○国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則

平成13年7月31日

規則第70号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令和3年規則第35号・令和6年規則第76号・一部改正)

(受給資格の認定請求等)

第2条 次の各号に掲げる受給資格の認定を受けようとする者は、当該各号に規定する請求書及び添付書類を福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 障害児福祉手当の受給資格 障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)、障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(様式第2号)及び障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第3号)

(2) 特別障害者手当の受給資格 特別障害者手当認定請求書(様式第4号)、特別障害者手当認定診断書(様式第5号)及び特別障害者手当所得状況届(様式第6号)

2 福祉事務所長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、受給資格を認定することとしたときは障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(様式第7号)により、受給資格を認定しないこととしたときは障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第8号)により、当該請求した者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受給資格を認定することとした場合において、障害の程度について期間を定めて認定(以下「有期認定」という。)をしたときは、当該有期認定を受けた者に対し、期限を定めて、障害児福祉手当にあっては障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書の、特別障害者手当にあっては特別障害者手当認定診断書の提出を求めるものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定による障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書又は特別障害者手当認定診断書の提出を受けたときは、その内容を審査し、有期認定に係る受給資格を認定することとしたときは障害児福祉手当・特別障害者手当再認定通知書(様式第8号の2)により、当該提出をした者に通知するものとする。

(平成27年規則第80号・令和7年規則第20号・一部改正)

(現況の届出)

第3条 特別障害者手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、前年の所得の状況について、毎年8月12日から9月11日までの間に、障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届にあっては当該障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届に障害児福祉手当現況届(様式第9号)又は経過的福祉手当現況届(様式第10号)を、特別障害者手当所得状況届にあっては当該特別障害者手当所得状況届に特別障害者手当現況届(様式第11号)を添えて、福祉事務所長に届け出なければならない。ただし、前条第1項に規定する請求の際、前年の所得に係る届出を提出した者については、この限りでない。

(平成28年規則第84号・令和6年規則第149号・一部改正)

(支出内訳書)

第4条 福祉事務所長は、特別障害者手当等を支給するときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支出内訳書(様式第12号)を作成するものとする。

(令和6年規則第149号・一部改正)

(支給の停止等)

第5条 福祉事務所長は、第3条に規定する届出を受けたときは、その内容を確認し、特別障害者手当等の支給を停止することが適当であると認めるときは障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支給停止通知書(様式第13号)により、支給停止の解除をすることが適当であると認めるときは障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支給停止解除通知書(様式第14号)により、受給者に通知するものとする。

2 第3条に規定する届出を同条に規定する期日までに提出しない者に対し、特別障害者手当等の支給を差し止めることが適当であると認めるときは障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当一時差止通知書(様式第15号)により、特別障害者手当等の支給の一時差止めの解除をすることが適当であると認めるときは障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当一時差止解除通知書(様式第16号)により、受給者に通知するものとする。

(平成27年規則第80号・令和6年規則第149号・一部改正)

(被災状況書等)

第6条 受給者は、自己の所有する土地、家屋等の財産が被災したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当被災状況書(様式第17号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項に定める状況書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給者が真に被災していると認めるときは法第22条(支給の制限)に定める必要な措置をとるものとし、被災していると認めないときは障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当被災非該当通知書(様式第18号)により受給者にその旨を通知するものとする。

(令和6年規則第149号・一部改正)

(変更届)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる様式により、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき又は市内において転居したとき若しくは市外に転出したとき 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当住所・氏名・支払方法変更届(様式第19号)

(2) 市内に転入したとき 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当住所変更届(転入)(様式第20号)

2 福祉事務所長は、前項の届出を受けたときは、次の各号の区分に応じ当該各号に定める通知書により、当該受給者に通知するものとする。

(1) 受給者が市外に転出したとき 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支払終了通知書(様式第21号)

(2) 受給者が市内に転入したとき 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当支給開始決定通知書(様式第22号)

(令和6年規則第149号・一部改正)

(受給資格喪失届等)

第8条 受給者は、第2条の規定により受給資格の認定を受けた後、当該受給資格を喪失したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)資格喪失届(様式第23号)により市長に届け出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の届出を受けたときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当資格喪失通知書(様式第24号)により当該受給者に通知するものとする。

(令和6年規則第149号・一部改正)

(未払の手当等の請求)

第9条 前条第1項の規定により受給資格を喪失した旨を届け出た者は、当該受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で未払のものがあるときは、福祉事務所長に対し、当該未払の手当の支給について障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当未支払手当請求書(様式第25号)により請求するものとする。

