○国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成15年3月28日
規則第19号
国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき,政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。
(平成25年規則第9号・一部改正)
(平成25年規則第9号・一部改正)
(平成25年規則第9号・一部改正)
(1) 政務活動費に係る支出と交付された領収証又は領収証となるべき書類(以下「領収証等」という。)の金額が合致する場合 当該領収証等
(2) 政務活動費に係る支出が交付された領収証等の金額の一部であって,政務活動費の使途基準に合致する支出とそれ以外の支出とを分けて領収証等に記載することができない場合 当該領収証等及び政務活動費に係る支出額の算定根拠となる資料等
(3) 領収証等の交付を受けられない場合 政務活動費に係る支出額の算定根拠となる資料等
(平成18年規則第78号・一部改正,平成25年規則第9号・旧第5条繰上・一部改正)
(平成18年規則第78号・一部改正,平成25年規則第9号・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平成25年規則第9号・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に交付を受けた政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出については,なお従前の例による。
附則(平成18年規則第78号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は,平成18年度分の政務調査費の交付から適用する。
附則(平成18年規則第93号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は,平成18年度分の政務調査費の交付から適用する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は,平成25年3月1日から施行し,改正後の国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は,平成25年度分の政務活動費の交付から適用する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平成25年規則第9号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成25年規則第9号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成18年規則第93号・平成25年規則第9号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成25年規則第9号・一部改正)
略