○国分寺市認可保育所等入所基準検討会設置要綱

平成15年6月19日

要綱第10号

(設置)

第1条 多様化する社会において変化する福祉の理念やニーズに合わせた国分寺市認可保育所等入所基準(以下「入所基準」という。)について検討するため、国分寺市認可保育所等入所基準検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会は、入所基準について検討し、その結果を入所基準の案としてまとめて、市長に報告する。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 3人以内

(2) 識見を有する者 1人

(3) 国分寺市内の認可保育所入所児童の保護者の代表者 2人以内

(4) 国分寺市手をつなぐ親の会の代表者 1人以内

(5) 国分寺市立保育所保育職員 1人以内

(6) 国分寺市子ども家庭部保育幼稚園課職員 1人以内

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、子ども家庭部保育幼稚園課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市認可保育所等入所基準検討会設置要綱

平成15年6月19日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月19日 要綱第10号
平成19年4月27日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成24年6月7日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年7月10日 種別なし
平成30年5月29日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし