○管理職手当支給に関する規則

平成14年9月30日

規則第72号

管理職手当支給に関する規則(昭和38年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の2(管理職手当)の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 手当を支給する職員の範囲及びその支給額は、別表に定めるとおりとする。

(平成28年規則第40号・一部改正)

(支給方法)

第3条 手当の支給方法は、条例第6条(給料の支給方法)及び第6条の2に定める給料支給の例による。

第4条 手当を受ける職員が、月の1日から末日までの間において勤務すべき日数の全日数を勤務しなかった場合には、これを支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(手当の支給額の特例措置)

2 改正後の管理職手当支給に関する規則第2条の規定にかかわらず、手当を支給する職員の範囲及びその支給率は、平成14年10月1日から平成15年3月31日までの間は附則別表第1を、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は附則別表第2を、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は附則別表第3を、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間は附則別表第4を適用するものとする。

(平成17年規則第46号・一部改正)

3 平成17年4月1日から同年9月30日まで及び平成18年4月1日以後に在職する次長職又はこれに相当する職にある者及び課長補佐職又はこれに相当する職にある者の支給率は、附則別表第5に定めるところによる。

(平成17年規則第46号・一部改正)

附則別表第1

(平成14年10月1日から平成15年3月31日まで)

支給する職員の範囲

支給率

部長又はこれに相当する職にある者

100分の23

次長又はこれに相当する職にある者

100分の22

総括課長又はこれに相当する職にある者

100分の20

課長又はこれに相当する職にある者

100分の20

課長補佐又はこれに相当する職にある者

100分の17

附則別表第2

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

支給する職員の範囲

支給率

部長又はこれに相当する職にある者

100分の22

次長又はこれに相当する職にある者

100分の21

総括課長又はこれに相当する職にある者

100分の19

課長又はこれに相当する職にある者

100分の19

課長補佐又はこれに相当する職にある者

100分の16

附則別表第3

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

支給する職員の範囲

支給率

部長又はこれに相当する職にある者

100分の21

次長又はこれに相当する職にある者

100分の20

総括課長又はこれに相当する職にある者

100分の18

課長又はこれに相当する職にある者

100分の18

課長補佐又はこれに相当する職にある者

100分の15

附則別表第4

(平成17年規則第46号・追加)

(平成17年10月1日から平成18年3月31日まで)

支給する職員の範囲

支給率

部長又はこれに相当する職にある者

100分の19

次長又はこれに相当する職にある者

100分の18

総括課長又はこれに相当する職にある者

100分の17

課長又はこれに相当する職にある者

100分の16

課長補佐又はこれに相当する職にある者

100分の13

附則別表第5

(平成17年規則第46号・附則別表第4繰下)

支給する職員の範囲

支給率

次長又はこれに相当する職にある者

100分の19

課長補佐又はこれに相当する職にある者

100分の14

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成28年規則第40号・平成29年規則第17号・一部改正)

支給する職員の範囲

支給額

部長又はこれに相当する職にある者

96,600円

課長又はこれに相当する職にある者のうち統括課長に認定された者

85,000円

課長又はこれに相当する職にある者(統括課長に認定された者を除く。)

73,400円

管理職手当支給に関する規則

平成14年9月30日 規則第72号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第8章 諸手当
沿革情報
平成14年9月30日 規則第72号
平成17年9月20日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第40号
平成29年3月28日 規則第17号