○国分寺市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成13年3月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条(貸付対象者)第1号に規定する者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 条例第7条第2号に規定する者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付期間等)
第3条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(貸付金の償還)
第4条 市長は、貸付金を当該貸付金に係る出産育児一時金から返還させるものとする。
(申請事項の変更)
第5条 資金の貸付けを受け、貸付金の償還を完了するまでに住所、氏名等に変更があった者は、出産費資金貸付申請事項変更届(様式第5号)により、速やかに、市長に届け出なければならない。
(令和6年規則第109号・一部改正)
(領収証の交付等)
第7条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則様式第1号の改正規定(「
略
」を「
略
」に改める部分に限る。)、第3条中国分寺市国民健康保険保険給付規則第3条の改正規定及び同規則第12条の改正規定、第10条中国分寺市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則第6条の改正規定及び同規則様式第4号の改正規定、第13条中国分寺市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号の改正規定(「基礎控除額33万円」を「地方税法に定める基礎控除額」に改める部分及び「詳しくは別紙を御覧ください。」を削る部分に限る。)及び同規則様式第2号の改正規定(「基礎控除額33万円」を「地方税法に定める基礎控除額」に改める部分及び「詳しくは別紙を御覧ください。」を削る部分に限る。)、第14条中国分寺市戸籍法、住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく届出、請求等の本人確認に関する事務取扱規則別表第3の改正規定及び同規則別表第7の改正規定並びに第18条の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第2条関係)
(平成16年規則第78号・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略