○国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成15年3月28日

規則第19号

国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(平成25年規則第9号・一部改正)

(交付申請)

第2条 条例第4条(政務活動費の交付申請等)の規定に基づき政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(平成25年規則第9号・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により、議長を経由して通知するものとする。

(平成25年規則第9号・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第4条 条例第7条(収支報告等)第1項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに条例第6条(会計帳簿の作成)に規定する会計帳簿は、政務活動費収支報告書(様式第3号)及び政務活動費会計帳簿(様式第4号)とする。

2 条例第7条第1項に規定するその他規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書類とする。

(1) 政務活動費に係る支出と交付された領収証又は領収証となるべき書類(以下「領収証等」という。)の金額が合致する場合 当該領収証等

(2) 政務活動費に係る支出が交付された領収証等の金額の一部であって、政務活動費の使途基準に合致する支出とそれ以外の支出とを分けて領収証等に記載することができない場合 当該領収証等及び政務活動費に係る支出額の算定根拠となる資料等

(3) 領収証等の交付を受けられない場合 政務活動費に係る支出額の算定根拠となる資料等

(平成18年規則第78号・一部改正、平成25年規則第9号・旧第5条繰上・一部改正)

(収支報告書等の整理保管)

第5条 条例第7条第1項又は第2項の規定により収支報告書等を提出した議員又は議員でなくなった者は、当該収支報告書等の写しを整理保管し、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平成18年規則第78号・一部改正、平成25年規則第9号・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年規則第9号・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付を受けた政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出については、なお従前の例による。

(平成18年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成18年度分の政務調査費の交付から適用する。

(平成18年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成18年度分の政務調査費の交付から適用する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年3月1日から施行し、改正後の国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成25年度分の政務活動費の交付から適用する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成25年規則第9号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成25年規則第9号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成18年規則第93号・平成25年規則第9号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成25年規則第9号・一部改正)

 略

国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第19号

(令和3年7月1日施行)