○国分寺市女性に関する相談等運営要綱

平成14年6月15日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場、家庭、地域社会等あらゆる分野における女性に関する相談等に対し、専門家による適切な指導と助言を行うこと(以下「相談」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談の種類及び内容)

第2条 相談の種類及び内容は、次の表のとおりとする。

種類

内容

女性法律相談

法律上の知識を必要とする女性に関する相談

女性のためのカウンセリング

女性に関する相談(法律上の知識を必要とするものを除く。)

身近な人権相談

人権及び市民生活に関する相談

にじいろ相談

性自認(自己の性別についての認識をいう。)及び性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)に関する相談

(日時等)

第3条 相談の相談日、相談時間及び相談場所は、次に定めるとおりとする。

(1) 相談日 相談の種類に応じてそれぞれ年度当初に定めた日

(2) 相談時間 次のからまでに掲げる相談の区分に応じ、当該からまでに定める時間

 女性法律相談及び女性のためのカウンセリング 午後1時30分から午後4時30分まで

 身近な人権相談 午後1時から午後4時まで

 にじいろ相談 午後5時から午後8時まで

(3) 相談場所 次の又はに掲げる相談の区分に応じ、当該又はに定める場所

 女性法律相談、女性のためのカウンセリング及びにじいろ相談 国分寺市立男女平等推進センター相談室

 身近な人権相談 市役所相談室

(対象者)

第4条 相談を受けることができる者は、次の各号に掲げる相談の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 女性法律相談 市内に在住し、在学し、又は在勤する者(以下「市民等」という。)(女性に限る。)及びその関係者

(2) 女性のためのカウンセリング 市民等(女性に限る。)

(3) 身近な人権相談及びにじいろ相談 市民等及びその関係者

2 女性法律相談及びにじいろ相談を受けた者は、当該相談と同一の内容について重ねて相談を受けることはできない。ただし、市民生活部人権平和課長が必要と認める場合は、1回に限り再度の相談を受けることができる。

(費用)

第5条 相談に要する費用は、徴収しない。

(受付等)

第6条 市民生活部人権平和課(以下「人権平和課」という。)は、あらかじめ電話等により相談を受けようとする者の申込みを受け付け、相談の日時等を調整するものとする。

2 1回の相談時間は、女性法律相談及び身近な人権相談にあっては30分以内とし、女性のためのカウンセリング及びにじいろ相談にあっては60分以内とする。

3 相談は、次の各号に掲げる相談の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 女性法律相談 面接又はオンライン(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)

(2) 女性のためのカウンセリング 面接又はオンライン若しくは電話

(3) 身近な人権相談 面接

(4) にじいろ相談 面接又はオンライン若しくは電話

4 人権平和課は、相談(身近な人権相談を除く。)の終了後、相談員から所定の用紙に必要事項を記入したものの提出を受け、相談業務の執行状況を確認する。

(留意事項)

第7条 相談は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1) 専門的な知識及び経験をもって誠実かつ公正に対応し、性別による固定的な役割意識にとらわれず、公平な助言を行うこと。

(2) 相談内容の秘密を守り、相談者の名誉、信用、社会的地位等を傷つけないこと。

(3) 相談員にその職務に係る業務行為、商行為その他類似する行為を行わせないこと。

(相談員の要件等)

第8条 相談員は、別表の種類の欄に掲げる相談の区分に応じ、それぞれ同表の資格等の欄に定める資格等を有する者をもって充てる。

2 相談員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(相談員への謝礼等)

第9条 相談員への謝礼等は、1日の相談業務につき別表の種類の欄に掲げる相談の区分に応じ、それぞれ同表の謝礼等の欄に定める金額とする。

(委託)

第10条 市長は、女性法律相談、女性のためのカウンセリング及びにじいろ相談に係る業務を委託することができる。

(庶務)

第11条 相談の庶務は、人権平和課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年6月15日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に相談(女性法律相談に限る。以下この項において同じ。)を受けた者は、この要綱による改正後の国分寺市女性及び人権に関する相談運営要綱の規定により相談を受けた者とみなす。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、決裁の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

種類

資格等

謝礼等

女性法律相談

弁護士資格を取得してから5年以上経過した女性であって、社会的な信望があり、かつ、相談業務に必要な識見と熱意があるもの

22,500円

女性のためのカウンセリング

女性問題に関する専門的知識を有し、かつ、公的機関の実施する相談業務の経験を3年以上有する女性

15,270円

身近な人権相談

法務大臣が委嘱する国分寺地区担当の人権擁護委員

3,100円

にじいろ相談

弁護士資格を取得してから5年以上経過した者であって、社会的な信望があり、かつ、相談業務に必要な識見と熱意があるもの

22,500円

国分寺市女性に関する相談等運営要綱

平成14年6月15日 要綱第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成14年6月15日 要綱第8号
平成19年5月15日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月26日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし
令和6年12月13日 種別なし