○国分寺市下水道指定工事店規則

平成13年3月30日

規則第45号

国分寺市指定下水道工事店規則(昭和47年規則第38号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号。以下「条例」という。)第8条の2(指定工事店の指定基準)の規定により市長の指定を受けた事業者(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第2条(用語の定義)第8号に規定する排水設備に関する新設、増設、改築の工事(各工事に伴って必要となった場合の撤去工事を含む。)をいう。

(2) 責任技術者 条例第8条の5(責任技術者の登録)の規定により登録された者をいう。

(3) 責任技術資格者 東京都下水道局が実施する排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、又は更新講習を修了した者をいう。

(4) 責任技術資格者証 責任技術資格者に対し東京都下水道局の長(以下「東京都下水道局長」という。)が交付したものをいう。

(5) 責任技術者証 責任技術資格者証の責任技術者登録欄(以下「登録欄」という。)第12条(責任技術者の登録の申請等)第2項各号に掲げる事項を記載したものをいう。

(平成20年規則第100号・平成23年規則第52号・令和4年規則第118号・一部改正)

(指定工事店の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、指定工事店指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者にあっては、これに代わる書類)、履歴書及び条例第8条の2(指定工事店の指定基準)第2項第1号、第2号に該当しないことを証明する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項証明書)の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図、付近見取図(様式第2号)及び営業所の写真

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び当該責任技術者の専属雇用について証明する書類

(5) 専属する責任技術者の責任技術資格者証の写し

(6) 所有する工事用の機械、器具等の一覧表(様式第4号)

(7) すでに東京都内における国分寺市以外の下水道管理者(以下「国分寺市以外の下水道管理者」という。)から指定工事店として指定を受けている者は、国分寺市以外の下水道管理者のいずれかのものが交付した指定工事店証の写し。この場合において、市長は、同条の第1号第2号第3号及び第6号に掲げる書類を省略させることができる。

(8) その他市長が必要と認める書類

(平成19年規則第39号・一部改正)

(指定工事店証)

第4条 市長は、指定工事店として指定を行った事業者に対し、指定工事店証(様式第5号。以下「工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、前項の工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、工事店証を破損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を市長に申請して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、条例第8条の3(指定工事店の指定の停止又は取消し)第1項の規定により指定を停止されたときは、又は同条第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第5条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限等を明確に示すこと。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の事業者に貸与しないこと。

(5) 排水設備工事は、責任技術者の監督管理の下において設計及び施工すること。

(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があったとき、これに協力するよう努めること。

(検査)

第6条 指定工事店は、条例第9条(排水設備の工事の検査)第1項に規定する検査を受けるときは、責任技術者を立ち会わせなければならない。

2 排水設備工事の検査に合格しなかったときは、指定工事店は、直ちに補修し、再検査を受けなければならない。

(指定工事店の保証義務)

第7条 指定工事店は、その施工した排水設備工事に係る検査に合格した日から1年以内に故障が生じたときは、指定工事店の負担で補修しなければならない。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認められたときは、この限りでない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(指定の更新)

第9条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに、指定工事店指定申請書に第3条第1項各号に掲げる(第7号を除く。)書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める書類は、省略することができる。

(指定工事店の届出)

第10条 指定工事店は、条例第8条の2第1項に定める指定要件を欠くに至ったときは、同条第2項に該当することとなったときは、又は営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退等届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 工事店証

(2) 専属する責任技術者の責任技術資格者証

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定工事店異動届(様式第8号)に異動等の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) 営業所の住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(6) 代表者の住所に異動があったとき。

3 専属する責任技術者がいなくなったときは、書面により市長に承認を受けて、専属でない責任技術者をもって充てることができる。ただし、その期間は2箇月を超えることができない。

(責任技術者の登録資格)

第11条 条例第8条の5(責任技術者の登録)に規定する責任技術者の登録資格は、責任技術資格者証の交付を受けている者とする。

(責任技術者の登録の申請等)

第12条 責任技術者の登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(日本国籍を有しない者にあっては、これに代わる書類)及び写真

(2) 責任技術資格者証

2 市長は、前項の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、登録欄に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 下水道管理者名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 専属する指定工事店名(すでに記入済みの場合は除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第7条の8(登録の申請等)第4項の規定により排水設備工事責任技術者として登録された者については、責任技術者として登録する。

4 前項の規定により登録された責任技術者の氏名等の異動の届出、責任技術者証の再交付及び登録の更新については、東京都下水道局長の定めるところによる。この場合において、当該東京都下水道局の定めるところによりなされた氏名等の異動の届出、責任技術者証の再交付及び登録の更新は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第52号・一部改正)

