○国分寺市地域バス運行事業者選定委員会設置要綱

平成14年10月11日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 国分寺市地域バスの運行事業者を公正に選定するため、国分寺市地域バス運行事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、国分寺市地域バスの運行事業者の選定に関する事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策経営部長

(3) 総務部長

(4) 市民部長

(5) 健康部長

(6) 都市企画部長

(7) 建設環境部長

(8) 教育部長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は建設環境部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、副委員長にも事故があるとき又は副委員長も欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書面等による会議)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で第2条の規定による調査検討に支障がないと認められるときは、書面又は電子メール(以下「書面等」という。)により会議を行うことができる。

(1) 書面等により会議を開催することについてあらかじめ委員会の決定があるとき。

(2) 委員会の招集が困難であると認められるとき。

(3) 軽微な事案であると認められるとき。

2 前項の規定による書面等による会議は、全ての委員からの書面等による回答をもって成立するものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による書面等による会議について準用する。この場合において、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第9条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建設環境部交通課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、決裁の日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、決裁の日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市地域バス運行事業者選定委員会設置要綱

平成14年10月11日 要綱第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
◆ 平成14年10月11日 要綱第19号
◇ 平成16年3月31日 種別なし
◇ 平成18年12月28日 種別なし
◇ 平成19年3月30日 種別なし
◇ 平成26年3月31日 種別なし
◇ 平成28年5月19日 種別なし
◇ 平成29年3月31日 種別なし
◇ 平成30年3月30日 種別なし
◇ 令和6年12月23日 種別なし
◇ 令和8年3月28日 種別なし