○国分寺市介護保険実施規則

平成13年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第52条(委任)の規定に基づき、国分寺市(以下「市」という。)が行う介護保険の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第52号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(被保険者の届出)

第3条 被保険者は、住所、氏名等に異動があったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実を確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 被保険者は、法第13条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所若しくは入居(以下「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したとき、又は同条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実を確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、法第11条(資格喪失の時期)の規定により被保険者の資格を喪失したものにあってはこの限りでない。

3 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条(適用除外に関する経過措置)第1項に規定する介護保険の適用を受けなかった者が被保険者の資格を取得しようとするときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実を確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(平成18年規則第52号・一部改正)

(住所地特例対象施設の届出)

第4条 法第13条に規定する住所地特例対象施設は、当該施設に入所等中の者が法第13条第1項本文、同条第2項各号又は施行法第13条(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)第1項の被保険者に該当する者であるときは、当該被保険者に係る異動について市長に届け出なければならない。

(平成16年規則第70号・平成18年規則第52号・一部改正)

(第2号被保険者の被保険者証の申請等)

第5条 法第9条(被保険者)第2号に該当する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第26条(被保険者証の交付)第2項に規定する申請書を市長に提出するときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、施行規則第26条第1項の規定に基づき介護保険被保険者証(様式第5号。以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

(平成18年規則第52号・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第6条 被保険者は、施行規則第27条(被保険者証の再交付及び返還)第1項に規定する申請書を市長に提出するときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、再交付が必要と認めるときは、被保険者証を再交付するものとする。

(平成18年規則第52号・旧第7条繰上)

(要介護認定等の申請)

第7条 法第27条(要介護認定)に規定する要介護認定、法第28条(要介護認定の更新)に規定する要介護認定の更新、法第32条(要支援認定)又は法第33条(要支援認定の更新)に規定する要支援認定の更新(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者(被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者を除く。)は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書(様式第7号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要と認めるときは、期間を限って、介護保険資格者証(様式第8号)を当該申請をした被保険者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った被保険者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)により、当該被保険者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請を行った被保険者が法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により、当該被保険者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされたとき又は法第41条(居宅介護サービス費の支給)第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条(介護予防サービス費の支給)第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)により、当該被保険者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った被保険者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第12号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第8条繰上・一部改正、平成21年規則第75号・令和6年規則第135号・一部改正)

(利用者の自己負担)

第7条の2 市長は、法第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)又は第59条の2(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)に定める利用者の自己負担割合を証明するため、介護保険負担割合証(様式第12号の2)を前条の要介護認定等を受けた被保険者に送付するものとする。

(平成27年規則第71号・追加、令和3年規則第61号・一部改正)

(要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の申請等)

第8条 法第29条(要介護状態区分の変更の認定)第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2(要支援状態区分の変更の認定)第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請を行う要介護被保険者等は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要と認めるときは、期間を限って、介護保険資格者証を当該被保険者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った被保険者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項の規定により準用する法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により、当該被保険者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分又は要介護状態区分の変更の認定がなされたときは介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第13号)により、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定がなされなかったときは介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により、当該被保険者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき若しくは法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めるとき又は法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分の変更を行うとき若しくは法第33条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 市長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定をしたときは、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第9条繰上・一部改正、令和6年規則第135号・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、法第31条(要介護認定の取消し)第1項又は法第34条(要支援認定の取消し)第1項の規定により、要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合であって、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により、当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第10条繰上・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等は、法第37条(介護給付等対象サービスの種類の指定)第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとするときは、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合であって、被保険者が施行規則第59条(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により、当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の可否を決定し、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第16号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第11条繰上・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等又は要介護認定等(法第29条第2項において準用する法第27条第7項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項の規定による要支援状態区分の変更の認定を含む。)の申請中の被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条(転出届)の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めるとき(法第13条第1項本文又は第2項の適用を受けることとなったものを除く。)又は住所地特例対象施設から退所又は退居することにより当該市以外の行う被保険者資格を取得したと認めるときは、介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該被保険者に交付するものとする。

(平成18年規則第52号・旧第12条・全改)

(指定居宅介護支援等の届出)

第12条 要介護被保険者等(次項の規定により市長に届け出る者を除く。)は、法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第4項、法第58条(介護予防サービス計画費の支給)第4項又は法第115条の45(地域支援事業)第1項第1号ニの規定により指定居宅介護支援、指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受けようとするときは、居宅サービス計画・介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書(様式第18号)により、市長に届け出なければならない。

2 要介護被保険者等のうち小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を受けようとする者は、居宅サービス(介護予防サービス)計画作成依頼(変更)届出書((介護予防・看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第18号の2)により、市長に届け出なければならない。

(平成18年規則第52号・旧第13条繰上・一部改正、平成18年規則第123号・平成28年規則第44号・令和6年規則第135号・一部改正)

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第13条 被保険者は、償還払い(法第41条第1項、法第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)第1項、法第46条第1項、法第48条(施設介護サービス費の支給)第1項、法第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)第1項、法第53条第1項、法第54条の2(地域密着型介護予防サービス費の支給)第1項、法第58条第1項又は法第61条の3(特定入所者介護予防サービス費の支給)第1項に規定する支払方法をいう。以下同じ。)により支給を受けることのできる介護給付又は予防給付のうち次に掲げるものを償還払いで受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第19号)に次の各号に掲げるサービスに要した費用を確認できる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

(2) 法第42条(特例居宅介護サービス費の支給)第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(3) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

(4) 法第42条の3(特例地域密着型介護サービス費の支給)第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(5) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

(6) 法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(7) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費

