係る利用料の軽減に関する規則
平成12年8月29日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第21条(保険給付割合の特例)に規定する特例給付を行うこと(以下「利用料の軽減」という。)について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 別表第1
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 別表第2
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 別表第2
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 別表第2
2 市長は、前項に定めるもののほか特別な配慮が必要であると認める者に対し、別に利用料の軽減を行うことができる。
(平成14年規則第60号・平成18年規則第56号・平成30年規則第15号・一部改正)
(軽減対象利用料)
第4条 利用料の軽減は、利用料の軽減を申請した日(以下「申請日」という。)において、当該要介護被保険者等と介護サービス事業者の間で締結される介護に関する契約に基づく利用料の請求に対する支払いがされていない場合(既に支払期限を経過している場合を除く。)に限り行うものとする。
(平成18年規則第56号・一部改正)
(利用料軽減の手続)
第5条 要介護被保険者等は、利用料の軽減を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平成18年規則第56号・令和6年規則第138号・一部改正)
(利用料軽減の中止)
第7条 市長は、軽減認定者が第3条第1項各号の規定に該当しないこととなったときは、利用料の軽減を中止するものとする。
(利用料軽減の取消し)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により利用料の軽減を受けた者があるときは、その承認を取り消し、その者から利用料の軽減に係る特別給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市介護保険に係る利用料の軽減に関する規則の規定は、平成14年度の利用料から適用するものとする。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市介護保険に係る利用料の軽減に関する規則の規定は、施行日以後の介護保険に係る利用料の軽減について適用し、施行日前の介護保険に係る利用料の軽減については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第3号による介護保険利用者負担額減額・免除認定証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の様式第3号による介護保険利用者負担額減額・免除認定証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平成14年規則第60号・全改)
第3条第1項第1号の場合
災害の程度 | 利用料の軽減 | |
特例給付の割合 | 利用料負担割合 | |
住居の全壊・全焼又は流出 | 100分の100 | 100分の0 |
住居の半壊又は半焼 | 100分の97 | 100分の3 |
床上浸水 | 100分の95 | 100分の5 |
家財の2分の1以上の損害 |
別表第2(第3条関係)
(平成14年規則第60号・追加、平成18年規則第56号・平成30年規則第15号・一部改正)
基準生活費に対する平均収入額の割合 | 利用料の軽減 | |
特例給付の割合 | 利用料負担割合 | |
100分の110未満 | 100分の100 | 100分の0 |
100分の110以上100分の120未満 | 100分の98 | 100分の2 |
100分の120以上100分の130未満 | 100分の96 | 100分の4 |
100分の130以上100分の140未満 | 100分の94 | 100分の6 |
100分の140以上100分の150未満 | 100分の92 | 100分の8 |
備考
1 「基準生活費」とは、介護保険に係る利用料の軽減の申請を行った被保険者の世帯人数に応じ、1人世帯を83,000円とし、1人増えるごとに50,000円を加算し算出した額をいう。
2 「平均収入額」とは、第5条第1項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書の提出があった日の属する月の前3箇月における収入月額(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8(収入の認定)に規定する収入の額をいう。)の平均額をいう。
様式第1号(第5条関係)
(令和6年規則第138号・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
(令和6年規則第138号・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(令和6年規則第138号・全改)
略
様式第4号(第6条関係)
(令和6年規則第138号・全改)
略