○国分寺市立図書館条例
平成13年10月2日
条例第45号
国分寺市立図書館設置条例(昭和48年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化、教養などの向上に資するため図書館法(昭和25年法律第118号)第10条(設置)の規定により国分寺市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(令和6年条例第25号・一部改正)
(管理)
第3条 図書館は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(令和6年条例第25号・全改)
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒み、又は退館させることができる。
(1) 図書館内における静粛を乱し、又は他人に迷惑をかけたとき。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食したとき。
(3) 施設、附属設備等を破損し、又は汚損したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館長の指示に違反したとき。
(令和6年条例第25号・旧第6条繰上)
(図書館運営協議会の設置及び組織)
第6条 図書館の運営に関し、市民の意見を反映させるため、教育委員会に国分寺市図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、教育委員会から諮問された事項について協議し、その結果を教育委員会に答申する。
3 協議会は、前項に規定する事務を処理するほか、図書館の運営に関する重要事項について、教育委員会に建議することができる。
4 協議会は、次に掲げる10人以内の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 5人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 国分寺市内の障害者団体の代表者 1人以内
(4) 国分寺市立小中学校保護者の代表者 1人以内
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成18年条例第22号・追加、令和6年条例第25号・旧第7条繰上)
(協議会の会議等)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
6 協議会の庶務は、教育部図書館課において処理する。
(平成18年条例第22号・追加、平成26年条例第13号・一部改正、令和6年条例第25号・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平成18年条例第22号・旧第7条繰下、令和6年条例第25号・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第36号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第55号)
この条例は、公布の日から平成19年3月31日までにおいて規則で定める日から施行する。
(平成19年教委規則第1号で平成19年2月20日から施行)
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)
この条例は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成18年条例第55号・平成25年条例第13号・一部改正、令和6年条例第25号・旧別表・一部改正)
名称 | 位置 |
国分寺市立本多図書館 | 国分寺市本多一丁目7番1号 |
国分寺市立本多図書館市役所分館 | 国分寺市泉町二丁目2番18号 |
国分寺市立恋ケ窪図書館 | 国分寺市西恋ケ窪四丁目12番地8 |
国分寺市立光図書館 | 国分寺市光町三丁目13番地19 |
国分寺市立もとまち図書館 | 国分寺市東元町二丁目3番13号 |
国分寺市立並木図書館 | 国分寺市並木町二丁目12番地3 |
別表第2(第4条関係)
(令和6年条例第25号・追加)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
国分寺市立本多図書館 | 午前9時30分から午後8時(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午後5時)まで | (1) 月曜日(休日を除く。) (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 特別整理日 |
国分寺市立本多図書館市役所分館 | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 休日 (2) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで (3) 特別整理日 |
国分寺市立恋ケ窪図書館 | 午前9時30分から午後5時まで | (1) 月曜日 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 特別整理日 |
国分寺市立光図書館 | 午前9時30分から午後7時(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午後5時)まで | (1) 月曜日(休日を除く。) (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 特別整理日 |
国分寺市立もとまち図書館 | 午前9時30分から午後5時まで | (1) 月曜日 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 特別整理日 |
国分寺市立並木図書館 | 午前9時30分から午後5時まで | (1) 月曜日 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 特別整理日 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 特別整理日は、年間15日以内とし、教育委員会が別に定める。