(8) 法第49条(特例施設介護サービス費の支給)第1項に規定する特例施設介護サービス費

(9) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

(10) 法第54条(特例介護予防サービス費の支給)第1項に規定する特例介護予防サービス費

(11) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(12) 法第54条の3(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(13) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

(14) 法第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)(様式第20号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第14条繰上・一部改正、平成21年規則第75号・平成28年規則第44号・令和6年規則第135号・一部改正)

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第14条 被保険者は、次の各号に掲げる特例居宅介護(介護予防)サービス費等の支給の受領について委任しようとするときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等受領委任払い依頼書(様式第22号)に次の各号に掲げるサービスに要した費用を確認できる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(3) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(4) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(平成16年規則第70号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第15条繰上・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給額)

第15条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2に規定する第1号被保険者にあっては、厚生労働大臣が定める基準により算出された費用の100分の70,100分の80又は100分の90に相当する額とする。

2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2に規定する第1号被保険者にあっては、厚生労働大臣が定める基準により算出された費用の100分の70,100分の80又は100分の90に相当する額とする。

3 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

4 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2に規定する第1号被保険者にあっては、厚生労働大臣が定める基準により算出された費用の100分の70,100分の80又は100分の90に相当する額とする。

5 法第51条の4(特例特定入所者介護サービス費の支給)第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食事の基準費用額から同号に規定する食事の負担限度額を控除した額及び当該居住に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

6 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2に規定する第1号被保険者にあっては、厚生労働大臣が定める基準により算出された費用の100分の70,100分の80又は100分の90に相当する額とする。

7 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2に規定する第1号被保険者にあっては、厚生労働大臣が定める基準により算出された費用の100分の70,100分の80又は100分の90に相当する額とする。

8 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

9 法第61条の4(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食事の基準費用額から同号に規定する食事の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平成17年規則第56号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第16条繰上・一部改正、平成21年規則第75号・平成27年規則第25号・平成27年規則第71号・平成28年規則第88号・平成30年規則第26号・令和3年規則第61号・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第16条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)は、法第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条(介護予防福祉用具購入費の支給)第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第23号)にサービスに要した費用を証する書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第18条繰上・一部改正、令和6年規則第135号・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任)

第17条 居宅要介護被保険者等は、居宅介護福祉用具購入費等の支給の受領について委任しようとするときは、あらかじめ、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い利用申請書(様式第26号)に当該特定福祉用具の見積書、パンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、利用の承認の可否を介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い利用承認(不承認)通知書(様式第27号)により、当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第19条繰上・一部改正、令和6年規則第135号・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第18条 居宅要介護被保険者等は、法第45条(居宅介護住宅改修費の支給)第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条(介護予防住宅改修費の支給)第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとするときは、住宅改修(法第45条に規定する住宅改修をいう。)を行う前に、あらかじめ、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書(様式第29号)に住宅改修を必要とする理由を記載した書類、住宅改修を行おうとする箇所の図面及び見積書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、住宅改修完了後に居宅介護住宅改修費等の支給の可否を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書(様式第30号。以下この条及び次条において「承認(不承認)通知書」という。)により、当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知書の通知を受けた居宅要介護被保険者等は、住宅改修の終了後、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(様式第32号)に承認通知書、完成後の状態を確認できる書類及び領収証の原本を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、居宅介護住宅改修費等の支給の可否を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により、当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

(平成18年規則第52号・旧第20条・全改、平成21年規則第75号・令和6年規則第135号・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の受領委任)

第19条 居宅要介護被保険者等は、居宅介護住宅改修費等の支給の受領について委任しようとするときは、あらかじめ、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い利用申請書(様式第35号)に住宅改修を必要とする理由を記載した書類、住宅改修を行おうとする箇所の図面及び見積書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、利用の承認の可否を承認通知書により、当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第21条繰上・一部改正、令和6年規則第135号・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第20条 要介護被保険者等は、法第51条(高額介護サービス費の支給)に規定する高額介護サービス費又は法第61条(高額介護予防サービス費の支給)に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平成17年規則第62号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第22条繰上・一部改正、平成27年規則第71号・平成29年規則第61号・平成30年規則第85号・令和3年規則第61号・令和6年規則第135号・令和7年規則第131号・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第20条の2 要介護被保険者等は、法第51条の2(高額医療合算介護サービス費の支給)に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2(高額医療合算介護予防サービス費の支給)に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、当該要介護被保険者等の自己負担額を介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第40号の2)により通知する。ただし、当該申請者が東京都後期高齢者医療広域連合及び国分寺市国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

3 市長は、東京都国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、その内容を審査し、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第40号の3)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平成21年規則第75号・追加、平成24年規則第24号・平成27年規則第71号・平成30年規則第85号・令和6年規則第135号・令和7年規則第131号・一部改正)

(介護保険負担限度額認定の申請)

第21条 要介護被保険者等は、法第51条の3第1項の規定に基づく施行規則第83条の5(法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)の規定又は法第61の3第1項の規定に基づく施行規則第97条の3(法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)の規定により介護保険負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第41号)に被保険者証並びに所得及び資産の状況を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、負担限度額の認定の可否を介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第42号)により、当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定をしたときは、当該申請に係る被保険者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第43号)を交付するものとする。

4 前項の介護保険負担限度額認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年の7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われたときは、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(平成16年規則第70号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第24条繰上・一部改正、平成21年規則第75号・平成27年規則第71号・令和3年規則第56号・令和3年規則第61号・令和6年規則第135号・一部改正)

(特定負担限度額認定の申請)

