○管理職手当支給に関する規則
平成14年9月30日
規則第72号
管理職手当支給に関する規則(昭和38年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の2(管理職手当)の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 手当を支給する職員の範囲及びその支給額は、別表に定めるとおりとする。
(平成28年規則第40号・一部改正)
第4条 手当を受ける職員が、月の1日から末日までの間において勤務すべき日数の全日数を勤務しなかった場合には、これを支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(平成17年規則第46号・一部改正)
3 平成17年4月1日から同年9月30日まで及び平成18年4月1日以後に在職する次長職又はこれに相当する職にある者及び課長補佐職又はこれに相当する職にある者の支給率は、附則別表第5に定めるところによる。
(平成17年規則第46号・一部改正)
附則別表第1
(平成14年10月1日から平成15年3月31日まで)
支給する職員の範囲 | 支給率 |
部長又はこれに相当する職にある者 | 100分の23 |
次長又はこれに相当する職にある者 | 100分の22 |
総括課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の20 |
課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の20 |
課長補佐又はこれに相当する職にある者 | 100分の17 |
附則別表第2
(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)
支給する職員の範囲 | 支給率 |
部長又はこれに相当する職にある者 | 100分の22 |
次長又はこれに相当する職にある者 | 100分の21 |
総括課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の19 |
課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の19 |
課長補佐又はこれに相当する職にある者 | 100分の16 |
附則別表第3
(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)
支給する職員の範囲 | 支給率 |
部長又はこれに相当する職にある者 | 100分の21 |
次長又はこれに相当する職にある者 | 100分の20 |
総括課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の18 |
課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の18 |
課長補佐又はこれに相当する職にある者 | 100分の15 |
附則別表第4
(平成17年規則第46号・追加)
(平成17年10月1日から平成18年3月31日まで)
支給する職員の範囲 | 支給率 |
部長又はこれに相当する職にある者 | 100分の19 |
次長又はこれに相当する職にある者 | 100分の18 |
総括課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の17 |
課長又はこれに相当する職にある者 | 100分の16 |
課長補佐又はこれに相当する職にある者 | 100分の13 |
附則別表第5
(平成17年規則第46号・附則別表第4繰下)
支給する職員の範囲 | 支給率 |
次長又はこれに相当する職にある者 | 100分の19 |
課長補佐又はこれに相当する職にある者 | 100分の14 |
附則(平成17年規則第46号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成28年規則第40号・平成29年規則第17号・一部改正)
支給する職員の範囲 | 支給額 |
部長又はこれに相当する職にある者 | 96,600円 |
課長又はこれに相当する職にある者のうち統括課長に認定された者 | 85,000円 |
課長又はこれに相当する職にある者(統括課長に認定された者を除く。) | 73,400円 |