○国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会設置規程
平成16年5月21日
訓令第21号
(設置)
第1条 国分寺市におけるコミュニティ施策及び国分寺市自治基本条例(平成20年条例第43号)第2条(定義)第5号に規定する市民等(以下「市民等」という。)と行政による協働のまちづくりを総合的に推進するため、国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令和7年訓令第12号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) コミュニティ施策の推進に関すること。
(2) 市民等と行政による協働のまちづくりの推進に関すること。
(令和7年訓令第12号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 総務部職員課長
(3) 市民生活部経済課長
(4) 市民生活部協働コミュニティ課長
(5) 健康部地域共生推進課長
(6) 福祉部生活福祉課長
(7) まちづくり部まちづくり計画課長
(8) まちづくり部まちづくり推進課長
(9) 教育部社会教育課長
(平成17年訓令第6号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部政策経営課長、副委員長は総務部職員課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令和7年訓令第12号・一部改正)
(委員会の会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
(専門部会の設置)
第7条 第2条各号に掲げる事項を調査検討するため、委員会に国分寺市コミュニティ施策推進等検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。
(令和7年訓令第12号・一部改正)
(専門部会の組織)
第8条 専門部会は、15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(部会長及び副部会長)
第9条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会の会議)
第10条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第11条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(令和7年訓令第12号・一部改正)
(庶務)
第12条 委員会等の庶務は、市民生活部協働コミュニティ課において処理する。
(平成17年訓令第6号・平成20年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。