○国分寺市政治倫理条例

平成13年12月26日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託に基づくものであることにかんがみ、その担い手たる国分寺市長(以下「市長」という。)、副市長及び国分寺市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)並びに国分寺市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図らないことを市民に宣言するとともに、市長等及び議員が職務を遂行する上での公正性及び高潔性を実証するために必要な措置を定め、あわせて市民も市政の主権者としての認識と自覚のもとに、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(平成18年条例第56号・平成25年条例第21号・一部改正)

(市長等及び議員の責務)

第2条 市長等及び議員は、市政に携わる責務を深く自覚し、第4条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、主権者としての責務を自覚し、市長等及び議員に対し、公正な職務の遂行を損なわせるおそれのある行為を求めてはならない。

(政治倫理基準)

第4条 市長等及び議員は、市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことのほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市長等及び議員は、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(2) (市が設立した公社、市が資本金の2分の1以上を出資(出えんを含む。)している法人を含む。)が行う工事等(下請工事を含む。)の請負契約、業務委託契約、物品納入契約その他の契約及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定に関して特定の業者を推薦し、又は紹介する等しないこと。

(3) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)(以下「市職員」という。)の公正な職務執行を妨げ、又は市職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(4) 市職員の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。

(5) 議員は、市職員の昇格、異動等の人事について関与しないこと。

(6) 市長等及び議員は、政治活動に関して会社、労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条(労働組合)に規定する労働組合をいう。)、職員団体(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2(職員団体)又は地方公務員法第52条(職員団体)に規定する職員団体をいう。)その他の団体(政党及び政治団体を除く。)から寄附等を受けないこと。その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(平成19年条例第16号・令和元年条例第36号・一部改正)

(資産等報告書の提出等)

第5条 市長等及び議員は、当該職に就いたときは、当該職の任期の開始の日から起算して100日以内に、当該職に就いた日現在の資産について記載した資産等報告書(以下「資産等報告書」という。)を、市長等にあっては市長に、議員にあっては国分寺市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。ただし、次項の規定により資産等報告書を提出している場合は、この限りでない。

2 1月1日に在職している市長等及び議員は、その年の5月1日から同月31日までに、次に掲げる事項を記載した資産等報告書を、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

(1) 新たに有することとなった資産等で1月1日現在有している資産等

(2) 新たに有しないこととなった資産等で1月1日現在有していない資産等

(3) 直前の資産等報告書に保有する旨を記載した資産等で1月1日現在有している資産等については資産等に変動がなかった旨

(4) 前年1年間の収入及び贈与等並びに税等の納付状況

3 市長等及び議員は、当該職を退いたときは、当該職を退いた年の翌年5月31日までに、次に掲げる事項を記載した資産等報告書を、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

(1) 新たに有することとなった資産等で当該職を退いた日現在有している資産等

(2) 新たに有しないこととなった資産等で当該職を退いた日現在有していない資産等

(3) 直前の資産等報告書に保有する旨を記載した資産等で当該職を退いた日現在有している資産等については資産等に変動がなかった旨

(4) 当該職を退いた年の1月1日から当該職を退いた日までの収入及び贈与等並びに税等の納付状況

4 資産等報告書には、別に定めるところにより、必要な証明書類を添付しなければならない。

5 議長は、前各項及び次条第5項の規定により提出された議員の資産等報告書を提出期限から10日以内に市長に送付するものとする。

6 市長は、前各項の規定により提出された資産等報告書の写しを当該報告書を受けた日から15日以内に、国分寺市政治倫理審査会に提出し、その審査を求めなければならない。

7 市長は、資産等報告書が議長から送付されたときは、市長等の資産等報告書と併せて、当該提出期限の日から15日以内にこれを市民の閲覧に供しなければならない。この場合において、閲覧期間は、閲覧開始の日から市長等又は議員の任期が満了する日(市長等又は議員の職を退いた日を含むものとする。)までとする。

