○国分寺市協働事業審査会設置要綱

平成16年10月4日

要綱第21号

(設置)

第1条 国分寺市市民活動団体との協働に関する指針(平成14年4月策定)に基づき、委託等により協働事業を行う場合において、国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)第1条(趣旨)に規定するプロポーザル方式等を用いて契約相手先を選考し、又は評価する際に、公平性、公正性及び透明性を確保するために、国分寺市協働事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、プロポーザル方式等により公募した協働事業に応募した団体(公募によらない団体を含む。以下「応募団体」という。)の提案を審査し、その選考結果を市長に報告する。

2 審査会は、協働事業の終了後にその実施状況を評価し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員6人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者 3人以内

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

2 前条第2項の規定による評価(以下「評価」という。)をする場合においては、前項に規定する者に公募により選出された市民3人以内の委員を加えて組織するものとする。

3 市長は、評価の対象となる団体の構成員を第1項第1号に掲げる委員に委嘱することができない。

4 評価の対象となる団体の構成員は、第2項に掲げる委員に応募することができない。

(任期)

第4条 前条第1項第1号及び同条第2項に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第1項第1号に掲げる委員又は同条第2項に規定する委員が次の各号のいずれかに該当したときは、任期中であっても当該委員を解嘱することができる。

(1) 本人から辞職の申出があったとき。

(2) 前条第2項に規定する委員にあっては、市外に転出したとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数(第8条に該当する委員は過半数の計算に入れないものとする。次項において同じ。)の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 審査会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(除斥)

第8条 委員は、自己の従事する業務に直接の利害関係のある事項については、審査し、及び評価することができない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市民生活部協働コミュニティ課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市協働事業審査会設置要綱

平成16年10月4日 要綱第21号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成16年10月4日 要綱第21号
平成17年3月31日 種別なし
平成20年3月18日 要綱第4号
平成20年3月31日 種別なし
平成20年12月26日 種別なし
平成21年5月25日 種別なし
平成23年4月27日 種別なし
令和元年12月27日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし