○国分寺市立保育所障害児入所協議会設置規程
平成13年3月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 国分寺市障害児保育実施規則(平成13年規則第39号。以下「規則」という。)第1条(趣旨)に規定する障害児保育を円滑に実施するため、国分寺市立保育所障害児入所協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、障害児保育について次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 障害児の受入れに関すること。
(2) 障害児の処遇、保育時間等に関すること。
(3) その他障害児保育の実施に関し、必要な事項に関すること。
(平成15年訓令第6号・平成17年訓令第11号・平成18年訓令第6号・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 子ども家庭部長
(2) 子ども家庭部保育幼稚園課長
(3) 市立保育所園長 3人
(4) 市立保育所看護師 3人
(5) 子ども家庭部子育て相談室こどもの発達センターつくしんぼ担当係長 1人
(平成14年訓令第5号・全改、平成18年訓令第1号・平成20年訓令第5号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・令和4年訓令第21号・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、子ども家庭部保育幼稚園課長の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平成14年訓令第5号・平成18年訓令第1号・平成20年訓令第5号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は、委員の定数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、専門医その他の委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聞き、又は専門医その他の委員以外のものから資料の提出を求めることができる。
(平成18年訓令第1号・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子ども家庭部保育幼稚園課において処理する。
(平成27年訓令第15号・追加、令和4年訓令第9号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成27年訓令第15号・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月15日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。