8 市民は、閲覧により知り得た情報を不正に活用してはならない。

(平成15年条例第1号・平成17年条例第18号・平成19年条例第16号・平成25年条例第10号・一部改正)

(資産等報告書提出期限の変更)

第6条 市長等及び議員は、やむを得ない理由により資産等報告書を提出できないときは、別に定める者にその理由を付して、前条第1項から第3項までに規定する提出期限までに提出期限の変更を申し出なければならない。

2 前項の申出を受理した者(以下「申出受理者」という。)は、その理由が正当であると認めるときは、資産等報告書の提出期限を変更することができる。

3 申出受理者は、前項の規定により資産等報告書の提出期限を変更したときは、申出をした者に資産等報告書の提出期限を変更した旨を通知し、その写しを市長に送付しなければならない。

4 申出受理者は、資産等報告書の提出期限を変更しないときは、申出をした者に資産等報告書の提出期限を変更しない旨を通知しなければならない。

5 第3項の通知を受けた者は、変更された提出期限までに資産等報告書を提出しなければならない。

(平成25年条例第10号・追加)

(資産等報告書)

第7条 資産等報告書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 資産等

 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

 預金及び貯金 預金及び貯金の額(預貯金額が1件1,000,000円を超えるものに限る。ただし、定期預貯金については、この限りでない。)

 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条(定義)第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)

 自動車、船舶、航空機、美術工芸品及び貴金属(取得価額が1,000,000円を超えるものに限る。) 種類及び数量

 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の状況

 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の状況

(2) 収入、贈与等

 給与、事業収入、報酬、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入 出所及び金額

 贈与及びもてなし(別に定めるものを除くものとし、1件につき5,000円を超えるものに限る。) 出所、内容及びその価格又は金額

(3) 税等の納付状況 国又は地方公共団体から賦課されている税等の納付状況

(平成15年条例第1号・平成17年条例第18号・平成19年条例第16号・平成19年条例第29号・一部改正、平成25年条例第10号・旧第6条繰下)

(兼業・兼職報告書の提出)

第8条 市長等及び議員は、当該職に就いたときは、当該職の任期の開始の日から起算して30日以内に、その年の4月1日現在(当該職に就いたときが4月1日以前の場合は、その年の1月1日)において継続的に一定の収益事業を行っている法人その他の団体の役員、顧問その他の職(次項において「役員等」という。)に就いている場合には、当該団体の名称及び住所並びに当該職名を、当該団体に出資しているときは当該団体の全出資金等に占める出資の割合を記載した兼業・兼職報告書を、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

2 市長等及び議員は、毎年4月1日において役員等に就いている場合には、当該団体の名称及び住所並びに当該職名を、当該団体に出資しているときは当該団体の全出資金等に占める出資の割合を記載した兼業・兼職報告書を毎年5月1日から同月31日までの間に、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出した兼業・兼職報告書の内容に変更がある場合は、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に当該変更すべき理由が生じた日から3箇月以内に、兼業・兼職変更報告書を提出しなければならない。

4 兼業・兼職報告書(兼業・兼職変更報告書を含む。)の市民の閲覧等については、第5条第5項第7項及び第8項の規定を準用する。

(平成17年条例第18号・平成19年条例第16号・一部改正、平成25年条例第10号・旧第7条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(政治倫理審査会の設置)

第9条 資産等報告書の審査その他政治倫理確立のため必要な事項の審査その他の処理を行うため、法第138条の4第3項の規定に基づき、国分寺市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平成19年条例第16号・一部改正、平成25年条例第10号・旧第8条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(所掌事務)

第10条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 資産等報告書を審査し、その結果を市長に報告すること。

(2) 第21条第1項の規定に基づき調査の請求があった事案について調査し、報告し、又は勧告すること。

(3) 第24条第3項に規定する説明会の開催の適否について、市長の諮問に応じ、意見書を提出すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、政治倫理の確立を図るため必要とされる事項について、調査し、勧告し、又は建議すること。

