○国分寺市特定公共物管理条例
平成12年12月28日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又はこれに基づく命令に定めがあるもののほか、特定公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路でその敷地が市の所有に属するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川その他の水路でその敷地が市の所有に属するもの
(3) 前2号に定めるものに附属する工作物又は施設
(維持管理)
第3条 市長は、特定公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、特定公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 特定公共物にじんかい、汚物、廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に定めるもののほか特定公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用等の許可)
第5条 特定公共物に関し、次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとするものは、別に定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 敷地、流水又は水面を占用すること。
(2) 流水を占用するため、これを停滞させ、又は流水の一部を分水すること。
(3) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(4) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共物に関し工事を行い、又は特定公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、特定公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(占用等の許可の期間)
第6条 前条に基づく占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長は、特定公共物の敷地に電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設を設置する場合において、必要があると認めるときは、10年を限度として、許可することができる。
(占用等の許可の更新手続)
第7条 占用等の許可の期間満了後、占用等の許可の更新をしようとするものは、当該占用等の許可の期間満了の日の30日前までに、市長に更新の申請をし、その許可を受けなければならない。
(許可物件の管理等)
第8条 第5条第1項による許可を受けたもの(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可により当該占用者等が設置した工作物その他の物件(以下「占用許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 市長は、占用許可物件が第三者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該占用者等に対して、損害を防止するために必要な措置を講ずるよう命じることができる。
3 占用者等は、占用等をする場合において、占用者等の責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、当該占用者等の責任において損害賠償その他の損害を回復するために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、占用者等に対し、占用許可物件の維持管理について、報告を求めることができる。
(占用料の徴収)
第9条 市長は、占用者等から特定公共物の占用料を徴収する。ただし、流水及び水面の占用に係るものについては、徴収しない。
2 前項の規定による占用料の徴収については、国分寺市道路占用料等徴収条例(昭和38年条例第6号)第2条(占用料の額)から第5条(督促)までの規定及び第7条(延滞金)の規定を準用する。
(地位の承継)
第10条 占用者等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継したものは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(権利譲渡等の制限)
第11条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(占用等の許可の特例)
第12条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業については、国等と市長との協議が成立することをもって、第5条の規定による許可があったものとみなす。占用等の期間を更新する場合も、同様とする。
(検査)
第13条 第5条の規定により市長の許可を受け、特定公共物に関し工事を行ったものは、当該許可に係る工事が完了したときは、市長が定めるところにより、その旨を届け出て、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する検査をした結果、当該工事が不適当であると認めるときは、当該許可をしたものに対し、是正のために必要な措置を命ずることができる。
(占用等の許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、占用等の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したもの
(2) 占用等の許可に付した条件に違反したもの
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたもの
2 市長は、公益上の目的で特定公共物に関する工事を施工する場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該特定公共物に関する占用等の許可を取り消し、若しくは変更し、又は占用者等に対し、必要な措置を命ずることができる。
(用途の廃止等)
第17条 市長は、特定公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により、存置する必要がないとき。
(4) その他特定公共物として存置する必要がないと認めるとき。
3 第1項の規定により用途を廃止された特定公共物に関する占用等の許可は、その効力を失う。
(原状回復)
第18条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該特定公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 当該占用等の期間が満了したとき。
(2) 当該占用等を廃止したとき。
(3) 当該占用等の許可が取り消されたとき。
(4) 当該占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(損害賠償)
第19条 第2条に規定する特定公共物を損傷し、又は滅失させたものは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の規定に違反したもの
(3) この条例の規定による占用等の許可に付された条件に違反したもの
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。