○国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則
平成14年5月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査等及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断(以下「成人健康診査等」という。)について基本的な事項を定めるものとする。
(平成19年規則第26号・平成20年規則第53号・平成23年規則第30号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「指定医療機関」とは市長が指定した医療機関をいい、「指定歯科医療機関」とは市長が指定した歯科医療機関をいう。
(平成20年規則第53号・追加)
(1) 当該年度において医療保険各法その他の法令に基づく事業(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づくものを除く。)のうち成人健康診査等に相当するものを受けた者又は受けることができる者
(2) 当該年度において国分寺市人間ドック及び脳ドックの助成に関する条例(平成2年条例第3号)に基づく人間ドックの受診費用の助成を受けて当該人間ドックを受けた者又は受けることができる者
(3) その他市長が成人健康診査等の対象者として不適当であると認める者
(平成20年規則第53号・旧第2条繰下・一部改正、平成21年規則第47号・平成23年規則第30号・平成30年規則第22号・令和6年規則第27号・一部改正)
(受診回数)
第4条 成人健康診査等を受けることのできる回数は、成人健康診査等のそれぞれの事業につき対象年度において1回とする。
(平成20年規則第53号・旧第3条繰下・一部改正、平成21年規則第47号・一部改正)
(周知)
第5条 市長は、成人健康診査等の事業内容に応じ、市報への掲載、対象者への通知等の方法により周知に努めるものとする。
(平成20年規則第53号・旧第4条繰下)
(申込み等)
第6条 市長は、成人健康診査等の事業内容に応じ、成人健康診査等の申込みの方法、実施期間等について別に定めるものとする。
(平成20年規則第53号・旧第5条繰下)
(事業の委託)
第7条 市長は、成人健康診査等に係る事務の一部を一般社団法人国分寺市医師会、一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会、一般社団法人小平市医師会、一般社団法人小金井市医師会、一般社団法人国立市医師会その他の団体又は事業者に委託することができる。
(平成15年規則第74号・一部改正、平成20年規則第53号・旧第6条繰下、平成20年規則第100号・平成24年規則第69号・平成25年規則第67号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成20年規則第53号・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(国分寺市成人歯科健康診査実施規則の廃止)
2 国分寺市成人歯科健康診査実施規則(平成12年規則第52号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第63号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第129号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第53号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第47号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、施行日以後に実施する成人健康診査等から適用し、施行日前に実施する成人健康診査等については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第77号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2子宮がん検診の項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成20年規則第53号・旧別表・全改、平成20年規則第97号・平成21年規則第47号・平成24年規則第69号・一部改正)
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査
事業名 | 対象者 | 内容 |
特定健康診査 | 市内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条(修学中の被保険者の特例)若しくは第116条の2(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)に規定する者であって次に掲げるもの (1) 当該年度において40歳以上74歳以下の年齢に達する国民健康保険の被保険者 (2) 当該年度において75歳に達する者(後期高齢者医療広域連合が行う健康診査を受診できない者に限る。) | 指定医療機関において、別に定める基準に基づき、次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 計測 (3) 理学的検査 (4) 検尿 (5) 肝機能検査 (6) 腎機能検査 (7) 代謝系検査 (8) 医師の選択による次の検査 ア 循環器検査 イ 貧血検査 ウ 眼底検査 |
別表第2(第3条関係)
(平成20年規則第53号・追加、平成20年規則第97号・平成21年規則第47号・平成21年規則第70号・一部改正、平成23年規則第30号・旧別表第3繰上、平成24年規則第11号・平成24年規則第69号・平成26年規則第77号・平成28年規則第29号・平成29年規則第12号・令和2年規則第44号・令和4年規則第94号・令和6年規則第27号・一部改正)
