○国分寺市職員数適正化計画作業部会設置要綱
平成16年9月9日
要綱第17号
(設置)
第1条 職員数等の適正化に関する計画(以下「適正化計画」という。)の具体的な骨子を作成するため、国分寺市行政改革推進本部(以下「本部」という。)のもとに国分寺市職員数適正化計画作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 作業部会は、本部の求めに応じ、適正化計画について検討し、その具体的な骨子を作成し、本部の本部長に報告するものとする。
(組織)
第3条 作業部会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 総務部職員課長
(3) 市民生活部市民課長
(4) 健康部地域共生推進課長
(5) 子ども家庭部子ども若者計画課長
(6) まちづくり部まちづくり計画課長
(7) 建設環境部建設事業課長
(8) 教育部教育総務課長
(部会長及び副部会長)
第4条 作業部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は政策部政策経営課長、副部会長は総務部職員課長をもって充てる。
3 部会長は、作業部会を代表し、作業部会の会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第5条 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 作業部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会員以外の者から資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 作業部会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。