○国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則
平成13年9月21日
規則第75号
(目的)
第1条 この規則は、地域において市民相互で行う一時保育等の育児の援助活動(以下「援助活動」という。)を支援し、もって子育て家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「ファミリー・サポート・センター」とは、市に登録された育児の援助を行う者(以下「援助会員」という。)及び育児の援助を受ける者(以下「利用会員」という。)により実施される援助活動を市が第9条に規定するアドバイザーその他の職員により支援する組織をいう。
(平成27年規則第42号・一部改正)
(事業の内容等)
第3条 市長は、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)において、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 援助会員及び利用会員(以下「会員」という。)の募集及び登録に関すること。
(2) 援助会員の研修及び講習に関すること。
(3) 援助活動の調整に関すること。
(4) 援助活動の相談に関すること。
(5) 援助活動の広報に関すること。
(6) 会員による自主的な組織への支援に関すること。
(7) ひとり親家庭等(東京都ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成25年25福保子家第617号)に規定するひとり親家庭等をいう。)に対する利用支援に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平成15年規則第82号・平成27年規則第42号・一部改正)
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平成27年規則第42号・追加、平成28年規則第35号・令和4年規則第29号・一部改正)
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(平成27年規則第42号・追加)
(会員の要件等)
第6条 援助会員は、心身ともに健康な満18歳以上の者であって、センターが実施する講習(以下この条において「講習」という。)の全科目を受講してこれを修了し、国分寺市内で積極的に援助活動を行うことができるものとする。ただし、やむを得ない理由により講習の全科目を受講することができなかった者(全科目の8割以上を受講した者に限る。)については、当該講習からおおむね1年以内に実施される講習において、当該受講できなかった科目を受講することを条件として、講習を修了したものとする。
2 利用会員は、市内に居住し、子ども(生後57日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。以下同じ。)の保護者(1世帯につき2人以上の保護者がいるときは、保護者間の協議によりそのうちの1人を指定するものとする。)で、育児の援助を必要とするものとする。
(平成15年規則第82号・平成17年規則第64号・平成19年規則第53号・一部改正、平成27年規則第42号・旧第4条繰下・一部改正、令和4年規則第29号・一部改正)
3 会員は、援助会員と利用会員とを兼ねることができる。
5 会員は、会員証を紛失し、又は汚損したときは、会員証再交付申請書(様式第6号)により、会員証の再交付を申請しなければならない。この場合において、市長は、当該会員に対し、会員証を再交付するものとする。
6 会員は、会員証の有効期間の満了後も引き続き会員の登録をしようとする場合は、会員証の更新の申請を行うことができる。
7 前項に規定する会員証の更新の申請は、毎年度、別に市長が定める期日までに行わなければならない。
(平成19年規則第53号・平成24年規則第18号・一部改正、平成27年規則第42号・旧第5条繰下・一部改正)
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の登録を喪失する。
(1) 退会届(様式第7号)により市長に退会を申し出たとき。
(2) 第6条第2項に定める利用会員としての資格を満たさなくなったとき。
2 市長は、会員がこの規則の規定に違反したとき又は会員としてふさわしくない行為をしたときは、会員の登録を取り消すものとする。
4 会員は、その登録を喪失し、又は取り消されたときは、直ちに、会員証を市長に返還しなければならない。
(平成17年規則第64号・平成19年規則第53号・一部改正、平成27年規則第42号・旧第6条繰下・一部改正)
(アドバイザー)
第9条 市長は、センターの事業運営の調整を行うため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の職務を行う。
(1) 第3条に規定するセンター事業に関すること。
(2) 援助活動に際して行う会員の協議に関すること。
(3) 会員間の苦情等の調整に関すること。
3 市長は、前項の職務を統括するため、アドバイザーの中からチーフアドバイザーを指名することができる。
(平成17年規則第22号・平成19年規則第53号・一部改正、平成27年規則第42号・旧第7条繰下)
(援助活動の内容)
第10条 援助会員が行う援助活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用会員が登録した子どもの一時保育
(2) 利用会員が登録した子どもの保育所、学童保育所、学校等への送迎
2 前項第1号の一時保育を実施する場所は、原則として、援助会員又は利用会員の居宅とし、援助会員と利用会員の協議において定めるものとする。ただし、親子ひろば事業の実施場所及び公共施設の活用を妨げない。
(平成19年規則第53号・旧第9条繰上、平成27年規則第42号・旧第8条繰下・一部改正、令和4年規則第29号・一部改正)
(援助活動の時間)
第11条 援助会員が援助活動を実施する時間(以下「援助時間」という。)は、午前6時から午後10時までの間において、必要と認められる時間とする。ただし、やむを得ない事情によりこれにより難い場合は、この限りでない。
(平成19年規則第53号・旧第10条繰上、平成27年規則第42号・旧第9条繰下・一部改正)
(援助活動の実施)
第12条 利用会員は、援助活動を希望するときは、アドバイザーに援助の依頼を行い、援助会員の紹介を受けるものとする。
(平成15年規則第1号・一部改正、平成19年規則第53号・旧第11条繰上・一部改正、平成27年規則第42号・旧第10条繰下)
(謝礼金等)
第13条 援助活動を受けた利用会員は、当該援助活動の終了後に、別表第1に規定する謝礼金を援助会員に支払わなければならない。
2 援助活動を受けた利用会員は、交通費、食費等の実費を援助会員に支払わなければならない。
3 利用会員は、援助活動の申込み後に当該申込みを取り消したとき(援助活動時間を削減する変更をした場合を含む。)は、別表第2に定める取消料を援助会員に支払わなければならない。
(平成19年規則第53号・旧第12条繰上・一部改正、平成27年規則第42号・旧第11条繰下)
(報告)
第14条 援助会員は、援助活動の終了ごとに、援助活動の実施内容について育児援助活動報告書(様式第12号)により当該援助活動を受けた利用会員及びアドバイザーに報告する。
2 アドバイザーは、援助会員から提出された報告書を取りまとめ、1箇月に1回、市長に報告するものとする。
(平成19年規則第53号・旧第13条繰上・一部改正、平成27年規則第42号・旧第12条繰下)
(守秘義務等)
第15条 援助会員は、援助活動に当たっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) センターの事業の目的以外に援助活動を利用しないこと。
(3) 会員証を携帯し、利用会員等の求めに応じて提示すること。
2 会員は、自己の援助活動に係る会員が退会したときは、市長の求めに応じ、当該退会した会員に係る個人情報を市長に返還しなければならない。
(平成19年規則第53号・旧第14条繰上・一部改正、平成27年規則第42号・旧第13条繰下)
(事故等の対応)