第22条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する特別養護老人ホームの旧措置入所者をいう。以下同じ。)及び要介護被保険者である旧措置入所者は、施行法第13条第5項の規定に基づく施行規則第172条の2(施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)の規定により介護保険特定負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第44号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、特定負担限度額の認定の可否を介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第45号)により、当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する特定負担限度額の認定をしたときは、当該申請に係る被保険者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第46号)を交付するものとする。

4 前条第4項の規定は、前項の介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)の有効期限について準用する。

(平成16年規則第70号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第25条繰上・一部改正、令和3年規則第61号・令和6年規則第135号・令和7年規則第15号・一部改正)

(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給の償還払いによる申請)

第23条 被保険者は、施行規則第83条の8(特定入所者の負担限度額に関する特例)(施行規則第172条の2及び施行規則第97条の4(準用)の規定により準用する場合を含む。)の規定により、法第51条の3第2項及び施行法第13条第3項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を償還払いにより受けようとするときは、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第47号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受けた特定介護保険施設等に入所又は滞在をしていた期間を確認できる書類及び支払った特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支給するときは償還払い支給決定通知書(様式第47号の2)により、支給しないときは償還払い不支給決定通知書(様式第47号の3)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成17年規則第57号・全改、平成18年規則第52号・旧第26条繰上・一部改正、平成21年規則第75号・令和3年規則第61号・令和6年規則第135号・令和7年規則第131号・一部改正)

(利用者負担額の減額の申請)

第24条 被保険者は、施行法第13条第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成17年厚生労働省告示第409号)に定める旧措置入所者の所得の区分2から4までに該当するとして同項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の利用者負担額の減額を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第48号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、施設介護サービス費の利用者負担額の減額の可否を介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第48号の2)により、当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の利用者負担額の減額を認定するときは、当該申請に係る被保険者に対し、介護保険特定負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第49号)を交付するものとする。

4 第21条第4項の規定は、前項の介護保険特定負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)の有効期限について準用する。

(平成16年規則第70号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第27条繰上・一部改正、令和3年規則第61号・令和6年規則第135号・令和7年規則第15号・一部改正)

(利用者負担限度額の認定等の取消し)

第25条 市長は、偽りその他不正な行為により前4条の規定に基づく認定、減額又は免除(以下この条において「認定等」という。)を受けた被保険者があると認めるときは、当該認定等を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により認定等を取り消すときは、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第50号)により、当該被保険者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該認定等に係る被保険者がその取消しの日の前日まで認定等を受けなければ負担する額から既に負担した分を控除した額について、期限を定めて、当該被保険者から返還させるものとする。

(平成16年規則第70号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第28条繰上・一部改正、令和6年規則第135号・一部改正)

(第三者行為の届出)

第26条 要介護被保険者等は、要介護認定若しくは要支援認定がなされた原因又は要介護状態区分の変更若しくは要支援状態区分の変更の原因が第三者の責めに帰すべき理由によるときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成18年規則第52号・旧第29条繰上・一部改正)

(保険料額等の通知)

第27条 市長は、保険料を法第131条(保険料の徴収の方法)に規定する普通徴収により徴収を行うときは、介護保険料決定通知書(納入通知書)(様式第51号。以下「保険料決定通知書」という。)に納付書(納入済通知書)(様式第51号の2。以下「納付書」という。)を添えて、当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、保険料を普通徴収により徴収する場合において、保険料額を変更するときは、介護保険料変更通知書(納入通知書)(様式第52号。以下「変更通知書」という。)に納付書を添えて、当該被保険者に通知するものとする。ただし、口座振替を利用しているとき又は既に納付済のときは、この限りでない。

3 市長は、法第136条(特別徴収額の通知等)の規定により特別徴収により徴収を行う旨の通知をするときは、特別徴収開始通知書(仮徴収)(様式第52号の2)により行うものとする。

4 市長は、保険料を特別徴収により徴収を行う場合において、保険料額を決定したときは、保険料決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。この場合において、当該被保険者に普通徴収期割額があるとき(口座振替を利用しているときを除く。)は、納付書により通知するものとする。

5 市長は、保険料を特別徴収により徴収する場合において、特別徴収額(仮徴収額を含む。)を変更し、又は特別徴収を中止するときは、保険料変更通知書により、当該被保険者に通知するものとする。この場合において、当該被保険者に普通徴収期割額があるとき(口座振替を利用しているときを除く。)は、納付書により通知するものとする。

(平成19年規則第2号・全改、令和6年規則第135号・令和7年規則第15号・一部改正)

(保険料の還付)

第28条 市長は、法第139条(普通徴収保険料額への繰入)第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第53号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成18年規則第52号・旧第31条繰上・一部改正)

(保険料の充当)

第29条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、前条に規定する介護保険料還付(充当)通知書により、当該被保険者に通知するものとする。

(平成18年規則第52号・旧第32条繰上)

第30条 削除

(平成24年規則第24号)

(保険料に関する申告)

第31条 被保険者が条例第35条(保険料に関する申告等)に規定する保険料に関する申告をしようとするときは、介護保険所得等申告書(様式第55号)によるものとする。

(平成18年規則第52号・旧第34条繰上・一部改正)

(保険料の納付証明)

第32条 被保険者は、保険料を納付した場合において、条例第36条(保険料の納付証明)に規定する保険料の納付証明を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第56号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、保険料の納付状況を確認し、介護保険料納付証明書(様式第57号)を当該申請に係る被保険者に交付するものとする。

(平成16年規則第70号・一部改正、平成18年規則第52号・旧第35条繰上・一部改正)

(介護給付等の制限)

第33条 市長は、法第63条(保険給付の制限)から第65条までの規定により介護給付等を停止するときは、介護給付等の停止に関する通知書(様式第58号)により、被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に介護給付等の停止に関する事項を記載するものとする。

