○国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則
平成13年7月31日
規則第70号
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令和3年規則第35号・令和6年規則第76号・一部改正)
(平成27年規則第80号・一部改正)
(平成28年規則第84号・令和6年規則第149号・一部改正)
(支出内訳書)
第4条 福祉事務所長は、特別障害者手当等を支給するときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支出内訳書(様式第12号)を作成するものとする。
(令和6年規則第149号・一部改正)
(平成27年規則第80号・令和6年規則第149号・一部改正)
(被災状況書等)
第6条 受給者は、自己の所有する土地、家屋等の財産が被災したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当被災状況書(様式第17号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(令和6年規則第149号・一部改正)
(1) 氏名を変更したとき又は市内において転居したとき若しくは市外に転出したとき 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当住所・氏名・支払方法変更届(様式第19号)
(2) 市内に転入したとき 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当住所変更届(転入)(様式第20号)
(1) 受給者が市外に転出したとき 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支払終了通知書(様式第21号)
(2) 受給者が市内に転入したとき 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支給開始決定通知書(様式第22号)
(令和6年規則第149号・一部改正)
(令和6年規則第149号・一部改正)
(令和6年規則第149号・一部改正)
(備付帳簿等)
第10条 福祉事務所長は、この規則に定める事務の取扱いに際し、次の各号に定める帳簿等を備えるものとする。
(1) 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当受給者台帳(様式第28号)
(2) 受付処理簿(様式第29号)
(3) 支給停止簿(様式第30号)
(4) 支給廃止簿(様式第31号)
(5) 調査員証交付簿(様式第32号)
(令和6年規則第149号・一部改正)
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定診断書 5年
(3) 所得状況届 2年
(4) 被災状況書 2年
(5) 受給者台帳 2年
(6) 受付処理簿 2年
(7) 調査員証交付簿 1年
(8) その他の届出書 1年
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に国分寺市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱(昭和61年要綱第2号)の規定により特別障害者手当等の受給資格の認定を受けている者は、この規則の相当規定により当該認定を受けたものとみなす。
附則(平成14年規則第66号)抄
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市児童育成手当条例施行規則様式第1号、国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号並びに国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則様式第3号及び様式第6号で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第81号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の規定は、平成23年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成24年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成25年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の規定は、平成25年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の規定は、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成26年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第80号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
2 令和元年以前の年の所得に係る障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届及び特別障害者手当所得状況届については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第2号及び様式第5号は、施行日以後の受給資格の認定の請求について適用し、施行日前の受給資格の認定の請求については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第149号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第23号による返還金台帳又は様式第25号から様式第27号までによる受給者台帳は、それぞれこの規則による改正後の様式第26号による返還金台帳又は様式第28号による受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成28年規則第84号・全改、平成30年規則第31号・令和元年規則第5号・令和3年規則第69号・令和4年規則第8号・一部改正)
略
様式第3号(第2条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第4号(第2条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第5号(第2条関係)
(平成28年規則第84号・全改、平成30年規則第31号・平成31年規則第8号・令和元年規則第5号・令和3年規則第69号・令和4年規則第8号・一部改正)
略
様式第6号(第2条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第7号(第2条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第8号(第2条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第9号(第3条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第10号(第3条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第11号(第3条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第12号(第4条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第13号(第5条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第14号(第5条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第15号(第5条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第16号(第5条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第17号(第6条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第18号(第6条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第19号(第7条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第20号(第7条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第21号(第7条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第22号(第7条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第23号(第8条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第24号(第8条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第25号(第9条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第26号(第9条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第27号(第9条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第28号(第10条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第29号(第10条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第30号(第10条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第31号(第10条関係)
(令和6年規則第149号・全改)
略
様式第32号(第10条関係)
(令和6年規則第149号・追加)
略