○国分寺市職員採用試験試験官設置要綱
平成14年11月5日
要綱第20号
(設置)
第1条 国分寺市職員任用規則(昭和49年規則第31号)第4条(競争試験)第1項第2号に規定する口述試験(以下「試験」という。)の公正かつ適正な実施に資するため、国分寺市職員採用試験試験官(以下「試験官」という。)を設置する。
(任務)
第2条 試験官は、試験の実施に当たり、当該試験を受ける者が職員としてふさわしい資質を有しているかを市長が定めた基準に基づき審査する。
(試験官)
第3条 試験官は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市内で事業を営む事業者の代表者で人事採用の経験があるもの 2人以内
(2) 市長
(3) 副市長
(4) 教育長
(5) 市長が指名する職員 15人以内
(謝礼)
第4条 市は、前条第1号に規定する試験官に対し、試験日1日につき、9,500円の謝礼を支払うものとする。
(必要な措置)
第5条 市長は、試験官が第2条に規定する任務を公正かつ適正に遂行するよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、試験の実施に当たり、当該試験の実施に関する秘密が守られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。