○国分寺市手話通訳者養成講習運営規則

平成13年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、手話通訳者を養成するための講習(以下「養成講習」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 養成講習を受けることができる者は、市内に住所を有し、在勤し、又は在学する者(15歳以上の者(当該年度において15歳に達する者を除く。)に限る。)とする。

(平成28年規則第64号・一部改正)

(受講の申請等)

第3条 養成講習を受講しようとする者は、手話通訳者養成講習受講申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者が定員を超えるときは、抽選により養成講習を受講することができる者(以下「受講者」という。)を決定し、手話通訳者養成講習受講承認通知書(様式第2号)又は手話通訳者養成講習受講不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(受講の取消し)

第4条 市長は、受講者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項の規定による受講の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により申請等をしたとき。

(2) 養成講習の秩序を乱すなど、他の受講者に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(3) 養成講習の会場を管理する者の指示に従わないとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平成28年規則第64号・一部改正)

(受講者の補充)

第5条 市長は、受講を希望する者のうちから補欠者を若干名置き、養成講習の初回の日以前に第3条第2項の規定により受講を承認した者から辞退の申出があったとき及び前条の規定により欠員が生じたときは、順次、補欠者を受講者として承認するものとする。

(平成28年規則第64号・一部改正)

(養成講習の内容)

第6条 市長は、受講者に対し、聴覚障害者に接する際の心構え、手話の実技指導、その他聴覚障害に関する一般的事項を内容とした養成講習を実施するものとする。

2 市長は、受講者の手話経験等に応じ、次の各号に掲げる養成講習を設けることができる。

(1) 入門クラス 初めて手話を学ぶ者を対象とし、手話の基礎技術習得を主眼に、聴覚障害者に対する基礎的な理解を図ることを目的とした養成講習

(2) 基礎クラス 入門クラスの修了者又は同等の技術及び知識を有する者を対象とし、手話通訳者を目指すための基礎的な理解を図ることを目的した養成講習

(3) 応用クラス 基礎クラスの修了者又は同等の技術及び知識を有する者を対象とし、将来手話通訳者としての活動ができることを目的とした養成講習

(4) 養成クラス 応用クラスの修了者又は同等の技術及び知識を有する者を対象とし、将来手話通訳者としての活動ができることを目的とした養成講習

(平成28年規則第64号・一部改正)

(費用負担)

第7条 受講者は、教材等の実費について負担するものとする。

(委託)

第8条 市長は、この事業の実施について聴覚障害者団体等に委託するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第64号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

(平成28年規則第64号・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市手話通訳者養成講習運営規則

平成13年3月29日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)