○国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会設置規程

平成16年5月21日

訓令第21号

(設置)

第1条 国分寺市におけるコミュニティ施策及び国分寺市自治基本条例(平成20年条例第43号)第2条(定義)第5号に規定する市民等(以下「市民等」という。)と行政による協働のまちづくりを総合的に推進するため、国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) コミュニティ施策の推進に関すること。

(2) 市民等と行政による協働のまちづくりの推進に関すること。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策経営部市長政策室長

(2) 総務部人事課長

(3) 市民部経済課長

(4) 市民部協働コミュニティ課長

(5) 健康部地域共生課長

(6) 福祉部生活福祉課長

(7) 都市企画部都市計画課長

(8) 都市企画部都市づくり課長

(9) 教育部社会教育課長

(平成17年訓令第6号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策経営部市長政策室長、副委員長は総務部人事課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令和7年訓令第12号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。

(専門部会の設置)

第7条 第2条各号に掲げる事項を調査検討するため、委員会に国分寺市コミュニティ施策推進等検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(専門部会の組織)

第8条 専門部会は、15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第9条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第10条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第11条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(庶務)

第12条 委員会等の庶務は、市民部協働コミュニティ課において処理する。

(平成17年訓令第6号・平成20年訓令第5号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会設置規程

平成16年5月21日 訓令第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
平成16年5月21日 訓令第21号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和7年5月1日 訓令第12号
令和8年3月31日 訓令第7号