健康増進法に基づく健康診査等
名称 | 対象者 | 内容 |
健康診査 | 市内に住所を有する次に掲げる者 (1) 医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち成人健康診査等に相当するものを受けることができなかった者であって当該年度において25歳以上29歳以下の年齢に達するもの (2) 当該年度において30歳以上39歳以下の年齢に達する者 (3) 生活保護を受けている世帯に属する者であって当該年度において40歳以上の年齢に達するもの (4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条(支援給付の実施)第2項の給付を受けている者であって当該年度において40歳以上の年齢に達するもの (5) 医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち成人健康診査等に相当するものを受けることができなかった者であって当該年度において40歳以上の年齢に達するもの | 指定医療機関において、別に定める基準に基づき次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 計測 (3) 理学的検査 (4) 検尿 (5) 肝機能検査 (6) 腎機能検査 (7) 代謝系検査 (8) 医師の選択による次の検査 ア 循環器検査 イ 貧血検査 ウ 眼底検査 |
訪問健康診査 | 市内に住所を有する満30歳以上の者で、寝たきり等の理由により医療機関における健康診査を受診することが困難なもの | 指定医療機関の医師の在宅訪問により、別に定める基準に基づき次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 計測 (3) 理学的検査 (4) 検尿 (5) 肝機能検査 (6) 腎機能検査 (7) 代謝系検査 |
B型・C型肝炎ウィルス検診 | 市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者 (1) 過去に肝炎ウィルス検診を受けたことがなく当該年度において40歳以上の年齢に達する者であって、受診を希望するもの (2) 成人健康診査等において肝機能異常がみられる者で受診を希望するもの | 指定医療機関において、次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) HCV抗体検査 (3) HBs抗原検査 |
大腸がん検診 | 市内に住所を有する当該年度において40歳以上の年齢に達する者 | 指定医療機関において、次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 便潜血反応検査 |
胃がん検診 | 市内に住所を有する当該年度において40歳以上の年齢に達する者 | 指定医療機関において、次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 胃部X線間接撮影 |
肺がん検診 | 市内に住所を有する当該年度において40歳以上の年齢に達する者 | 指定医療機関において、次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 胸部X線直接撮影 (3) 喀痰細胞診 |
歯科健康診査 | 市内に住所を有する当該年度において19歳以上の年齢に達する者(口腔機能の評価等にあっては、満75歳以上の者であって後期高齢者医療広域連合が行う健康診査を受診できないものに限る。) | 指定歯科医療機関において、次の検査を実施する。 (1) 口腔の清掃状況の検査 (2) 歯、歯周組織、歯列咬合及び口腔の状態検査 (3) 口腔機能の評価等 |
在宅訪問歯科健康診査 | 市内に住所を有する当該年度において19歳以上の年齢に達する者であって、寝たきり等の理由により歯科医療機関における健康診査を受けることが困難なもの | 指定歯科医療機関の歯科医師の在宅訪問により次の検査を実施する。 (1) 口腔の清掃状況の検査 (2) 歯、歯周組織、歯列咬合及び口腔の状態の検査 |
口腔機能向上歯科健康診査 | 市内に住所を有する満40歳以上の者 | 市内の公共施設において、次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 口腔状態の検査 (3) 舌圧測定 |
乳がん検診 | 市内に住所を有する当該年度において40歳以上の年齢に達する女性(前年度に受診した者を除く。) | 指定医療機関及び市長が指定する場所において、別に定める基準に基づき次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 乳房X線検査 |
子宮がん検診 | 市内に住所を有する満20歳以上の女性(前年度に受診した者を除く。) | 指定医療機関において次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 視診 (3) 細胞採取(頸部及び体部。ただし、体部は医師が必要と認める者に限る。) |
骨粗しょう症検診 | 市内に住所を有する満20歳以上の女性 | 市内の公共施設において、次の検査を実施する。 (1) 問診 (2) 超音波骨密度測定 |
別表第3(第3条関係)
(平成20年規則第53号・追加、平成23年規則第30号・旧別表第4繰上)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断
名称 | 対象者 | 内容 |
結核検診 | 市内に住所を有する満18歳以上の者 | 指定医療機関において、胸部X線直接撮影を実施する。 |