(責任技術者の取扱い)

第13条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員又は関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、氏名、住所又は勤務先を変更したとき(住居表示の変更を含む。)は、責任技術者異動届(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 東京都下水道局長が変更の事実を記載した責任技術資格者証

(2) 氏名又は住所の変更の場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者にあっては、これに代わる書類)

3 責任技術者は、責任技術者証を破損又は紛失したときは、直ちに東京都下水道局長から責任技術資格者証の再交付を受けるとともに、次に掲げる書類等を添えて市長に対し、責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を提出し、前条第2項各号に掲げる事項の記載を受けなければならない。

(1) 住民票の写し(日本国籍を有しない者にあっては、これに代わる書類)及び写真

(2) 責任技術資格者証

4 責任技術者は、条例第8条の6(責任技術者の登録の停止又は取消し)の規定により登録を停止又は取り消されたときは、責任技術者証を直ちに市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定により責任技術者から責任技術者証の提出を受けた場合において、登録を停止するときは登録欄に停止期間を記載し、取り消すときは登録欄の記載事項を抹消するものとする。

(平成23年規則第52号・一部改正)

(登録の有効期間)

第14条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、責任技術資格者証の有効期間と同一の期間とする。

(登録の更新及び更新講習)

第15条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間満了日までに、あらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、東京都下水道局が実施する更新講習を修了した者に交付する責任技術資格者証の交付年月日から90日以内に、責任技術者登録申請書に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(日本国籍を有しない者にあっては、これに代わる書類)及び写真

(2) 責任技術資格者証

3 前項の規定による登録更新の申請の日が登録期間の満了後である場合は、当該申請書に添付すべき責任技術資格者証の交付を受けた日から90日以内であるときに限り、当該更新前の登録は、市長が更新する日までなお効力を有するものとみなす。

(平成23年規則第52号・一部改正)

(告示等)

第16条 市長は、指定工事店に関し次の各号のいずれかに該当するときは、これを告示するものとする。

(1) 新たに指定及び更新をしたとき。

(2) 指定の停止又は取り消しをしたとき。

(3) 第10条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定による届出があったとき。

2 市長は、東京都下水道局が試験又は更新講習を実施しようとするときは、広報その他の手段により、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を周知しなければならない。

(平成23年規則第52号・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市指定下水道工事店規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により指定工事店として指定を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市下水道指定工事店規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により指定を受けた者とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則により責任技術者として登録を受けている者は、改正後の規則の相当規定により登録を受けた者とみなす。

4 前項の規定により責任技術者とみなされた者が改正後の規則の施行の日前に交付を受けた責任技術者証は、改正後の規則の相当規定による責任技術者証とみなす。

5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により国分寺市以外の下水道管理者に責任技術者として登録されている者は、改正後の規則の相当規定による責任技術資格者とみなす。

6 前項の規定により責任技術資格者とみなされた者が改正後の規則の施行の日前に交付を受けた責任技術者資格者証は、改正後の規則の相当規定による責任技術資格者証とみなす。

7 平成13年3月末日までに東京都下水道局長が実施する排水設備工事責任技術者への切替講習を修了し、当日までに交付された排水設備工事責任技術者証は、改正後の規則の相当規定による責任技術資格者証とみなす。

8 この規則の施行の日以後、改正後の規則の施行の日前に交付された登録抹消証明書の有効期間内に当該登録抹消証明書により登録の申請があった場合の登録手続きの方法は、なお従前の例による。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成20年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市下水道指定工事店規則の規定により責任技術者として登録を受けている者は、改正後の国分寺市下水道指定工事店規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により登録を受けた者とみなす。

3 この規則の際、現に社団法人日本下水道協会東京都支部長が交付した責任技術資格者証を有する者は、改正後の規則に規定する責任技術資格者証を有する者とみなす。

(令和元年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条・第9条関係)

(令和元年規則第50号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成20年規則第93号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

(令和元年規則第50号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号(第12条・15条関係)

(平成23年規則第52号・一部改正)

 略

様式第10号(第13条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第13条関係)

(平成23年規則第52号・一部改正)

 略

国分寺市下水道指定工事店規則

平成13年3月30日 規則第45号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 境/第4章 下水道
沿革情報
平成13年3月30日 規則第45号
平成19年4月18日 規則第39号
平成20年10月17日 規則第93号
平成20年11月27日 規則第100号
平成23年6月30日 規則第52号
令和元年12月24日 規則第50号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第118号