○国分寺市公立学校運営協議会設置要綱
平成13年4月1日
要綱第1―2号
(設置)
第1条 国分寺市教育委員会は、保護者、地域住民等に学校運営の状況を周知するとともに、保護者、地域住民等の意見を聴取し、開かれた学校づくり及び特色ある学校づくりの推進に資するため、国分寺市公立学校運営協議会(以下「協議会」という。)を、各学校に設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、校長の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について意見を述べる。
(1) 学校運営及びその評価に関すること。
(2) 学校、家庭、地域社会の連携に関すること。
(3) 教育計画に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる8人以内の委員を持って組織し、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有するもの
(2) 地域住民
(3) 保護者
(4) 校長、副校長
(任期)
第4条 委員の任期は、1年(当該年度の4月1日から、翌年の3月31日まで)とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長を校長とし、副会長を委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、原則として、各学期1回開催することとする。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外のものから資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、各学校において処理する。
(適用除外)
第11条 この要綱の規定は、国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則(平成25年教委規則第5号)に基づき、コミュニティ・スクール協議会を設置する学校には、適用しない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。