○国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則
平成17年5月16日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条(母子家庭自立支援給付金)第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10(父子家庭自立支援給付金)において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(平成25年規則第58号・平成26年規則第78号・平成26年規則第104号・平成30年規則第78号・令和元年規則第28号・一部改正)
(1) 母子家庭の母 法第6条(定義)第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に児童を扶養するものをいう。
(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養するものをいう。
(3) 一般教育訓練 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第101条の2の7(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率)第1号に規定する一般教育訓練をいう。
(4) 特定一般教育訓練 施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練をいう。
(5) 専門実践教育訓練 施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。
(6) 教育訓練給付金 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条(失業等給付)第5項に規定する教育訓練給付金をいう。
(令和元年規則第28号・追加)
(支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による母子・父子自立支援プログラム(以下「自立支援プログラム」という。)の策定等を受けている者
(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、次条の対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 過去に訓練給付金を受給していない者
(平成25年規則第58号・平成27年規則第61号・平成28年規則第78号・平成29年規則第51号・平成30年規則第78号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第2条繰下、令和6年規則第110号・一部改正)
(対象講座)
第4条 訓練給付金の支給対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、一般教育訓練、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練とする。
(平成20年規則第100号・平成24年規則第49号・平成30年規則第78号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 受講開始日において一般教育訓練給付金(一般教育訓練に係る教育訓練給付金をいう。)又は特定一般教育訓練給付金(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金をいう。)の支給を受けることができない支給対象者(対象講座を受講する者に限る。) 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超えるときは、200,000円)
(2) 受講開始日において専門実践教育訓練給付金(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金をいう。以下同じ。)の支給を受けることができない支給対象者(対象講座を受講する者に限る。) 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、当該修学年数に400,000円を乗じて得た額(当該額が1,600,000円を超えるときにあっては、1,600,000円))
(平成29年規則第51号・全改、平成30年規則第78号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第4条繰下・一部改正、令和4年規則第55号・令和6年規則第110号・一部改正)
(事前相談の実施)
第6条 市長は、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、事前相談を実施するものとする。
2 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能及び取得資格を的確に把握するものとする。
3 市長は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講を開始する時に教育訓練施設の入学金又は授業料を支払うことが困難である場合には、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)に規定する東京都母子及び父子福祉資金及び東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)に規定する東京都女性福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(平成25年規則第58号・平成27年規則第61号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第5条繰下、令和4年規則第55号・一部改正)
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする講座について国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に対象講座の指定を受けなかったことについて、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 申請者は、前項の規定による申請を行う場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者の同意のもとに市において当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるものについては、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 自立支援プログラムの写しその他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成25年規則第58号・平成26年規則第64号・平成29年規則第51号・平成31年規則第31号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第6条繰下・一部改正、令和2年規則第6号・令和3年規則第51号・令和4年規則第55号・令和6年規則第110号・一部改正)
(訓練給付金の申請)
第8条 申請者は、対象講座を修了した後に、国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、当該申請者の同意のもとに市において当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるものについては、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 自立支援プログラムの写しその他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) 受講対象講座指定通知書
(5) 対象講座の修了証明書
(6) 当該申請者が支払った教育訓練経費に係る領収書
(7) 当該申請者が教育訓練給付金の受給者である場合は、当該教育訓練給付金に係る支給・不支給決定通知書
2 前項に規定する訓練給付金の支給の申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額の確定日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成25年規則第58号・平成26年規則第64号・平成26年規則第104号・平成29年規則第51号・平成31年規則第31号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第7条繰下・一部改正、令和2年規則第6号・令和3年規則第51号・令和4年規則第55号・令和6年規則第110号・一部改正)
(平成25年規則第58号・平成31年規則第31号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第8条繰下、令和6年規則第110号・一部改正)