2 前項の規定により被保険者証に介護給付等の停止の記載を受けている被保険者が、当該介護給付等の停止の記載の消除を受けようとするときは、介護給付等の停止終了申請書(様式第59号)に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、介護給付等の停止を終了するときは介護給付等の停止終了通知書(様式第60号)により当該被保険者に通知し、介護給付等の停止に関する記載を消除するものとし、終了しないときは介護給付等の停止終了不承認通知書(様式第61号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・全改、平成18年規則第52号・旧第36条繰上・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第34条 法第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)第1項又は第2項に規定する保険給付の支払方法変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)は、第1号被保険者である要介護被保険者等(以下「第1号要介護被保険者等」という。)であって、納期限から1年を経過した滞納保険料のあるもの又は納期限から1年を経過していない滞納保険料のあるもののうち市長が必要と認めるものに対し、要介護認定、要介護更新認定、法第29条第2項において準用する法第27条第7項若しくは法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項若しくは法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下単に「認定」という。)の結果を被保険者証に記載する際又は市長が必要があると認めるときに行うものとする。

2 法第66条第1項に定める災害その他の政令で定める特別の事情ごとの基準は、別表第1に定めるものとする。

3 市長は、支払方法変更の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第62号)により、あらかじめ当該被保険者に通知するものとする。この場合において、市長は当該被保険者に期限を定めて介護保険給付の支払方法変更の処分(予告)に係る弁明書(様式第63号。以下「支払方法変更弁明書」という。)の提出による弁明の機会を付与しなければならない。

4 市長は、前項の通知をした場合において、前項の規定により提出された支払方法変更弁明書について相当の理由があると認めるとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被保険者証に支払方法変更の記載をしないものとし、その旨を介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)中止通知書(様式第64号)により、当該被保険者等に通知するものとする。

(1) 保険料が完納されたとき。

(2) 次のいずれかに該当することにより滞納額が著しく減少したとき。

ア 支払方法変更の記載に係る滞納保険料がすべて納付されたとき。

イ 支払方法変更の記載に係る滞納保険料の一部が納付された場合であって、分納計画書が提出され、かつ、滞納保険料が相当の期間内に納付されることが確実に見込まれるとき。

(3) 特に市長が認めるとき。

5 市長は、第2項の規定により定めた提出期限までに同項の弁明書の提出がなかった場合又は弁明の内容について相当の理由がないと認める場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときは、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第65号)により当該被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め(認定の結果を記載する際に行う場合を除く。)、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

6 市長は、前項の記載を認定の結果を被保険者証に記載する際に行う場合又は支払方法変更の記載を受けている被保険者について認定の結果を記載する場合においては、国分寺市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の意見の付記にかかわらず、当該支払方法変更の記載の対象となる被保険者の認定の有効期間の延長は行わないものとする。

7 支払方法変更の記載を受けた被保険者が、施行規則第102条(支払方法の変更の記載の消除)の規定により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第66号)に被保険者証及び法第66条第3項に掲げる事項に該当することを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、同項の「滞納額の著しい減少」とは第4項第2号の規定に該当する場合をいい、法第66条第3項に定める災害その他の政令で定める特別の事情ごとの基準は、別表第1に定めるものとする。

8 市長は、前項の申請又は職権により、支払方法の変更を終了するときは介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了通知書(様式第67号)により当該被保険者に通知するとともに当該被保険者証の支払方法変更の記録を消除し、終了しないときは介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了不承認通知書(様式第68号)により通知するものとする。

(平成16年規則第70号・全改、平成18年規則第52号・旧第37条繰上・一部改正、令和3年規則第61号・令和6年規則第135号・令和8年規則第8号・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止等)

第35条 法第67条(保険給付の支払の一時差止)第1項又は第2項に規定する保険給付の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)は、支払法方法変更の記載を受けている被保険者で、納期限から1年6箇月を経過した滞納保険料のあるもの又は納期限から1年6箇月を経過しない滞納保険料があるもののうち市長が特に必要があると認めるものに対し、行うものとする。

2 法第67条第1項に定める災害その他の政令で定める特別の事情ごとの基準は、別表第1に定めるものとする。

3 市長は、保険給付の一時差止をするときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第69号)により、当該被保険者に通知するとともに、滞納保険料の納付について催告を行うものとする。この場合において、保険給付の一時差止に係る保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の100分の150に相当する額を限度とする。

4 市長は、前項の催告を被保険者が受け取った日の翌日から起算して30日を経過した場合において、保険給付の一時差止に係る保険給付の額が滞納保険料額を超えるときは、法第67条第3項の規定により、当該保険給付の一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、保険給付の一時差止に係る保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の早い順に滞納保険料額を控除することができる。

5 前項の規定により保険給付の一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除するときは、あらかじめ、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第70号)により当該被保険者に通知するものとする。

6 市長は、保険給付が一時差し止められている第1号要介護被保険者等について支払方法変更の記載を消除したときは、償還払い支給決定通知書により当該被保険者に通知し、直ちに保険給付を再開するものとする。

(平成16年規則第70号・全改、平成18年規則第52号・旧第38条繰上・一部改正、平成28年規則第44号・一部改正)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第36条 法第68条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)第1項に規定する保険給付差止の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)は、第2号被保険者である要介護被保険者等(以下この項において「第2号要介護被保険者等」という。)に未納医療保険料等があり、かつ、当該第2号要介護被保険者の加入している医療保険者から保険給付差止の依頼があった場合であって、認定の結果を被保険者証に記載するとき又は市長が必要があると認めるときに、行うものとする。

