○国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例施行規則

平成17年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(重点地区)

第2条 条例第6条(重点地区)第2項の告示は、指定する地区の範囲を明確にして行うものとする。

2 条例第6条の規定により重点地区を指定したときは、その旨を掲示板の設置等により明示しなければならない。

(警告)

第3条 条例第7条(警告)第1項に規定する書面は、警告書(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第8条(勧告)に規定する書面は、勧告書(様式第2号)とする。

(公表の方法等)

第5条 条例第9条(公表)の規定による公表は、市報、ホームページ等への掲載により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては名称及び代表者名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

(3) 勧告に係る店舗の名称、所在地及び責任者の氏名

(4) 勧告の内容及び正当な理由がなく当該勧告に従わなかった旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に心要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第6条 条例第9条後段の規定による意見陳述は、当該公表に関する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出してするものとする。この場合において、証拠書類等を提出することができる。

2 前項の場合において、当該意見陳述人の申立てがあったときは、前項の意見書の提出とともに、市長は、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 市長は、意見書の提出期限までに相当の期間をおいて、当該意見陳述の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を公表通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 公表しようとする事実並びにその根拠となる条例及び規則の条項

(2) 公表の原因となる事実

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(4) 口頭で意見を述べることを申し立てることができる旨

(つきまとい防止パトロール隊等)

第7条 条例第10条(つきまとい防止パトロール隊)第1項に規定する国分寺市つきまとい防止パトロール隊に所属する隊員は、国分寺市つきまとい防止パトロール隊員証(様式第4号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する規則で定める者は、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けている者とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例施行規則

平成17年1月6日 規則第1号

(平成17年3月1日施行)