○国分寺市協働事業審査会設置要綱
平成16年10月4日
要綱第21号
(設置)
第1条 国分寺市市民活動団体との協働に関する指針(平成14年4月策定)に基づき、委託等により協働事業を行う場合において、国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)第1条(趣旨)に規定するプロポーザル方式等を用いて契約相手先を選考し、又は評価する際に、公平性、公正性及び透明性を確保するために、国分寺市協働事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、プロポーザル方式等により公募した協働事業に応募した団体(公募によらない団体を含む。以下「応募団体」という。)の提案を審査し、その選考結果を市長に報告する。
2 審査会は、協働事業の終了後にその実施状況を評価し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員6人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者 3人以内
(2) 政策部長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
3 市長は、評価の対象となる団体の構成員を第1項第1号に掲げる委員に委嘱することができない。
4 評価の対象となる団体の構成員は、第2項に掲げる委員に応募することができない。
(1) 本人から辞職の申出があったとき。
(2) 前条第2項に規定する委員にあっては、市外に転出したとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は第3条第1項第1号に掲げる委員の中からこれを定め、副会長は政策部長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 審査会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(除斥)
第8条 委員は、自己の従事する業務に直接の利害関係のある事項については、審査し、及び評価することができない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、市民生活部協働コミュニティ課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。