○国分寺市教育委員会教育長の政治倫理に関する規則
平成14年3月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市政治倫理条例(平成13年条例第52号)第28条(委任)の規定に基づき、国分寺市教育委員会教育長の政治倫理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25年教委規則第6号・一部改正)
(報告書の提出、調査請求、説明会の開催等)
第2条 国分寺市教育委員会教育長に係る報告書の提出、調査請求、説明会の開催等については、国分寺市政治倫理条例施行規則(平成14年規則第4号)の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。