○国分寺市体験農園補助規則
平成14年11月13日
規則第80号
(目的)
第1条 この規則は、市内において体験農園を設置しようとする者に対し、設置に要する施設整備費に係る補助金(以下「施設整備費補助金」という。)及び設置後に要する自立的運営を支援する補助金(以下「自立支援補助金」という。)を交付することにより、市民の農業体験の機会を確保するとともに農業に対する理解を深めさせ、良好な農地の保全を図ることを目的とする。
(平成15年規則第105号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「体験農園」とは、農地所有者が農業経営の一環として市民に連続した農業体験を行わせる市民体験型の農園であって、農園経営の主体が農地所有者であることが明確なものをいう。
(平成15年規則第105号・一部改正)
(補助金の額)
第4条 体験農園に係る補助金(以下「体験農園補助金」という。)の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 施設整備費補助金 体験農園の施設整備に要する費用のうち、2,000,000円を限度としてその3分の2に相当する額を交付する。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 自立支援補助金 体験農園の開園日(この規則による施設整備費補助金の交付を受けて体験農園を設置した者の募集に応じた市民に対して体験農園の用に供した日をいう。以下同じ。)の属する年度を含めて3年度の間、別表第2に掲げる経費について、1年間に300,000円を限度として交付する。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平成15年規則第105号・全改)
(申請)
第5条 この規則による補助金の交付を受けて体験農園を設置しようとする者は、あらかじめ国分寺市体験農園補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業実施計画
(2) 農園予定地付近見取図
(3) 施設計画図
(4) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(5) 公図
(6) 施設整備費の見積書
(7) その他市長が必要があると認める書類
(平成15年規則第105号・平成19年規則第39号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を承認した場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(平成15年規則第105号・一部改正)
(平成15年規則第105号・一部改正)
(1) 施設完成図
(2) 完成した施設の写真
(3) その他市長が必要があると認める書類
(平成15年規則第105号・旧第9条繰上・一部改正)
(平成15年規則第105号・旧第10条繰上・一部改正)
(平成15年規則第105号・旧第11条繰上・一部改正)
(自立支援に係る実績報告)
第11条 補助事業者は、体験農園の運営を開始した年度を含めて3年度の間、当該年度の自立支援補助金に係る事業が完了したときは、速やかに、国分寺市体験農園補助事業(自立支援補助金分)実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 国分寺市体験農園自立支援補助対象経費報告書(様式第10号)
(2) 別表第2に掲げる経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要があると認める書類
(平成15年規則第105号・追加、平成29年規則第3号・一部改正)
(平成15年規則第105号・追加)
(平成15年規則第105号・追加)
(変更等)
第14条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、書面により、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 補助事業者の氏名若しくは名称又は体験農園の名称に変更があったとき。
(2) 補助事業者の住所又は所在地に変更があったとき。
(3) その他市長が必要があると認める事項に変更があったとき。
(平成15年規則第105号・追加)
(廃止)
第15条 補助事業者は、この規則により補助金の交付を受けて設置した体験農園を廃止しようとするときは、国分寺市体験農園廃止申請書(様式第13号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平成15年規則第105号・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金交付の承認を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 施設整備補助事業を市長の承認なく変更し、又は中止し、若しくは廃止したとき。
(4) 補助金交付の承認の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
(平成15年規則第105号・旧第13条繰下・一部改正)
2 市長は、前項に規定する補助金の返還について、やむを得ない理由があると認めるときは、その金額を減額し、又は免除することができる。
(平成15年規則第105号・旧第14条繰下・一部改正)
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を納付したとき又は開園日から5年を経過したときは、この限りでない。
(平成15年規則第105号・旧第15条繰下・一部改正)
(関係書類帳簿等の整理保管)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他関係書類を開園日から5年を経過するときまで保存しなければならない。
(平成15年規則第105号・旧第16条繰下)
(市の援助)
第20条 市は、補助事業者が設置した体験農園について次の援助を行うものとする。
(1) 体験農園の開園及び利用者の募集に関する市報等への掲載
(2) 体験農園の募集案内等の配付
(3) 体験農園の開設、運営等に関する指導及び助言
(4) その他市長が必要があると認める援助
(平成15年規則第105号・旧第17条繰下)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成15年規則第105号・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月15日から施行する。
(平成23年規則第1号・旧附則・一部改正)
(農業・農地を活かしたまちづくり事業費補助金交付規則との調整)