2 法第68条第1項に定める災害その他の政令で定める特別の事情ごとの基準は、別表第1に定めるものとする。

3 市長は、第2号被保険者から認定申請を受けたときは、当該被保険者の加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第71号)により当該被保険者から認定申請があった旨を通知し、当該被保険者等に対する保険給付差止の記載の依頼の有無を確認するとともに次に掲げる事項について情報を求めるものとする。

(1) 当該被保険者に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況

(2) 当該被保険者が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日

(3) その他保険給付差止の記載を行うために必要な情報

4 市長は、保険給付差止の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第72号)により、あらかじめ当該被保険者に通知するものとする。この場合において、市長は当該被保険者に期限を定めて介護保険給付の支払一時差止等処分(予告)に係る弁明書(様式第73号。以下「一時差止弁明書」という。)の提出による弁明の機会を付与しなければならない。

5 市長は、前項の規定により提出された一時差止弁明書について相当の理由があると認めるとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保険給付差止の記載をしないものとし、その旨を介護保険給付の支払一時差止等中止通知書(様式第74号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(1) 未納医療保険料等が完納されたとき。

(2) 未納医療保険料等の滞納額が著しく減少したとき。

6 市長は、提出期限までに一時差止弁明書の提出がなかった場合又は弁明の内容について相当の理由があると認められない場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときは、介護保険給付の支払方法変更及び支払差止を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第75号)により当該被保険者に通知するとともに、被保険者証の提出を求め(認定の結果を記載するときに行う場合を除く。)、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

7 市長は、前項の記載を認定の結果を被保険者証に記載するときに行う場合又は既に保険給付差止の記載を受けている被保険者について認定の結果を記載する場合においては、認定審査会の意見の付記にかかわらず、当該保険給付差止の記載の対象となる被保険者の認定の有効期間の延長は行わないものとする。

8 保険給付差止の記載を受けた被保険者が施行規則第108条(保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)の規定により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(様式第76号)に被保険者証及び法第68条第2項の規定に該当することを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

9 法第68条第2項に定める災害その他の政令で定める特別の事情ごとの基準は、別表第1に定めるものとする。

10 市長は、第7項の申請又は職権により、保険給付差止の記載を消除するときは介護保険給付の支払一時差止等終了通知書(様式第77号)により当該被保険者に通知し、被保険者証から当該記載を消除するものとし、消除しないときは介護保険給付の支払一時差止等終了不承認通知書(様式第78号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・旧第39条繰上・一部改正)

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第37条 法第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)第1項に規定する給付額減額等の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)は、認定をした第1号要介護被保険者等について同項に規定する給付減額期間(以下「給付減額期間」という。)がある場合において、当該認定の結果を被保険者証に記載するときに行うものとする。

2 法第69条第1項ただし書に定める災害その他の政令で定める特別の事情ごとの基準は、別表第2に定めるものとする。

3 市長は、給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第79号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

4 給付額減額等は、給付額減額等の記載が行われた日の属する月の翌月の初日から法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の消除がされた日の属する月の前月までに受けたサービスについて、行うものとする。

5 前項の場合において適用する法第69条第2項が適用する同条第1項ただし書の災害その他の政令で定める特別の事情ごとの基準は、別表第2のとおりとする。

6 給付額減額等の記載を受けている被保険者等が前項の特別の事情に該当するとして法第69条第2項の規定により当該給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第80号)に被保険者証及び特別の事情に該当する旨を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

7 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、給付額減額等の記載を消除するときは被保険者証から当該記載を消除するとともに介護保険給付額減額等免除・終了通知書(様式第81号)により当該被保険者に通知し、消除しないときは介護保険給付額減額等免除不承認通知書(様式第82号)により当該被保険者に通知するものとする。

8 市長は、給付額減額等の記載を受けた者が給付額減額期間が経過したときは、介護保険給付額減額等免除・終了通知書により通知するものとし、被保険者証の提出を求め、当該記載を消除するものとする。

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・旧第40条繰上・一部改正)

(滞納保険料の督促)

第38条 市長は、被保険者が保険料を滞納したときは、督促状兼納付書(様式第83号)により督促するものとする。

(平成16年規則第70号・旧第39条繰下・一部改正、平成18年規則第52号・旧第41条繰上・一部改正、令和7年規則第15号・一部改正)

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成16年規則第70号・旧第40条繰下、平成18年規則第52号・旧第42条繰上)

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成16年規則第70号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成17年規則第56号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成17年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則様式第39号で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則の一部改正)

3 国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則(平成9年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の一部改正)

4 国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則(平成11年規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の一部改正)

5 国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則(平成11年規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市介護扶助の審査・判定に関する規則の一部改正)

6 国分寺市介護扶助の審査・判定に関する規則(平成12年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則の一部改正)

7 国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則(平成12年規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市機能訓練実施規則の一部改正)

8 国分寺市機能訓練実施規則(平成12年規則第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市家族介護者支援事業実施規則の一部改正)

9 国分寺市家族介護者支援事業実施規則(平成12年規則第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則の一部改正)

10 国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則(平成12年規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市介護保険料の徴収猶予に関する規則の一部改正)

11 国分寺市介護保険料の徴収猶予に関する規則(平成12年規則第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市居宅介護支援事業者等支援事業実施規則の一部改正)

12 国分寺市居宅介護支援事業者等支援事業実施規則(平成13年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市母子・女性緊急一時保護事業実施規則の一部改正)

13 国分寺市母子・女性緊急一時保護事業実施規則(平成13年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市家族介護慰労金支給事業規則の一部改正)

14 国分寺市家族介護慰労金支給事業規則(平成13年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市老人福祉法措置規則の一部改正)

15 国分寺市老人福祉法措置規則(平成16年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成18年規則第90号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成18年規則第123号)

