○国分寺市職員の職員証明書及び名札に関する規程

平成13年7月27日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職員証明書及び名札に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令和2年訓令第3号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長、副市長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この規程において「職員証明書」とは、国分寺市の職員であることを証する証明書をいう。

3 この規程において「名札」とは、職員が職務の執行に際し、原則として、着用する職員の姓が記載されたものをいう。

(平成15年訓令第19号・平成18年訓令第36号・平成27年訓令第8号・令和2年訓令第3号・一部改正)

(職員証明書及び名札の様式)

第3条 職員証明書は、様式第1号表面に規定するものとする。

2 名札は、様式第1号裏面に規定するものとし、当該職員の姓を表示する。

(平成15年訓令第19号・一部改正)

(職員証明書等の交付)

第4条 市長は、職員に職員証明書及び名札(以下「職員証明書等」という。)(地方公務員法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項に規定する会計年度任用職員で同項第1号に掲げるもののうち日額又は時間額により報酬を受けるものにあっては、名札。以下同じ。)を交付するものとする。

2 市長は、職員の改姓等により職員証明書等の記載内容に変更が生じたときは、新たな職員証明書等を当該職員に交付するものとする。

(平成15年訓令第19号・令和2年訓令第3号・一部改正)

(職員証明書の携帯及び名札の着用)

第5条 職員証明書の交付を受けた職員は、職務の執行に当たっては、職員証明書を常に携帯しなければならない。

2 職員は、職務の執行に当たっては、原則として、見やすい箇所に名札を着用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、着用しないことができる。

(1) 出張して職務を執行するとき。

(2) 着用することが職務の遂行の妨げになるとき。

(3) その他市長が認めるとき。

(平成15年訓令第19号・令和2年訓令第3号・一部改正)

(職員証明書等の貸与等の禁止)

第6条 職員は、職員証明書等を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

(職員証明書等の再交付)

第7条 職員は、職員証明書等を紛失し、若しくは損傷し、又は自己の姓を変更したときは、速やかに、職員証明書等再交付願(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項による届出を受けたときは、その内容を確認し、当該職員に新たな職員証明書等を交付するものとする。

(職員証明書等の返納)

第8条 職員は、次のいずれかに該当するときは、直ちに、職員証明書等を市長に返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 第4条第2項又は前条第2項の規定により新たな職員証明書等の交付を受けたとき(紛失した場合を除く。)

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(国分寺市職員の職員証明書に関する規程及び国分寺市職員の名札に関する規程の廃止)

2 国分寺市職員の職員証明書に関する規程(平成5年訓令第5号)及び国分寺市職員の名札に関する規程(平成6年訓令第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令施行の際、現になされている国分寺市職員の職員証明書に関する規程及び国分寺市職員の名札に関する規程による届出は、この訓令の相当規定による届出とみなす。

(平成15年訓令第19号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、この訓令による改正後の第2条第1項の規定は適用せず、この訓令による改正前の第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

様式第1号(第3条関係)

(平成15年訓令第19号・全改)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

国分寺市職員の職員証明書及び名札に関する規程

平成13年7月27日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)