(平成25年規則第58号・平成31年規則第31号・一部改正、令和元年規則第28号・旧第9条繰下、令和6年規則第110号・一部改正)
(専門実践教育訓練に係る訓練給付金の支給の特例)
第11条 第5条第2号に規定する支給対象者が申請者である場合において、当該申請者が支給単位期間(施行規則第101条の2の12(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとの訓練給付金の支給を希望するときにおける第8条及び前条の規定の適用については、第8条第1項中「申請者は、対象講座を修了した後に」とあるのは「申請者は、受講開始前にあらかじめ」と、同条第2項中「受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額の確定日)」とあるのは「支給単位期間(施行規則第101条の2の12(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)第4項に規定する支給単位期間をいう。)の末日の翌日」と、前条中「により市長」とあるのは「に市長が必要と認める書類を添付して」とする。
2 市長は、第9条の規定による訓練給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者のうち、専門実践教育訓練を修了した者であって、専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年を経過する日までに専門実践教育訓練に係る資格を取得し、かつ、専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年を経過する日までに職業に就いたものに対し、当該支給決定に係る訓練促進給付金に加えて追加の訓練促進給付金の支給をするものとする。
(2) 教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者 前号に定める額から当該支給対象者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
4 前3条の規定は、第2項に規定する追加の訓練促進給付金の支給について準用する。この場合において、第8条第1項中「申請者は、対象講座を修了した後に、国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に」とあるのは「第11条第2項に規定する追加の訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了し、当該対象講座に係る資格を取得し、かつ、当該対象講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に職業に就いた後に、国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第6号)に当該者が資格の取得をしたことを証明する書類及び」と、同項第1号、第6号及び第7号中「当該申請者」とあるのは「当該者」と、同条第2項中「受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額の確定日)から起算して30日以内」とあるのは「対象講座を修了し、当該対象講座に係る資格を取得し、かつ、当該対象講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に職業に就いた日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額の確定日から起算して30日以内)」と、第9条中「国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(様式第4号)」とあるのは「国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(追加支給用)(様式第7号)」と、前条中「国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)」とあるのは「国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金請求書(追加支給用)(様式第8号)」と読み替えるものとする。
(令和6年規則第110号・追加)
(訓練給付金の返還)
第12条 市長は、訓練給付金の受給を受けた者が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(令和元年規則第28号・旧第10条繰下、令和6年規則第110号・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和元年規則第28号・旧第11条繰下、令和6年規則第110号・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施規則の規定は、施行日以後に対象講座の指定を受けて受講を開始した者から適用し、施行日前に対象講座の指定を受けて受講を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成24年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施規則第6条の規定によりなされた申請は、新規則第6条の規定による申請とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後の訓練給付金の申請について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、適用日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金の支給額は、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に対象講座を受講している者であって、この規則による改正後の国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則(以下「新規則」という。)第4条第2号に掲げる者に該当するものにあっては、新規則第6条第1項の規定にかかわらず、受講開始後であっても、同項の指定を受けることができる。
附則(平成30年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則第7条第2項及び第8条第1項の規定は、令和3年8月1日以後の自立支援教育訓練給付金の支給の申請について適用し、同日前の自立支援教育訓練給付金の支給の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第110号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年8月30日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金の支給について適用し、適用日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
(平成27年規則第100号・全改、平成28年規則第78号・平成29年規則第51号・令和元年規則第28号・令和3年規則第59号・令和4年規則第55号・令和6年規則第110号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成19年規則第69号・平成25年規則第58号・平成26年規則第104号・平成28年規則第55号・平成28年規則第78号・平成29年規則第51号・一部改正、平成31年規則第31号・旧様式第2号繰下、令和元年規則第28号・令和4年規則第55号・令和6年規則第10号・一部改正、令和6年規則第110号・旧様式第3号繰上・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成27年規則第100号・全改、平成28年規則第78号・平成29年規則第51号・一部改正、平成31年規則第31号・旧様式第3号繰下、令和元年規則第28号・令和3年規則第59号・令和4年規則第55号・一部改正、令和6年規則第110号・旧様式第4号繰上・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成19年規則第69号・平成25年規則第58号・平成28年規則第55号・平成28年規則第78号・平成29年規則第51号・一部改正、平成31年規則第31号・旧様式第4号繰下、令和元年規則第28号・令和4年規則第55号・令和6年規則第10号・一部改正、令和6年規則第110号・旧様式第5号繰上・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平成25年規則第58号・一部改正、平成31年規則第31号・旧様式第5号繰下、令和元年規則第28号・令和6年規則第10号・一部改正、令和6年規則第110号・旧様式第6号繰上)
略
様式第6号(第11条関係)
(令和6年規則第110号・追加)
略
様式第7号(第11条関係)
(令和6年規則第110号・追加)
略
様式第8号(第11条関係)
(令和6年規則第110号・追加)
略