2 審査会は、前項第1号に規定する審査報告書及び同項第3号に規定する意見書を、当該求められた日から90日以内に、市長に提出しなければならない。

(平成25年条例第10号・旧第9条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(組織)

第11条 審査会の委員は5人以内とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、政治倫理及び資産等報告書の審査に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。

2 市長は、審査会の委員の選任に際しては、公平性、公正性の確保に十分留意しなければならない。

3 委員は、地方公共団体の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。

4 市長は、委員から辞職の申出があったとき又は委員が心身等の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき若しくは職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、議会の同意を得て委嘱を解くことができる。

(平成17年条例第18号・一部改正、平成25年条例第10号・旧第10条繰下)

(委員の任期)

第12条 審査会の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(平成25年条例第10号・旧第11条繰下)

(会長及び副会長)

第13条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成25年条例第10号・旧第12条繰下)

(会議)

第14条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成25年条例第10号・旧第13条繰下)

(会議の公開)

第15条 審査会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成25年条例第10号・旧第14条繰下)

(意見の聴取等)

第16条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成25年条例第10号・旧第15条繰下)

(委員の守秘義務)

第17条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を政治的目的のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成25年条例第10号・旧第16条繰下)

(庶務)

第18条 審査会の庶務は、政策部政策法務課において処理する。

(平成25年条例第10号・旧第17条繰下、平成25年条例第42号・一部改正)

(審査会に関する規定の委任)

第19条 この条例に定めるもののほか審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(平成25年条例第10号・旧第18条繰下)

(意見書の閲覧)

第20条 市長は、第10条第1項第3号の規定により提出された意見書を提出された日から15日以内に市民の閲覧に供するとともに、その要旨を広報紙等に速やかに掲載しなければならない。

2 議員に係る意見書については、市長は、その写しを議長に送付しなければならない。

3 意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。

4 市民は、閲覧により知り得たことをこの条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。

(平成25年条例第10号・旧第19条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(市民の調査請求権)

第21条 市民は、閲覧に供された資産等報告書に疑義があるとき又は市長等若しくは議員がこの条例に定める政治倫理基準等に反する行為をした疑いがあるときは、当該証拠とすべき書面を添えて、市長等に係るものにあっては市長に、議員に係るものにあっては議長に調査を請求することができる。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを市長に送付するものとする。この場合において、市長は、市長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料を審査会に速やかに提出し、調査を求めるとともに、調査の請求の対象となった市長等又は議員に対し、調査請求書及び添付資料の写しを添えて調査の請求がなされた旨を通知しなければならない。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、当該事案に係る審査について、その適否を含め検討し、当該請求を受けた日から60日以内に、その調査結果を市長に文書で報告しなければならない。この場合において、市長は、議員に係る報告については、その写しを議長に送付しなければならない。

4 審査会は、前項に規定する期間内に審査を終了することができないことについてやむを得ない理由があるときは、第1項の請求を受けた日から90日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、審査会は、当該延長の理由を市長に報告するものとし、市長は、議員に係る報告についてはその写しを議長に送付しなければならない。

5 市長及び議長は、前項の規定により報告を受けたときは、その写しを速やかに請求者に送付しなければならない。

6 市長及び議長は、第3項の規定により報告があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。この場合において、審査をしないと判断された事案について当該事案に係る市長等及び議員の求めにより、その旨を市民に公表することができる。

(平成19年条例第16号・一部改正、平成25年条例第10号・旧第20条繰下)

(虚偽報告等の広報等)

第22条 市長は、審査会の報告に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を速やかに公表しなければならない。

2 前条第3項の規定に基づく審査会の報告についても、前項の規定を準用する。

(平成25年条例第10号・旧第21条繰下)

(市長等及び議員の協力義務等)

