○国分寺市文化振興市民会議設置要綱
平成16年8月4日
要綱第15号
(設置)
第1条 国分寺市文化振興条例(平成19年条例第32号)第7条(文化振興計画)の規定により策定した国分寺市文化振興計画(以下「文化振興計画」という。)を市民参画により推進するとともに、文化振興に関する施策について市民の意見を聴取するため、国分寺市文化振興市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 文化振興計画に定められた市民版行動計画の推進に関すること。
(2) 文化振興計画の進行状況を確認し、必要があると認めるときは、これを市長に報告すること。
(3) その他文化振興計画について必要な調査・検討を行い、必要があると認めるときは、これを市長に報告すること。
(4) 文化振興に係る施策を企画・立案し、その実施に向けた取組みに関すること。
2 市民会議は、前項に規定する所掌事項のほか、文化振興に係る施策に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 市民会議は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 関係団体から推薦を受けた者 8人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中から新たに加わった者については、その残任期間とする。
(1) 本人から辞職の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めるとき。
(3) 委員としてふさわしくない行為があると認めるとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、無償とする。
(運営)
第6条 市民会議に議長及び副議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 市民会議は、議長が招集し、議長は、会議の議長となる。
2 議長は、委員の発言又は行動が、会議の運営を著しく阻害すると認めるとき、又はそのおそれがあると認めるときは、その発言を中止させ、又はその者の退席を命じることができる。
(意見の聴取等)
第8条 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係する市の事業等を所掌する課の職員を市民会議に出席させ、その意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 市民会議の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に市民会議を組織していた者は、第3条の規定にかかわらず、市民会議を組織するものとみなす。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「5年」を「2年」に改める部分に限る。)及び第5条第4項を削る改正規定は、令和6年11月28日から施行する。