○国分寺市人権同和対策推進連絡会設置規程

平成14年9月30日

訓令第21号

(設置)

第1条 国分寺市における人権同和に関する諸施策の推進を図るとともに連絡調整を行うため、国分寺市人権同和対策推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権同和に関する諸施策の推進に関すること。

(2) 人権同和に関する諸施策の連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 政策部政策法務課長

(3) 総務部契約管財課長

(4) 総務部職員課長

(5) 市民生活部人権平和課長

(6) 福祉部生活福祉課長

(7) 建設環境部道路管理課長

(8) 教育部学校指導課長

(9) 教育部社会教育課長

(平成15年訓令第5号・平成17年訓令第6号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・平成21年訓令第10号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(代理者)

第4条 委員は、連絡会の会議に出席できないときは、担当職員を代理者として出席させなければならない。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長は市民生活部人権平和課長、副会長は教育部学校指導課長をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成20年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(連絡会の会議)

第6条 連絡会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか連絡会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市人権同和対策推進連絡会設置規程

平成14年9月30日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第6章 男女平等・人権
沿革情報
平成14年9月30日 訓令第21号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号