○国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会設置規程

平成16年5月21日

訓令第21号

(設置)

第1条 国分寺市におけるコミュニティ施策及び国分寺市自治基本条例(平成20年条例第43号)第2条(定義)第5号に規定する市民等(以下「市民等」という。)と行政による協働のまちづくりを総合的に推進するため、国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) コミュニティ施策の推進に関すること。

(2) 市民等と行政による協働のまちづくりの推進に関すること。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 総務部職員課長

(3) 市民生活部経済課長

(4) 市民生活部協働コミュニティ課長

(5) 健康部地域共生推進課長

(6) 福祉部生活福祉課長

(7) まちづくり部まちづくり計画課長

(8) まちづくり部まちづくり推進課長

(9) 教育部社会教育課長

(平成17年訓令第6号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部政策経営課長、副委員長は総務部職員課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。

(専門部会の設置)

第7条 第2条各号に掲げる事項を調査検討するため、委員会に国分寺市コミュニティ施策推進等検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(専門部会の組織)

第8条 専門部会は、15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第9条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第10条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第11条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(令和7年訓令第12号・一部改正)

(庶務)

第12条 委員会等の庶務は、市民生活部協働コミュニティ課において処理する。

(平成17年訓令第6号・平成20年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市コミュニティ施策推進等検討委員会設置規程

平成16年5月21日 訓令第21号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
平成16年5月21日 訓令第21号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和7年5月1日 訓令第12号