○国分寺市母子健康相談実施要綱
平成16年9月22日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、母性及び乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、妊娠、出産、育児等に関する指導及び助言を行う健康相談(以下「母子健康相談」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第2条 母子健康相談の種類、内容、対象者及び実施場所は、別表に定めるとおりとする。
(日時等)
第3条 母子健康相談の種類ごとの相談日及び相談時間は、別に定める。
(周知方法)
第4条 母子健康相談の実施については、市報等により積極的に市民に周知させるものとする。
(相談員の要件)
第5条 相談員(母子健康相談において指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)は、次の表に定める種類に応じ、当該資格を有する者をもって充てるものとする。
種類 | 資格 |
産婦・育児相談 | 保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士 |
母子保健相談 | 保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士 |
乳幼児母性健康相談 | 保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士 |
幼児歯科相談 | 歯科医師・歯科衛生士 |
幼児心理相談 | 保健師・心理相談員・遊戯指導員 |
(留意事項)
第6条 母子健康相談は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 専門的な知識及び経験を持って、公平な指導及び助言を行うこと。
(2) 相談内容の秘密を守り、相談者の名誉、信用、社会的地位等を傷つけないこと。
(3) 相談員にその職務に係る業務行為、商行為その他類似する行為を行わせないこと。
(事後措置)
第7条 市長は、母子健康相談の結果に基づき、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 治療を要する対象者に対し、専門医療機関での受診を勧奨すること。
(2) 経過観察を要する対象者に対し、訪問等による保健指導を行うこと。
(記録等)
第8条 市長は、相談員から母子健康相談の種類に応じた相談票に必要事項を記入したものの提出を受け、相談業務の執行状況を確認するものとする。
(庶務)
第9条 母子健康相談の庶務は、子ども家庭部子育て相談室において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 内容 | 対象者 | 実施場所 |
産婦・育児相談 | 産婦・育児相談票に基づく保健師等による聞取り調査の結果により、必要に応じて尿検査及び血圧測定を実施するほか、保健、母性、栄養、歯科に関する個別相談を行う。 | 市内に住所を有する産後6箇月以内の産婦 | 国分寺市いずみ保健センター |
母子保健相談 | 妊娠、出産、育児等に関する相談を電話、面接等により随時行う。 | 市内に住所を有する妊産婦又は乳幼児の保護者 | 国分寺市いずみ保健センター |
乳幼児母性健康相談 | 乳幼児の身体計測のほか、必要に応じて保健、母性、栄養、歯科に関する個別相談を行う。 | 市内に住所を有する乳幼児又はその保護者 | 市内公共施設 |
幼児歯科相談 | (1) 歯科健康教育 幼児に対し、必要に応じて集団方式で実施し、歯科保健に関する基礎知識、留意点等の説明を行う。 | 市内に住所を有する者で1歳6箇月児健康診査受診後からおおむね2歳6箇月までの幼児のうち保護者が希望する幼児 | 国分寺市いずみ保健センター |
(2) 歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)及び歯科保健指導 定期的に歯科健診を実施し、併せて乳幼児の発育・発達を考慮して歯科保健指導を行う。 | 市内に住所を有する4歳未満の幼児で健康教育の受講者のうち保護者が希望する幼児。4歳に達した幼児については、卒業健診を1回受けることができる。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 | ||
(3) 予防処置 保護者の希望及び同意に基づき、必要に応じてフッ素塗布等を実施する。 | 市内に住所を有する者で歯科健診の結果、予防処置の必要性が認められた幼児 | ||
幼児心理相談 | (1) 幼児教室 遊びを中心とした集団活動を通じて発達に関する経過観察、相談、指導を行う。 | 市内に住所を有する者で1歳6箇月からおおむね2歳6箇月までの幼児のうち、1歳6箇月児健康診査の結果、発達に関する経過観察の必要性が認められた幼児及びその保護者 | 国分寺市いずみ保健センター |
(2) 個別心理相談 必要に応じて幼児の経過観察、発達相談又は養育者への育児相談、カウンセリングを個別形式で行う。 | 市内に住所を有する者で1歳6箇月以上就学前までの幼児及びその保護者 |
備考 内容の欄に定める方法のほか、必要と認めるときは、電話、面接、訪問又はオンライン(映像及び音声の配信又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法をいう。)により母子健康相談を実施するものとする。