○国分寺市B類疾病定期予防接種事業実施規則

平成13年11月16日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条(市町村長が行う予防接種)第1項の規定に基づき、B類疾病(法第2条(定義)第3項に規定するB類疾病をいう。以下同じ。)の予防接種事業を実施することについて、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成26年規則第76号・令和6年規則第71号・令和7年規則第50号・一部改正)

(費用の負担)

第2条 法第5条第1項の規定により市長が行うB類疾病の予防接種を受けた者は、本人が負担すべき額(以下「本人負担金」という。)として、次の表の左欄に掲げる予防接種の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を予防接種を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に支払うものとする。

予防接種の区分

本人負担金

インフルエンザ予防接種

2,500円

肺炎球菌予防接種

4,000円

新型コロナウイルス感染症予防接種

2,500円

乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる帯状疱疹ほうしん予防接種

当該予防接種に要する費用から5,000円を差し引いた額

乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる帯状疱疹予防接種

当該予防接種に要する費用から10,000円を差し引いた額

2 前項の規定にかかわらず、インフルエンザ予防接種、肺炎球菌予防接種又は新型コロナウイルス感染症予防接種を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、本人負担金を支払うことを要しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

3 第1項の規定にかかわらず、乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる帯状疱疹予防接種又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる帯状疱疹予防接種を受けた者で、前項各号のいずれかに該当するものの本人負担金は、次の表の左欄に掲げる予防接種の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

予防接種の区分

本人負担金

乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる帯状疱疹予防接種

当該予防接種に要する費用から9,000円を差し引いた額

乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる帯状疱疹予防接種

当該予防接種に要する費用から23,000円を差し引いた額

(平成26年規則第76号・平成27年規則第81号・令和6年規則第71号・令和6年規則第83号・令和7年規則第50号・一部改正)

(事業の委託)

第3条 市長は、この規則による予防接種の実施を一般社団法人国分寺市医師会及びこれに類似する団体(以下「医師会等」という。)に委託するものとする。

(平成28年規則第98号・全改)

(市負担分の支払)

第4条 医師会等は、実施医療機関で実施された予防接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、市が負担する費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、市が負担する費用を医師会等に支払う。

(平成28年規則第98号・全改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第78号・旧附則・一部改正)

(令和2年度における費用の負担に関する特例)

2 令和2年10月1日から令和3年1月31日までの間に法第2条第3項及び第5条第1項の規定により市長が行わなければならないとされているインフルエンザの予防接種を受けた者に係る本人負担金は、第2条の規定にかかわらず、無料とする。

(令和2年規則第78号・追加)

(令和4年度における費用の負担に関する特例)

3 令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に法第2条第3項及び第5条第1項の規定により市長が行わなければならないとされているインフルエンザの予防接種を受けた者に係る本人負担金は、第2条の規定にかかわらず、無料とする。

(令和4年規則第70号・追加)

(令和3年度から令和5年度までの費用の負担に関する特例)

4 令和3年10月1日から令和6年3月31日までの間に法第2条第3項及び第5条第1項の規定により市長が行わなければならないとされている肺炎球菌の予防接種を受けた者における第2条第1項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌予防接種の項中「4,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(令和3年規則第62号・追加、令和4年規則第70号・旧第3項繰下)

(令和6年度における費用の負担に関する特例)

5 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に法第2条第3項及び第5条第1項の規定により市長が行わなければならないとされている肺炎球菌の予防接種を受けた者における第2条第1項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌予防接種の項中「4,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(令和6年規則第34号・追加)

(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第76号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第81号)

この規則は、平成27年10月15日から施行する。

(平成28年規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月15日から施行する。

(令和2年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第62号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第71号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「及び肺炎球菌」を「、肺炎球菌及び新型コロナウイルス感染症」に改める部分を除く。)及び第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国分寺市B類疾病定期予防接種事業実施規則

平成13年11月16日 規則第83号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成13年11月16日 規則第83号
平成20年11月27日 規則第100号
平成25年9月25日 規則第67号
平成26年9月30日 規則第76号
平成27年10月1日 規則第81号
平成28年9月8日 規則第98号
令和2年9月30日 規則第78号
令和3年8月2日 規則第62号
令和4年9月30日 規則第70号
令和6年3月29日 規則第34号
令和6年8月9日 規則第71号
令和6年9月11日 規則第83号
令和7年3月31日 規則第50号
令和7年8月13日 規則第88号