第23条 第21条第1項の規定により調査の請求の対象となった市長等又は議員は、審査会に自ら出席し、審査に必要な資料の提供及び必要な説明を行うものとする。

2 第21条第1項の規定により調査の請求の対象となった市長等又は議員は、当該請求に対する主張、当該主張に係る証拠等を記載した書面を審査会に提出することができる。

3 第21条第1項の規定により調査の請求の対象となった市長等又は議員は、審査会の会議の記録を閲覧することができる。

(平成19年条例第16号・一部改正、平成25年条例第10号・旧第22条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第24条 市長等及び議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)から第197条の4(あっせん収賄)までの各条及び第198条(贈賄)に定める贈収賄罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に規定する犯罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、釈明するものとする。

2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、法第18条に定める選挙権を有する50人以上の連署をもって、同項に規定する起訴された日から60日以内に、市長又は議長に説明会の開催を請求することができる。

3 市長は、説明会の開催についての適否に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければならない。

4 市長は、議員に係る意見書については、その写しを議長に送付しなければならない。

5 市民は、説明会において、当該市長等又は議員に質問することができる。

6 第1項第2項及び前項に定める説明会の開催及び運営について必要な事項は、別に定める。

(平成25年条例第10号・旧第23条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(職務関連犯罪による有罪判決後の説明会)

第25条 前条の規定は、市長等及び議員が、前条の罪による有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。この場合において、開催請求の期間は、判決の日から60日以内とする。

(平成25年条例第10号・旧第24条繰下)

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第26条 市長等及び議員が第24条に規定する罪により有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項の規定により失職する場合を除き、当該市長等又は議員は、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。

2 市長又は市議会は、前項の当該市長等又は議員に対し必要な措置をとるものとする。

(平成25年条例第10号・旧第25条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(市が行う契約等に関する遵守事項)

第27条 市長等及び議員が役員をしている継続的に一定の収益事業を行っている法人(東京都国分寺市土地開発公社を除く。)その他の団体(個人が経営し、又は運営するものを含む。以下「法人等」という。)並びに市長等及び議員が実質的に経営又は運営に携わっている法人等は、市が行う工事等(下請工事を含む。)の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約並びに指定管理者の指定(以下この条において「市が行う契約等」という。)を辞退し、その届を提出しなければならない。

2 前項に規定する「実質的に経営又は運営に携わっている法人等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市長等及び議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している法人等

(2) 市長等及び議員が年額3,000,000円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している法人等

(3) 市長等及び議員がその経営方針に関与している法人等

3 市長等及び議員の配偶者、2親等以内又は同居の親族が役員をしている法人等は、市が行う契約等を辞退するよう努めるものとする。

4 第1項の規定による辞退届は、市長等及び議員の任期開始の日から30日以内に、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出するものとする。

5 議長は、議員に係る辞退届が提出されたときは、その写しを市長に送付しなければならない。

6 市長は、第1項の規定による辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。

(平成14年条例第27号・平成19年条例第16号・平成20年条例第38号・平成24年条例第26号・一部改正、平成25年条例第10号・旧第26条繰下、平成25年条例第21号・一部改正)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成25年条例第10号・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(政治倫理確立のための国分寺市長の資産等の公開に関する条例の廃止)

2 政治倫理確立のための国分寺市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第26号。以下「市長の資産公開条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に市長の資産公開条例の規定に基づいて提出されている市長の資産等報告書等で、この条例により提出すべきものとされているものについては、この条例の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

4 この条例の施行の日において市長等及び議員である者は、同日における第6条各号に掲げる事項について、当該記入すべき事項の区分に応じ当該各号に掲げる内容を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに作成しなければならない。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市政治倫理条例第10条の規定は、施行日以後に委嘱する委員から適用し、施行日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。

(平成18年条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第6条第1号エの改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市政治倫理条例

平成13年12月26日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 政治倫理
沿革情報
平成13年12月26日 条例第52号
平成14年6月13日 条例第27号
平成15年2月14日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第18号
平成18年12月26日 条例第56号
平成19年3月29日 条例第16号
平成19年9月28日 条例第29号
平成20年9月29日 条例第38号
平成24年6月28日 条例第26号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年4月26日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第42号
令和元年12月24日 条例第36号
令和7年12月23日 条例第37号