第16条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、援助会員にあっては研修、会合傷害保険、傷害保険及び賠償責任保険に、利用会員の子どもにあっては傷害保険に加入するものとする。
2 市長は、前項の保険料に要する費用を負担する。
3 援助会員は、援助活動において死亡又は治療に要する期間が30日以上の負傷若しくは疾病を伴う事故等が発生した場合は、直ちに利用会員及び市長に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告を受けた市長は、当該事故等の発生の状況について調査し、又は当該援助会員及びアドバイザーに報告を求め、必要な措置を講ずるものとする。
(平成19年規則第53号・旧第15条繰上・一部改正、平成27年規則第42号・旧第14条繰下、平成27年規則第63号・一部改正)
(事業の委託)
第17条 市長は、社会福祉法人等に対し、センターの事業の実施を委託することができる。
(平成22年規則第37号・追加、平成27年規則第42号・旧第15条繰下)
(庶務)
第18条 センターの庶務は、子ども家庭部子育て相談室において処理する。
(平成14年規則第38号・平成19年規則第4号・一部改正、平成19年規則第53号・旧第16条繰上・一部改正、平成20年規則第46号・一部改正、平成22年規則第37号・旧第15条繰下、平成27年規則第42号・旧第16条繰下・一部改正、平成31年規則第39号・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成19年規則第53号・旧第17条繰上、平成22年規則第37号・旧第16条繰下、平成27年規則第42号・旧第17条繰下)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則様式第8号による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成15年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則様式第9号による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第64号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則別表の規定は、施行日以後の援助活動に係る謝礼金から適用し、施行日前の援助活動に係る謝礼金については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の援助活動に係る謝礼金及び取消料から適用し、施行日前の援助活動に係る謝礼金及び取消料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則の様式は、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成20年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第37号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則の様式は、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成24年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則(以下「旧規則」という。)の様式は、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により登録の承認を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則の規定により施行日に登録の承認を受けた者とみなす。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の第7条の規定による会員の登録等その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市ファミリー・サポート・センター事業実施規則第16条第3項及び第4項の規定は、施行日以後に発生した事故等について適用する。
附則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第13条関係)
(平成18年規則第33号・平成19年規則第53号・平成23年規則第61号・平成27年規則第42号・平成30年規則第55号・一部改正)
区分 | 時間 | 子ども1人1時間当たりの謝礼金単価 |
1 | 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)の午前8時から午後6時まで | 800円 |
2 | 1以外の時間 | 900円 |
備考
1 援助時間は、援助活動の開始時から1時間ごとに区分して計算するものとする。
2 謝礼金の額は、援助時間が1時間以内の場合は1時間分の謝礼金の額とし、1時間を超える場合は1時間ごとの区分ごとに30分以内は1時間当たりの謝礼金単価の半額を、30分を超え1時間までは1時間当たりの謝礼金単価をもって計算する。
3 援助時間が2以上の時間区分にまたがるときの謝礼金の単価は、当該またがる1時間ごとの区分の最初の時刻が属する時間区分の1時間当たりの謝礼金単価とする。
4 1人の利用会員が複数の子どもを預ける場合は、2人目からは半額とする。
5 援助時間のうち確認活動(初めての援助活動を行う前にあらかじめ子どもの援助活動内容を確認する活動をいう。)に係る時間については、子どもの数にかかわらず、子ども1人として計算する。
6 利用会員の子どもが援助活動実施場所を一定時間離れるとき等の援助時間及び謝礼金の計算については、援助会員及び利用会員が双方協議の上、その都度算定方法を決定するものとする。
別表第2(第13条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成30年規則第55号・一部改正)
取消日 | 取消料 | |
子ども1人目 | 子ども2人目以降1人につき | |
前日(依頼日の前日午後10時まで) | 無料 | 無料 |
当日(依頼日の前日午後10時から依頼時間開始時まで) | 400円に依頼した援助時間を乗じて得た額 | 200円に依頼した援助時間を乗じて得た額 |
無断取消し | 依頼した援助時間に係る謝礼金の100パーセントに相当する額 |
様式第1号(第7条関係)
(平成27年規則第42号・全改、平成31年規則第8号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成24年規則第18号・平成27年規則第42号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成22年規則第37号・平成24年規則第18号・平成27年規則第42号・平成28年規則第35号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成27年規則第42号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成27年規則第42号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成23年規則第61号・平成27年規則第42号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成27年規則第42号・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成27年規則第42号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第12条関係)
(平成30年規則第55号・全改)
略
様式第10号(第12条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成23年規則第61号・平成27年規則第42号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平成19年規則第53号・全改、平成23年規則第61号・平成27年規則第42号・令和4年規則第29号・一部改正)
略
様式第12号(第14条関係)
(令和4年規則第29号・全改)
略