この規則は、平成18年11月15日から施行する。

附則(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第63号の改正規定は公布の日から施行する。

(特別徴収の開始に関する必要な通知)

2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の国分寺市介護保険実施規則第27条第3項の規定による通知を行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則様式第54号及び様式第63号については、必要な訂正を加えて、当分の間、使用することができる。

附則(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則様式第51号については、必要な訂正を加えて、当分の間、使用することができる。

附則(平成21年規則第75号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則、国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事業者の指定等に関する規則及び国分寺市家族介護慰労金支給事業規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成25年規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(特例介護予防サービス費の支給額に関する経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市介護保険実施規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による特例介護予防サービス費の額については、この規則の施行の日から国分寺市介護保険条例附則第16項の市長が定める日までの間は、改正後の規則第15条第6項の改正規定(介護予防通所介護を削る部分に限る。)は適用せず、この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則第15条第6項の改正規定(介護予防通所介護を削る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

附則(平成27年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定、第20条の2の改正規定(「居宅要介護被保険者等」を「要介護被保険者等」に改める部分に限る。)、第21条の改正規定及び様式第51号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市介護保険実施規則(以下「新規則」という。)に規定する介護保険の実施に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則第21条第3項の規定により交付された介護保険負担限度額認定証は、新規則第21条第3項の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第17条の規定による改正後の国分寺市介護保険実施規則様式第8号の規定は、平成27年8月1日から適用する。

附則(平成28年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条第3項を削る改正規定、第13条の改正規定、第35条第4項の改正規定、別表第1の5の項の改正規定、様式第18号の3及び様式第18号の4を削る改正規定並びに様式第38号の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の国分寺市介護保険実施規則に規定する指定居宅介護支援等の届出に関して必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第88号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成28年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第60号の改正規定 公布の日

(2) 様式第43号、様式第44号、様式第46号及び様式第51号の改正規定 平成30年4月1日

(3) 第15条第1項ただし書、第2項ただし書、第4項ただし書、第6項ただし書及び第7項ただし書の改正規定 平成30年8月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成30年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の介護保険被保険者証、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)及び介護保険負担割合証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の国分寺市介護保険実施規則の相当規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に様式が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成30年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和元年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年規則第24号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第56号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和4年規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和6年規則第109号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

(様式に関する経過措置)

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和6年規則第135号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和7年1月1日から、第2条の規定は令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の国分寺市介護保険実施規則(以下この項において「旧規則」という。)様式第5号による介護保険被保険者証、旧規則様式第8号による介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)、旧規則様式第9号による介護保険診断命令書、旧規則様式第12号の2による介護保険負担割合証、旧規則様式第17号による介護保険受給資格証明書、旧規則様式第40号の9による介護保険自己負担額証明書又は旧規則様式第43号による介護保険負担限度額認定証で現に効力を有するものは、それぞれ同条の規定による改正後の国分寺市介護保険実施規則(以下この項において「新規則」という。)様式第5号による介護保険被保険者証、新規則様式第8号による介護保険資格者証、新規則様式第9号による介護保険診断命令書、新規則様式第12号の2による介護保険負担割合証、新規則様式第17号による介護保険受給資格証明書、新規則様式第40号の8による介護保険(保険給付)自己負担額証明書又は新規則様式第43号による介護保険負担限度額認定証とみなす。

3 第2条の規定による改正前の国分寺市介護保険実施規則(以下この項において「旧規則」という。)様式第5号による介護保険被保険者証、旧規則様式第8号による介護保険資格者証又は旧規則様式第12号の2による介護保険負担割合証で現に効力を有するものは、それぞれ同条の規定による改正後の国分寺市介護保険実施規則(以下この項において「新規則」という。)様式第5号による介護保険被保険者証、新規則様式第8号による介護保険資格者証又は新規則様式第12号の2による介護保険負担割合証とみなす。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和7年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。ただし、様式第42号の改正規定及び様式第45号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和7年規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第40号の8による介護保険(保険給付)自己負担額証明書で現に効力を有するものは、この規則による改正後の様式第40号の2による介護保険(保険給付)自己負担額証明書とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和8年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市介護保険実施規則(以下この項及び次項において「旧規則」という。)様式第5号による介護保険被保険者証、旧規則様式第8号による介護保険資格者証及び旧規則様式第12号の2による介護保険負担割合証で現に効力を有するものは、それぞれ同条の規定による改正後の国分寺市介護保険実施規則(以下この項において「新規則」という。)様式第5号による介護保険被保険者証、新規則様式第8号による介護保険資格者証及び新規則様式第12号の2による介護保険負担割合証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則の一部改正)

4 国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則(平成12年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和8年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年8月1日から施行する。ただし、様式第43号の改正規定(「療養等」を「医療院等」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の様式第43号による介護保険負担限度額認定証で現に効力を有するものは、当該改正規定による改正後の様式第43号による介護保険負担限度額認定証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第41号及び様式第44号で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表第1(第34条、第35条、第36条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・平成28年規則第44号・一部改正)

 

災害その他の政令で定める特別の事情

適用条文ごとの特別の事情の基準

支払方法変更の記載に係る適用除外(第34条第2項)

支払方法変更の記載消除(第34条第7項)

保険給付の一時差止決定に係る適用除外(第35条第2項)

保険給付差止の記載決定に係る適用除外(第36条第2項)

保険給付差止の記載消除(第36条第8項)

