○国分寺市わんぱく学校実施要綱
平成12年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、連帯・創造・実践を目標に、グループ団体活動を通じて、青少年が自主的に活動し自ら運営できるようにリーダーとしての心構えや、基本的技術を習得し、もって国分寺市における青少年の健全育成に資するため、わんぱく学校を開催することについて定めるものとする。
(事業主体)
第2条 この事業は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する。
(対象者)
第3条 わんぱく学校の参加者は、国分寺市内在住の小学校5年生及び6年生とする。
(実施方法)
第4条 わんぱく学校の実施の内容、回数及び日時は、教育委員会が定める。
(校長)
第5条 わんぱく学校長は、教育委員会教育長とする。
(期間)
第6条 わんぱく学校は、2年間継続して参加したものをわんぱく学校卒業生とする。
(募集)
第7条 わんぱく学校の参加者は、市報等により募集する。
(定員)
第8条 わんぱく学校の定員は、42人とする。
(申込み)
第9条 わんぱく学校に参加を希望する者の保護者は、教育委員会が定める日までに申込みをするものとする。
2 教育委員会は、前項の申込みを先着順に受け付けるものとする。
(負担金)
第10条 わんぱく学校の参加者及び指導員は、材料費、食費、交通費等の実費相当分を負担する。
(事務局)
第11条 わんぱく学校に係る事務は、教育委員会教育部社会教育課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほかわんぱく学校の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱中第3条の改正規定及び第8条を加える改正規定は令和6年4月1日から、第2条の改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第10条の改正規定及び第11条の改正規定は決裁の日から施行する。