○国分寺市高齢者インフルエンザ、肺炎球菌及び新型コロナウイルス感染症予防接種事業実施規則
平成13年11月16日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者に対しインフルエンザ、肺炎球菌及び新型コロナウイルス感染症の予防接種事業を実施することについて、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成26年規則第76号・令和6年規則第71号・一部改正)
予防接種の区分 | 本人負担金 |
インフルエンザ予防接種 | 2,500円 |
肺炎球菌予防接種 | 4,000円 |
新型コロナウイルス感染症予防接種 | 2,500円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(平成26年規則第76号・平成27年規則第81号・令和6年規則第71号・令和6年規則第83号・一部改正)
(事業の委託)
第3条 市長は、この規則による予防接種の実施を一般社団法人国分寺市医師会及びこれに類似する団体(以下「医師会等」という。)に委託するものとする。
(平成28年規則第98号・全改)
(市負担分の支払)
第4条 医師会等は、実施医療機関で実施された予防接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、市が負担する費用を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、市が負担する費用を医師会等に支払う。
(平成28年規則第98号・全改)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第78号・旧附則・一部改正)
(令和2年度における費用の負担に関する特例)
2 令和2年10月1日から令和3年1月31日までの間に法第2条第3項及び第5条第1項の規定により市長が行わなければならないとされているインフルエンザの予防接種を受けた者に係る本人負担金は、第2条の規定にかかわらず、無料とする。
(令和2年規則第78号・追加)
(令和4年度における費用の負担に関する特例)
3 令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に法第2条第3項及び第5条第1項の規定により市長が行わなければならないとされているインフルエンザの予防接種を受けた者に係る本人負担金は、第2条の規定にかかわらず、無料とする。
(令和4年規則第70号・追加)
(令和3年規則第62号・追加、令和4年規則第70号・旧第3項繰下)
(令和6年規則第34号・追加)
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第76号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第81号)
この規則は、平成27年10月15日から施行する。
附則(平成28年規則第98号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月15日から施行する。
附則(令和2年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第62号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第71号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「及び肺炎球菌」を「、肺炎球菌及び新型コロナウイルス感染症」に改める部分を除く。)及び第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。