○国分寺市小規模工事受注希望業者名簿制度実施要綱
平成16年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第34条(指名競争入札の参加者の資格の審査等)に基づく建設工事等に係る競争入札業者登録名簿に登録する資格のない市内の小規模建設業者に関して小規模工事受注希望業者名簿を作成し、登録された小規模建設業者に市が工事及び修繕を発注することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 この要綱に基づく発注の対象となる契約は、規則第62条の2(主管課等の行う契約)第1項第10号及び第11号に規定する1件の予定価格が500,000円未満の小規模工事及び修繕に係る主管課等が行う契約とする。
(登録資格要件)
第3条 小規模工事受注希望業者名簿に登録できる建設業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 法人にあっては本店の所在地が国分寺市内にあること、個人にあっては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国分寺市の住民基本台帳に記録されている者であって国分寺市内で事業を営むものであること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条(建設業の許可)第1項の許可を受けていない等の理由により申込業種について建設工事等に係る競争入札業者登録名簿の登録資格を有していないこと。
(3) 次に掲げる税の滞納がないこと。
ア 法人にあっては、法人市民税
イ 個人にあっては、市都民税
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(登録の申込み)
第4条 小規模工事受注希望業者名簿に登録しようとする建設業者は、市長が指定した期日までに、国分寺市小規模工事受注希望申込書に次に掲げる書類を添えて市長に申し込むものとする。
(1) 法人の場合
ア 発行から3箇月以内で現に効力を有する登記事項証明書(履歴事項証明書)
イ 発行から3箇月以内の印鑑証明書
ウ 法人市民税納税証明書の写し
(2) 個人の場合
ア 発行から3箇月以内の印鑑証明書
イ 市都民税納税証明書の写し
ウ 身分証明書
エ 商号を用いる場合にあっては、商号登記簿謄本
(資格審査)
第5条 市長は、前条の申込みを受けたときは、その内容を審査し、登録資格を有すると認めるときは小規模工事受注希望業者名簿に登載するとともにその旨を書面により当該申込建設業者に通知し、登録資格を有しないと認めるときはその旨を書面により当該申込建設業者に通知する。
(登録期間)
第6条 小規模工事受注希望業者名簿への登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、市長が指定する期日の間(次項において「申込期間」という。)に申込みをした場合は、申込みをした日の属する年度の翌々年度末日までとする。
(1) 毎月1日から25日まで 当該申込みをした日の属する月の翌月の1日から前項の有効期間の末日まで
(2) 毎月26日以降 当該申込みをした日の属する月の翌々月の1日から前項の有効期間の末日まで
(1) 次のいずれかに変更があったとき。
ア 商号又は名称
イ 代表者
ウ 所在地
エ 印鑑登録印
オ 使用印
カ 電話番号
キ FAX番号
(2) 建設業法第3条第1項の許可を受けたとき。
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者となったとき。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録業者が偽りその他不正な手段により小規模工事受注希望業者名簿への登録を受けたとき又は第3条に規定する登録資格要件に該当しなくなったときは、当該登録を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を書面により当該登録業者に通知するものとする。
(登録名簿の閲覧)
第9条 小規模工事受注希望業者名簿は、総務部契約管財課において閲覧に供する。
(工事等の発注)
第10条 主管課等は、第2条に規定する小規模工事及び修繕を発注しようとするときは、小規模工事受注希望業者名簿に登載されている登録業者に発注することができる。
(様式)
第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に作成されている小規模工事受注希望業者名簿については、この要綱の規定により作成されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。