○国分寺市私立幼稚園等心身障害児教育事業費補助金交付規則
平成12年8月29日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害児の就園及び心身障害児教育の振興・発展を図るため、心身障害児の在園する私立幼稚園等及び私立の特定教育・保育施設に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成27年規則第75号・一部改正)
(1) 私立幼稚園等 市内又は市外に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園及び私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年58総学―第138号)の規定に基づき東京都知事が認定する幼稚園に類似した幼児施設をいう。
(2) 私立の特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条(施設型給付費の支給)第1項に規定する特定教育・保育施設のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置するものをいう。
(3) 心身障害児 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則(昭和48年規則第1号)第2条(定義)第4号に規定する幼児又は同条第5号に規定する小学校就学前子どもで、心身に障害を有し、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
イ 東京都知事の定めるところによる愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者
ウ 東京都児童相談所、東京都心身障害者福祉センター等の心身障害判定に関する専門機関において心身障害児と判定された者
(平成21年規則第37号・平成27年規則第75号・一部改正)
(補助事業等)
第3条 市長は、私立幼稚園等及び私立の特定教育・保育施設が心身障害児の教育を行う場合において、保育料等に関し、心身障害児と他の在園児との格差を設けていないときは、当該私立幼稚園等及び私立の特定教育・保育施設の設置者に対して補助金を交付するものとする。
(平成27年規則第75号・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度の4月1日から3月31日までの間に在園する心身障害児1人につき月額15,000円とする。この場合において、当該心身障害児が月の途中で入退園した場合においても、当該月は、補助金の額の算定に含めることとする。
(平成16年規則第53号・一部改正)
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 愛の手帳の写し
(3) 児童相談所又は専門機関における心身障害児であることを証する書類
(実績報告等)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、補助金交付年度の翌年度の4月15日までに、国分寺市私立幼稚園等心身障害児教育事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第7条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、受給者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月分の補助金の交付から適用する。
附則(平成16年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等心身障害児教育事業費補助金交付規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平成21年規則第37号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略