2 国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業費補助金交付規則(平成23年規則第1号)別表に規定する農業体験農園の整備に係る補助金(以下「農業体験農園整備補助金」という。)の申請をしている者は、施設整備費補助金の交付対象としないものとする。
(平成23年規則第1号・追加)
(平成23年規則第1号・追加)
附則(平成15年規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市体験農園施設整備費補助規則第6条第1項の規定により施設整備費に係る補助金の交付決定を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市体験農園補助規則第6条第1項の規定により体験農園補助金の交付決定を受けた者とみなす。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事項 | 内容 |
農地に関する事項 | (1) 原則として生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条(生産緑地地区に関する都市計画)第1項により定められたものをいう。)内の農地であって、おおむね10アール以上のものであること。 (2) 日照、排水等農園として適していること。 (3) 5年以上体験農園の用に供することができること。 (4) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の関係法令上支障なく体験農園として供することができること。 |
施設に関する事項 | (1) 体験農園であることを表示する看板を設置していること。 (2) おおむね30平方メートルごとに区画を分割し、各区画の境界を明確にしていること。 (3) 各区画に通じる通路を設置していること。 (4) 水道施設及び簡易トイレの設置に応じた下水道施設を設置していること。 (5) 簡易な物置を設置していること。 (6) 日陰棚、ベンチ等の簡易な休憩施設を設置していること。 (7) 前各号のほか市長が特に必要があると認める簡易な施設を整備していること。 |
利用者に関する事項 | (1) 原則として市内に住所を有すること。 (2) 現に耕作に供する土地(国分寺市立市民農園条例(平成8年条例第19号)により使用の承認を受けている土地を含む。)を有していないこと。 (3) 農作業に熱意があること。 |
利用者の募集に関する事項 | 原則として補助事業者が公募により行うこと。 |
利用契約に関する事項 | 補助事業者は、区画ごとに利用者を定め、体験農園の利用に関する契約を締結すること。この場合において、当該契約は、賃貸借契約による権利の設定又は移転を伴わないものとする。 |
利用料 | 利用料の額は、原則として、補助事業者と市長が協議して定めるものとし、利用料を徴収する場合にあっては、補助事業者は、利用契約に当該利用料の額を定めること。 |
利用期間等 | 利用期間は、原則として、1年以内とすること。この場合において、利用契約の更新は、補助事業者が認めるときは、これを妨げない。 |
利用区間 | 利用者1名につき、原則として1区画とすること。ただし、補助事業者が利用状況等により2以上の区画の利用を認めるときは、この限りでない。 |
管理等 | 補助事業者は作付栽培計画を作成し、種及び苗を準備する等主体的に耕作を行い、利用者は農作業の一部を行うこと。 |
別表第2(第4条関係)
(平成15年規則第105号・追加、令和4年規則第13号・一部改正)
対象経費 | 具体的項目 |
印刷製本費 | 事業に係る広報・資料等の紙代、封筒等の印刷代 |
消耗品費 | 事業に係る事業用品・参考図書代 |
原材料費 | 事業に係る種苗代、肥料及び農業用資材費 |
備品代 | 事業に係る小農機具、OA機器等購入費 |
通信運搬費 | 事業に係る郵便切手等購入費 |
会費 | 特定非営利活動法人全国農業体験農園協会入会金及び年会費 |
施設運営費 | レンタルトイレ等使用料 |
備考 光熱水費、人件費、旅費及び通信運搬費に規定した費用以外の通信運搬費を除く。
別表第3(第17条関係)
(平成15年規則第105号・旧別表第2繰下・一部改正、平成29年規則第3号・一部改正)
様式第1号(第5条関係)
(平成23年規則第1号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成15年規則第105号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成15年規則第105号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成15年規則第105号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成15年規則第105号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
(平成15年規則第105号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成15年規則第105号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
(平成15年規則第105号・一部改正)
略
様式第9号(第11条関係)
(平成15年規則第105号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第10号(第11条関係)
(平成15年規則第105号・追加、令和4年規則第13号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平成15年規則第105号・追加、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第12号(第13条関係)
(平成15年規則第105号・追加)
略
様式第13号(第15条関係)
(平成15年規則第105号・旧様式第9号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第14号(第15条関係)
(平成15年規則第105号・旧様式第10号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第15号(第16条関係)
(平成15年規則第105号・旧様式第11号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第16号(第17条関係)
(平成15年規則第105号・旧様式第12号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略