○国分寺市特別職報酬等審議会設置条例

平成14年9月30日

条例第44号

国分寺市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 議会の議員の議員報酬等並びに市長、副市長及び教育長の給料等(以下「特別職報酬等」という。)に関する事項について審議するため、国分寺市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平成18年条例第56号・平成20年条例第37号・平成27年条例第8号・平成30年条例第33号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項に係る市長の諮問に応じ、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に答申する。

(1) 市長が特別職報酬等の額に関する条例案を議会に提出しようとする場合(次項の規定による建議の内容に基づく場合を除く。)における当該額に関する事項

(2) その他特別職報酬等に関する事項

2 審議会は、特別職報酬等の額について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 市内の公共的団体の代表者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(平成18年条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市特別職報酬等審議会設置条例の一部改正に伴う経過措置)

6 市長は、この条例の施行の日前においても、改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条(教育長)第1項の教育長の給料の額について、国分寺市特別職報酬等審議会の意見を聴くことができる。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市特別職報酬等審議会設置条例

平成14年9月30日 条例第44号

(平成30年10月1日施行)