○配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等を受けている者に係る住民基本台帳の閲覧等の取扱いに関する要綱
平成14年5月21日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条(定義)第1項に規定する配偶者からの暴力を受けている者、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条(定義)第4項に規定するストーカー行為を受けている者、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条(定義)に規定する児童虐待を受けている者及びこれらに準ずる行為を受けている者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付に関する取扱い(以下「支援措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援措置を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、国分寺市の住民基本台帳に記録されている者又は国分寺市内に本籍を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれのあるもの
(2) ストーカー規制法第6条(ストーカー行為等に係る情報提供の禁止)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれのあるもの
(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) その他前3号に掲げる者に準ずる者
2 市長は、前項各号に掲げる者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を実施することが必要であると認めるときは、その者を対象者とするものとする。
(申出等)
第3条 支援措置を受けようとする者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、市長に申し出るものとする。この場合において、市長は、当該支援措置を受けようとする者が他の市区町村に対して、併せて支援措置を実施することを求めるときは、当該申出書にその旨を記載することを求めるものとする。
2 市長は、前項の申出書が対象者本人から提出されたときは、運転免許証、旅券等の官公署が発行する本人確認書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「写真付き官公署発行本人確認書類」という。)の提示を求め、対象者本人であることを確認するものとする。ただし、対象者本人が写真付き官公署発行本人確認書類を提示することができないときは、健康保険の資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書その他市長が認める書類(以下「市長が認める本人確認書類」という。)により確認するものとする。
(1) 法定代理人 次に掲げる書類
ア 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書その他法定代理人であることを証する書類
イ 法定代理人本人であることを証する写真付き官公署発行本人確認書類(写真付き官公署発行本人確認書類が提示できない場合にあっては、市長が認める本人確認書類)
(2) 任意代理人 次に掲げる書類
ア 代理人選任届等の対象者が委任した旨を証する書類
イ 委任した者が当該申出に係る対象者本人であることを証する写真付き官公署発行本人確認書類(写真付き官公署発行本人確認書類が提示できない場合にあっては、市長が認める本人確認書類)
ウ 任意代理人本人であることを証する写真付き官公署発行本人確認書類(写真付き官公署発行本人確認書類が提示できない場合にあっては、市長が認める本人確認書類)
4 市長は、前条第1項第3号に規定する被害者については、児童相談所長、当該被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者を当該被害者の代理人とすることができる。この場合において、市長は、次に掲げる書類の提示を求めることにより、代理人の資格及び代理人が本人であることを確認するものとする。
(1) 被害者の監護等の事実を証する書類
(2) 代理人本人であることを証する写真付き官公署発行本人確認書類(写真付き官公署発行本人確認書類が提示できない場合にあっては、市長が認める本人確認書類)
2 市長は、他の市区町村から前項に規定する送付又は当該送付に準ずる送付を受けたときは、支援措置の必要性が認められたものとみなすことができる。
(住民基本台帳の閲覧に関する取扱い)
第5条 市長は、第3条第5項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「支援措置対象者」という。)に係る住基法第11条の2(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の写しの閲覧」という。)ができないように、必要な支援措置をとるものとする。
2 市長は、次に掲げる者(以下「相手方等」という。)から住民基本台帳の写しの閲覧の申出がされたとき(住基法第11条の2第2項第3号に規定する閲覧者、同条第4項に規定する個人閲覧事項取扱者又は同条第5項に規定する法人閲覧事項取扱者の中に相手方等が含まれているときを含む。)は、同条第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして当該申出を拒否するものとする。
(1) 相手方(支援措置対象者の申出の相手となる者をいう。以下同じ。)
(2) 相手方の依頼を受けた第三者
(3) 相手方及び第三者によりなりすまされた支援措置対象者又は代理人
(4) 相手方によりなりすまされた第三者
3 市長は、相手方等以外の者から住民基本台帳の写しの閲覧の申出を受けたときは、支援措置対象者を除く者に係る住民基本台帳の写しの閲覧の申出とみなして、支援措置対象者を除外した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供するものとする。ただし、国若しくは地方公共団体の職員による職務上の請求であるとき又は支援措置対象者に係る閲覧を認める特別の理由があるときは、この限りでない。
住基法第12条(本人等の請求による住民票の写し等の交付)第1項の規定による住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付の請求 | 住基法第12条第6項 |
住基法第15条の4(除票の写し等の交付)第1項の規定による除票の写し及び除票記載事項証明書の交付の請求 | 住基法第15条の4第5項において読み替えて準用する住基法第12条第6項 |
住基法第20条(戸籍の附票の写しの交付)第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付の請求 | 住基法第20条第5項において読み替えて準用する住基法第12条第6項 |
住基法第21条の3(戸籍の附票の除票の写しの交付)第1項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付の請求 | 住基法第21条の3第5項において読み替えて準用する住基法第12条第6項 |
(期間)
第7条 支援措置を受けることのできる期間は、1年とする。ただし、市長は、支援措置の期間終了の1月前から支援措置対象者の申出により、1年を超えない範囲で期間を延長することができる。
(支援措置の変更)
第8条 支援措置対象者は、申出書の内容に変更があるときは、住民基本台帳事務における支援措置変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(支援措置の終了)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了する。
(1) 支援措置対象者から支援措置の終了を求める旨の申出があったとき。
(2) 第7条の支援措置の期間を経過し、かつ、延長がなされなかったとき。
(3) その他市長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。
(迷惑防止条例への適用)
第11条 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)第5条の2(つきまとい行為等の禁止)第1項に規定するつきまとい行為等の被害者についても、この要綱の例により、支援措置をとるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前のストーカー行為を受けている者に係る住民基本台帳の閲覧等の取扱いに関する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により防止措置を受けている者は、この要綱による改正後の配偶者からの暴力及びストーカー行為を受けている者に係る住民基本台帳の閲覧等の取扱いに関する要綱の規定による支援対象者とみなし、その者に係る支援措置の期間は、旧要綱の規定にかかわらず、1年とする。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱中第1条の規定は決裁の日から、第2条の規定は平成29年6月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第5項及び第6項の規定は、施行日以後に行われる支援措置の申出について適用し、施行日前に行われる支援措置の申出については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式 略