○国分寺市職員の人事異動に関する自己申告制度実施要綱
平成15年1月29日
要綱第1―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市職員の人事異動に関する自己申告制度(以下「自己申告制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で常勤のものをいう。
(2) 自己申告 職員が自己の適性等を踏まえ、人事異動に関し自己の希望する職務及び所属(以下「職務等」という。)を申告することをいう。
(目的)
第3条 自己申告制度を実施する目的は、次のとおりとする。
(1) 職員が希望する職務等に就けることにより、能力開発の促進、勤務意欲の向上を図る。
(2) 職員の意欲を尊重することにより職務に対する熱意を高め、組織の活性化を図る。
(3) 希望する業務等において能力及び意欲を最大限発揮させ、市民サービスの向上を図る。
(4) 人事異動の透明性及び公平・公正性を確保する。
(調査の実施)
第5条 総務部長は、毎年4月1日を基準日として、当該基準日の属する年度の前年度に自己申告の調査を実施する。
2 職員課長は、必要があると認めるときは、市長部局以外に所属する該当職員から提出された自己申告書の写しをその該当職員の所属する人事を担当する課長に送付する。
3 教育総務課長は、所属する該当職員から提出された自己申告書の写しを職員課長に送付する。
4 職員課長は、該当職員の所属長から求めがあったときは、所属する該当職員の自己申告書の提出状況を該当職員の所属長に情報提供することができる。
(面談)
第7条 職員課長は、自己申告書に記載された内容について、詳細を把握するため必要があると認めるときは、該当職員及び該当職員の所属長に面談を実施することができる。
2 職員課長は、必要があると認めるときは、該当職員の希望異動先所属長に面談を実施することができる。
(人事異動の実施時期等)
第8条 人事異動の実施時期等については、職員の能力育成のための人事異動に関する基本方針(平成15年1月29日制定)による。
(事情の説明)
第9条 該当職員は、自己申告に基づく人事異動が実施されなかったときは、職員課長に対しその理由の説明を求めることができる。
(自己申告書の内容の変更)
第10条 該当職員は、自己申告書を提出した後に、当該自己申告書の内容を変更することができる。
(職員の責務)
第11条 該当職員は、職員課長より求められたときは、自己申告書に記載した資格等の保有を証する書類を提示し、又はその写しを提出しなければならない。
2 関係職員は、自己申告書に記載された個人情報の守秘について特段の注意を払わなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、部長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略