○国分寺市家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱

平成15年9月26日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出される廃パーソナルコンピュータ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)第10号及び第2条の3(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)第7号の規定により環境大臣が指定した者が扱うものを除く。以下「家庭系廃パソコン」という。)を処理するため、省令第2条第2号及び第2条の3第2号の規定による市長の指定に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、省令の例による。

2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物再生輸送業 省令第2条第2号の規定により再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)をする業をいう。

(2) 一般廃棄物再生活用業 省令第2条の3第2号の規定により再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの処分をする業をいう。

(3) 一般廃棄物再利用業 一般廃棄物再生輸送業及び一般廃棄物再生活用業をいう。

(指定の申請)

第3条 家庭系廃パソコンに係る一般廃棄物再生輸送業の指定を受けようとするときは、当該家庭系廃パソコンの再生利用に関する事業計画を作成する者(以下「事業計画者」という。)は、当該事業計画に基づき一般廃棄物再生輸送業を行う者として指定を受けようとする者(以下「再生輸送業申請対象者」という。)から指定申請の代理に関する委任を受け、又は再生輸送業申請対象者との合意を得た上で、一般廃棄物再生利用業者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書面又は図面を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 代理申請に係る委任状又は合意書の写し

(2) 事業計画者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項証明書)

(3) 再生輸送業申請対象者が省令第2条第10号の規定に基づき環境大臣の指定を受けている者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書面及び図面

2 家庭系廃パソコンに係る一般廃棄物再生活用業の指定を受けようとするときは、事業計画者は、当該事業計画に基づき一般廃棄物再生活用業を行う者として指定を受けようとする者(以下「再生活用業申請対象者」という。)から指定申請の代理に関する委任を受け、又は再生活用業申請対象者の合意を得た上で、指定申請書に次に掲げる書面又は図面を添付し、市長に申請しなければならない。この場合において、第2号に定める書面は、前項の規定による申請と一括して申請するときは、省略することができる。

(1) 代理申請に係る委任状又は合意書の写し

(2) 事業計画者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項証明書)

(3) 再生活用業申請対象者が省令第2条の3第7号の規定に基づき環境大臣の指定を受けていることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類及び図面

(指定の基準)

第4条 省令第2条第2号の規定により一般廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生輸送業申請対象者が、省令第2条第10号による環境大臣の指定を受けていること。

(2) 再生輸送業申請対象者の再生輸送の用に供する施設及び能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 家庭系廃パソコンの排出者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するものであること。

(4) 再生輸送において、生活環境の保全上支障が生じないこと。

(5) 排出者から引き取った家庭系廃パソコンの大部分が、再生の用に供されていること。

(6) 再生輸送業申請対象者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条(一般廃棄物処理業)第3項第4号イからチまでの規定のいずれにも該当しないこと。

2 省令第2条の3第2号の規定により一般廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生活用業申請対象者が省令第2条の3第7号による環境大臣の指定を受けていること。

(2) 再生活用業申請対象者の再生利用の用に供する施設及び能力が省令第2条の4(一般廃棄物処分業の許可の基準)第1号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 排出者から引き取った家庭系廃パソコンの大部分が、再生の用に供されていること。

(4) 排出者から再生利用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するものであること。

(5) 再生利用の過程において、生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(6) 再生利用において、生活環境の保全上支障が生じないこと。

(7) 再生活用業申請対象者が法第7条第3項第4号イからチまでの規定のいずれにも該当しないこと。

(指定)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る再生輸送業申請対象者が前条第1項の基準に適合すると認めるときは、当該再生輸送業申請対象者を一般廃棄物再生輸送業として指定するものとする。

2 市長は、第3条第2項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る再生活用業申請対象者が前条第2項の基準に適合すると認めるときは、当該再生活用業申請対象者を一般廃棄物再生活用業として指定するものとする。

3 前2項の規定による指定は、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件その他必要な条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定により指定したときは一般廃棄物再生輸送業指定証(様式第2号)を、第2項の規定により指定したとき一般廃棄物再生活用業指定証(様式第3号)を交付する。

(変更届)

第6条 前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定一般廃棄物再生輸送業者」という。)又は前条第2項の規定により指定を受けた者(以下「指定一般廃棄物再生活用業者」という。)は、当該指定に係る第3条第1項の指定申請書及び同項各号の書面若しくは図面の内容を変更したとき又は第3条第2項の指定申請書及び同項各号の書面若しくは図面の内容を変更したときは、当該変更の日から30日以内に変更届(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(業の廃止届)

第7条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に業の廃止届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定一般廃棄物再生輸送業者が第4条第1項第1号に規定する基準に該当しないとき又は指定一般廃棄物再生活用業者が第4条第2項第1号に規定する基準に適合しないときは、当該指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定一般廃棄物再生輸送業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項第2号から第6号までに規定する基準に適合しないとき。

(2) 第5条第3項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。

3 市長は、指定一般廃棄物再生活用業者が次のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項第2号から第7号までに規定する基準に適合しないとき。

(2) 第5条第3項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。

4 市長は、前3項の規定により指定を取り消すときは、指定取消書(様式第6号)により当該取消しを受けた者に通知しなければならない。

(有効期間の延長)

第9条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、一般廃棄物再生輸送業指定証又は一般廃棄物再生活用業指定証(以下「指定証」という。)の有効期間を延長しようとするときは、指定証有効期間延長申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指定証の返納)

第10条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に指定証を返納しなければならない。

(1) その業の指定を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 指定証の有効期間が満了したとき。

(4) 指定証をき損したとき。

(指定証の再交付申請)

第11条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに指定証再交付申請書(様式第8号)により市長に申請し、指定証の再交付を受けなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年9月26日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関す…

平成15年9月26日 要綱第14号

(平成19年4月16日施行)