○国分寺市立子ども家庭支援センター条例

平成13年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及び子どもを育てる家庭を支援する事業を行うことにより、子どもの健やかな成長及び地域社会の福祉増進を図るため、国分寺市立子ども家庭支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

国分寺市立子ども家庭支援センター

位置

国分寺市光町三丁目13番地20

(事業)

第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める事業を行うものとする。

(1) 子ども家庭総合ケースマネジメント事業 次に掲げる事業

 子ども及び家庭に関する総合的な相談に関する事業

 ショートステイ、産後支援ヘルパーの派遣、ひとり親家庭ホームヘルプサービス等家庭に対する在宅サービスの提供並びに子育てに関する情報の収集及び提供に関する事業

 児童相談所、保健所その他の関係機関との調整に関する事業

(2) 地域組織化事業 子育てを行う地域の団体、ボランティア等への支援及びそれらのネットワークの構築に関する事業

(3) 要支援家庭サポート事業 次に掲げる事業

 在宅での指導が適当と判断される軽度の児童虐待が認められる家庭及び児童相談所が一時保護等をした児童が家庭に復帰した後の家庭に対して児童相談所等との連携により実施する支援に関する事業

 子どもの健全な成長の阻害が懸念される家庭等に対する相談及び指導に関する事業

 育児ストレス、心身の疾病、養育力の不足等により育児の支援を必要とする家庭に対する養育支援ヘルパーの派遣に関する事業

(4) 在宅サービス基盤整備事業 養育家庭(養護に欠ける児童を養子縁組を目的とせずに養育する里親のうち東京都知事の認定を受けたものをいう。)の普及等に関する事業

(5) その他事業 前各号に掲げるもののほか子ども及び子どもを育てる家庭の支援に関する事業

(平成18年条例第52号・全改、平成20年条例第16号・一部改正)

(休館日)

第4条 支援センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 支援センターの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、毎月第2木曜日及び第4木曜日は、午前9時30分から午後1時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用対象者)

第6条 支援センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する子ども及びその保護者

(2) その他市長が必要と認める者

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成13年4月14日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

国分寺市立子ども家庭支援センター条例

平成13年3月30日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成13年3月30日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第52号
平成20年3月28日 条例第16号