1

保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

支払方法変更決定日の属する月の初日の前1年以内において

支払方法変更決定日以降において

保険給付の一時差止決定日に属する月の初日の前1年以内において

保険給付の差止決定日の属する月の初日の前1年以内において

保険給付差止め決定日以降において

次のいずれかに該当した場合

(1) 住居の全壊、全焼又は流出

(2) 住居の半壊又は半焼

(3) 床上浸水

(4) 家財の2分の1以上の損害

2

保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

支払方法変更決定日の属する月の初日の前1年以内において

支払方法変更決定日以降において

保険給付の一時差止決定日の属する月の初日の前1年以内において

保険給付差止決定日の属する月の初日の前1年以内において

保険給付差止決定日以降において

 

左欄の2から4までに掲げる収入を著しく減少させる事由が発生し、かつ、基準生活費に対する平均収入額の割合が1.1倍未満となったこと。

※1 基準生活費=83,000円[1人世帯月額]+{50,000円×(世帯の人数-1人)}

※2 平均収入額=(処分決定日又は申請日の属する月の前3箇月の収入月額の合計)/3

3

保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4

保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

5

保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。

支払方法変更決定日において

支払方法変更の終了申請日において

保険給付の一時差止め決定日において

保険給付の差止決定日において

保険給付の差止終了申請日において

生活保護法による被保護者であること。

6

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び施行規則第98条に定める医療に関する給付を受けることとなったこと。

支払方法変更決定日において

支払方法変更の終了申請日において

 

左欄に掲げる医療に関する給付を受けることができること。

別表第2(第37条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・一部改正)

 

災害その他の政令で定める特別の事情

給付額減額等の記載に係る適用除外

(第37条第2項)

給付額減額等の記載消除

(第37条第5項)

1

保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

給付額減額決定日の属する月の初日の前1年以内において

給付額減額決定日以降において

次のいずれかに該当する場合

(1) 住居の全壊・全焼又は流出

(2) 住居の半壊又は半焼

(3) 床上浸水

(4) 家財の2分の1以上の損害

2

保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

給付額減額決定日の属する月の前1年以内において

給付額減額決定日以降において

 

左欄の2から4までに掲げる収入を著しく減少させる事由が発生し、かつ、基準生活費に対する平均収入額の割合が1.1倍未満に減少したこと。

※1 基準生活費=83,000円[1人世帯月額]+{50,000円×(世帯の人数-1人)}

※2 平均収入額=(処分決定日又は申請日の属する月の前3箇月の収入月額の合計)/3

3

保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4

保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

5

保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。

給付額減額決定日において

給付額減額終了申請日において

生活保護法による被保護者であること。

6

生活保護法による要保護者であること。

給付額減額決定日において

給付額減額終了申請日において

生活保護法による要保護者であること

様式第1―1号(第3条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和4年規則第100号・一部改正)

 略

様式第1―2号(第3条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和4年規則第100号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和4年規則第100号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成27年規則第100号・全改)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和4年規則第100号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(令和6年規則第135号・全改・一部改正、令和8年規則第30号・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和4年規則第100号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(令和8年規則第20号・全改)

 略

様式第8号(第7条関係)

(令和6年規則第135号・全改・一部改正、令和8年規則第30号・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第10号(第7条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第11号(第7条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第12号(第7条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第12号の2(第7条の2関係)

(令和6年規則第135号・全改・一部改正、令和8年規則第30号・一部改正)

 略

様式第13号(第8条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第14号(第9条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第15号(第10条関係)

(平成27年規則第100号・全改)

 略

様式第16号(第10条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第17号(第11条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第18号(第12条関係)

(平成28年規則第44号・全改、令和3年規則第59号・令和4年規則第100号・一部改正)

 略

様式第18号の2(第12条関係)

(令和4年規則第100号・全改、令和6年規則第135号・一部改正)

 略

様式第19号(第13条関係)

(令和7年規則第131号・全改)

 略

様式第20号(第13条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第21号 削除

(令和6年規則第135号)

様式第22号(第14条関係)

(平成18年規則第52号・令和6年規則第135号・一部改正)

 略

様式第23号(第16条関係)

(令和7年規則第131号・全改)

 略

様式第24号(第16条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第25号 削除

(令和6年規則第135号)

様式第26号(第17条関係)

(平成18年規則第52号・旧様式第30号繰上・一部改正、平成18年規則第90号・令和3年規則第59号・令和6年規則第135号・令和7年規則第15号・一部改正)

 略

様式第27号(第17条関係)

(令和7年規則第131号・全改)

 略

様式第28号 削除

(令和6年規則第135号)

様式第29号(第18条関係)

(平成18年規則第52号・追加、令和3年規則第59号・令和6年規則第135号・令和7年規則第15号・一部改正)

 略

様式第30号(第18条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第31号 削除

(令和6年規則第135号)

様式第32号(第18条関係)

(令和7年規則第131号・全改)

 略

様式第33号(第18条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第34号 削除

(令和6年規則第135号)

様式第35号(第19条関係)

(平成18年規則第52号・旧様式第36号繰上・一部改正、平成18年規則第90号・令和3年規則第59号・令和6年規則第135号・令和7年規則第15号・一部改正)

 略

様式第36号 削除

(令和6年規則第135号)

様式第37号 削除

(令和6年規則第135号)

様式第38号(第20条関係)

(令和7年規則第131号・全改)

 略

様式第39号(第20条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第40号(第20条の2関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和7年規則第131号・旧様式第40号の7繰上)

 略

様式第40号の2(第20条の2関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和7年規則第131号・旧様式第40号の8繰上)

 略

様式第40号の3(第20条の2関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和7年規則第131号・旧様式第40号の9繰上)

 略

様式第41号(第21条関係)

(令和3年規則第61号・全改、令和4年規則第100号・令和7年規則第80号・令和8年規則第72号・一部改正)

