○国分寺市機構改革検討委員会設置規程

平成15年7月14日

訓令第9号

(設置)

第1条 国分寺市の将来を見据えた組織機構のあり方に関して検討するため、国分寺市機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる視点から組織機構について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 各組織への大幅な分権と分権後の計画的行政経営に関する視点

(2) 新しい時代の市民サービスに対応した簡素で柔軟性のある組織体制に関する視点

(3) 少子高齢化の進展と市税等の減収に十分に対応できる職員数による組織体制に関する視点

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる13人以内の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 各部の部長(担当部長を除く。以下同じ。)から推薦された職員(以下「部の代表委員」という。) 9人以内

(2) その他の職員 4人以内

(平成19年訓令第13号・平成20年訓令第8号・平成29年訓令第13号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部の代表委員は、部内での検討において提案のあった意見を委員会での検討に反映させるよう努めるとともに、委員会での検討状況を部長に報告する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 部の代表委員が会議に出席できないときは、部長は、あらかじめ指名した職員を会議に出席させなければならない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年7月15日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成29年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市機構改革検討委員会設置規程

平成15年7月14日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第2章 計画行政・行政改革
沿革情報
平成15年7月14日 訓令第9号
平成19年4月20日 訓令第13号
平成20年4月25日 訓令第8号
平成29年5月23日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第11号