2 福祉事務所長は、受給者資格を喪失した月以後の月分に係る手当で、過払のものがあるときは、当該受給者に係る障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当返還金台帳(様式第26号)を作成し、当該過払の返還について障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当返還請求書(様式第27号)により請求するものとする。

(令和6年規則第149号・一部改正)

(備付帳簿等)

第10条 福祉事務所長は、この規則に定める事務の取扱いに際し、次の各号に定める帳簿等を備えるものとする。

(1) 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当受給者台帳(様式第28号)

(2) 受付処理簿(様式第29号)

(3) 支給停止簿(様式第30号)

(4) 支給廃止簿(様式第31号)

(5) 調査員証交付簿(様式第32号)

(令和6年規則第149号・一部改正)

(帳簿等の保存期間)

第11条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿類を当該事務処理が完結する日の属する年度の翌年度から当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 所得状況届 2年

(4) 被災状況書 2年

(5) 受給者台帳 2年

(6) 受付処理簿 2年

(7) 調査員証交付簿 1年

(8) その他の届出書 1年

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に国分寺市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱(昭和61年要綱第2号)の規定により特別障害者手当等の受給資格の認定を受けている者は、この規則の相当規定により当該認定を受けたものとみなす。

附則(平成14年規則第66号)抄

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

附則(平成16年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市児童育成手当条例施行規則様式第1号、国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号並びに国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則様式第3号及び様式第6号で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第81号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。

附則(平成23年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の規定は、平成23年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成25年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の規定は、平成25年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成26年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の規定は、平成26年6月1日から適用する。

附則(平成26年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第80号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成27年規則第100号)抄

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成31年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和元年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第35号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

2 令和元年以前の年の所得に係る障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届及び特別障害者手当所得状況届については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第69号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第2号及び様式第5号は、施行日以後の受給資格の認定の請求について適用し、施行日前の受給資格の認定の請求については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第149号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第23号による返還金台帳又は様式第25号から様式第27号までによる受給者台帳は、それぞれこの規則による改正後の様式第26号による返還金台帳又は様式第28号による受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成28年規則第84号・全改、平成30年規則第31号・令和元年規則第5号・令和3年規則第69号・令和4年規則第8号・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

(令和8年規則第76号・全改)

 略

様式第4号(第2条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第5号(第2条関係)

(平成28年規則第84号・全改、平成30年規則第31号・平成31年規則第8号・令和元年規則第5号・令和3年規則第69号・令和4年規則第8号・一部改正)

 略

様式第6号(第2条関係)

(令和8年規則第76号・全改)

 略

様式第7号(第2条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第8号(第2条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第8号の2(第2条関係)

(令和7年規則第20号・追加)

 略

様式第9号(第3条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第10号(第3条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第11号(第3条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第12号(第4条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第13号(第5条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第14号(第5条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第15号(第5条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第16号(第5条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第17号(第6条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第18号(第6条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第19号(第7条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第20号(第7条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第21号(第7条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第22号(第7条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第23号(第8条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第24号(第8条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第25号(第9条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第26号(第9条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第27号(第9条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第28号(第10条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第29号(第10条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第30号(第10条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第31号(第10条関係)

(令和6年規則第149号・全改)

 略

様式第32号(第10条関係)

(令和6年規則第149号・追加)

 略

国分寺市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則

平成13年7月31日 規則第70号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成13年7月31日 規則第70号
◇ 平成14年7月31日 規則第66号
◇ 平成16年3月30日 規則第14号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成18年6月28日 規則第81号
◇ 平成23年9月7日 規則第59号
◇ 平成24年3月30日 規則第25号
◇ 平成25年6月18日 規則第51号
◇ 平成26年7月31日 規則第70号
◇ 平成26年10月3日 規則第85号
◇ 平成27年9月30日 規則第80号
◇ 平成27年12月28日 規則第100号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成28年5月30日 規則第84号
◇ 平成30年3月30日 規則第31号
◇ 平成31年3月15日 規則第8号
◇ 平成31年3月29日 規則第43号
◇ 令和元年6月7日 規則第5号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和3年3月31日 規則第35号
◇ 令和3年6月28日 規則第53号
◇ 令和3年6月30日 規則第59号
◇ 令和3年8月17日 規則第69号
◇ 令和4年3月24日 規則第8号
◇ 令和6年8月15日 規則第76号
◇ 令和6年12月27日 規則第149号
◇ 令和7年3月24日 規則第20号
◇ 令和8年7月29日 規則第76号