 略

様式第42号(第21条関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和7年規則第80号・一部改正)

 略

様式第43号(第21条関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和8年規則第72号・一部改正)

 略

様式第44号(第22条関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和7年規則第80号・令和8年規則第72号・一部改正)

 略

様式第45号(第22条関係)

(令和7年規則第15号・全改、令和7年規則第80号・一部改正)

 略

様式第46号(第22条関係)

(平成17年規則第57号・全改、平成18年規則第52号・旧様式第50号繰上・一部改正、平成30年規則第26号・令和4年規則第100号・一部改正)

 略

様式第47号(第23条関係)

(令和7年規則第131号・全改)

 略

様式第47号の2(第23条関係)

(令和6年規則第135号・追加)

 略

様式第47号の3(第23条関係)

(令和6年規則第135号・追加)

 略

様式第48号(第24条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第48号の2(第24条関係)

(令和7年規則第15号・全改)

 略

様式第49号(第24条関係)

(令和7年規則第15号・全改)

 略

様式第50号(第25条関係)

(平成17年規則第4号・平成17年規則第57号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第53号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・令和6年規則第135号・一部改正)

 略

様式第51号(第27条関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和7年規則第15号・一部改正)

 略

様式第51号の2(第27条関係)

(令和7年規則第15号・全改)

 略

様式第52号(第27条関係)

(令和6年規則第135号・全改、令和7年規則第15号・一部改正)

 略

様式第52号の2(第27条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第53号(第28条関係)

(令和7年規則第15号・全改)

 略

様式第54号 削除

(平成19年規則第2号)

様式第55号(第31条関係)

(平成18年規則第52号・旧様式第59号繰上・一部改正)

 略

様式第56号(第32条関係)

(平成18年規則第52号・旧様式第60号繰上・一部改正、令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第57号(第32条関係)

(平成18年規則第52号・旧様式第61号繰上・一部改正)

 略

様式第58号(第33条関係)

(平成16年規則第70号・全改、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第62号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第59号(第33条関係)

(平成16年規則第70号・全改、平成18年規則第52号・旧様式第63号繰上・一部改正、令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第60号(第33条関係)

(平成16年規則第70号・全改、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第64号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・平成30年規則第26号・一部改正)

 略

様式第61号(第33条関係)

(平成16年規則第70号・全改、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第65号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第62号(第34条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第63号(第34条関係)

(平成16年規則第70号・全改、平成18年規則第52号・旧様式第67号繰上・一部改正、平成19年規則第2号・平成19年規則第30号・平成25年規則第21号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第64号(第34条関係)

(平成16年規則第70号・全改、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第68号繰上・一部改正)

 略

様式第65号(第34条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第66号(第34条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・旧様式第70号繰上・一部改正、令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第67号(第34条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第71号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第68号(第34条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第72号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第69号(第35条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第70号(第35条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第71号(第36条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・旧様式第75号繰上・一部改正)

 略

様式第72号(第36条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第73号(第36条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・旧様式第77号繰上・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第74号(第36条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第78号繰上・一部改正)

 略

様式第75号(第36条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第76号(第36条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・旧様式第80号繰上・一部改正、令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第77号(第36条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第81号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第78号(第36条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第82号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第79号(第37条関係)

(令和6年規則第135号・全改)

 略

様式第80号(第37条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成18年規則第52号・旧様式第84号繰上・一部改正)

 略

様式第81号(第37条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第85号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第82号(第37条関係)

(平成16年規則第70号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第52号・旧様式第86号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第83号(第38条関係)

(令和7年規則第15号・全改)

 略

国分寺市介護保険実施規則

平成13年3月30日 規則第33号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
◆ 平成13年3月30日 規則第33号
◇ 平成16年9月30日 規則第70号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成17年7月27日 規則第44号
◇ 平成17年9月29日 規則第56号
◇ 平成17年9月30日 規則第57号
◇ 平成17年12月1日 規則第62号
◇ 平成18年3月31日 規則第52号
◇ 平成18年8月21日 規則第90号
◇ 平成18年11月15日 規則第123号
◇ 平成19年2月7日 規則第2号
◇ 平成19年3月29日 規則第30号
◇ 平成20年10月17日 規則第91号
◇ 平成21年3月24日 規則第35号
◇ 平成21年7月31日 規則第75号
◇ 平成24年3月30日 規則第24号
◇ 平成25年3月29日 規則第21号
◇ 平成27年3月26日 規則第25号
◇ 平成27年6月30日 規則第71号
◇ 平成27年12月28日 規則第100号
◇ 平成28年3月31日 規則第44号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成28年6月29日 規則第88号
◇ 平成28年6月30日 規則第92号
◇ 平成29年3月31日 規則第36号
◇ 平成29年10月2日 規則第61号
◇ 平成30年3月30日 規則第26号
◇ 平成30年7月30日 規則第76号
◇ 平成30年10月1日 規則第85号
◇ 平成31年3月15日 規則第8号
◇ 令和元年6月7日 規則第4号
◇ 令和元年6月7日 規則第5号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和3年6月28日 規則第56号
◇ 令和3年6月30日 規則第59号
◇ 令和3年7月30日 規則第61号
◇ 令和4年3月24日 規則第10号
◇ 令和4年12月26日 規則第100号
◇ 令和6年11月13日 規則第109号
◇ 令和6年12月27日 規則第135号
◇ 令和7年3月13日 規則第15号
◇ 令和7年8月1日 規則第80号
◇ 令和7年12月25日 規則第131号
◇ 令和8年2月3日 規則第8号
◇ 令和8年3月23日 規則第20号
◇ 令和8年3月27日 規則第30号
◇ 令和8年6月30日 規則第72号