○国分寺市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施規則
平成17年5月16日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条(定義)第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものである者に限る。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するために、養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(法第31条(母子家庭自立支援給付金)第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10(父子家庭自立支援給付金)において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、もって母子家庭及び父子家庭の自立を促進することを目的とする。
(平成20年規則第74号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成26年規則第78号・平成26年規則第104号・一部改正)
(対象者)
第2条 対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 児童扶養手当の支給を受けている者
イ 次の(ア)又は(イ)に該当する者
(ア) 基準年(訓練促進給付金にあっては請求月(訓練促進給付金の請求をする日が属する月をいう。以下この号及び第5条第1項第1号において同じ。)が属する年の前年(請求月が1月から7月までである場合にあっては請求月が属する年の前々年)をいい、修了支援給付金にあっては修了日の属する月が属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までである場合にあっては修了日の属する年の前々年)をいう。以下この(ア)において同じ。)の所得の額が、次のa又はbに掲げる場合の区分に応じ当該a又はbに定める額未満であること。
a 基準年の12月31日において母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族(扶養親族のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下同じ。)がない場合 2,080,000円
b 基準年の12月31日において母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 2,080,000円に次に掲げる額を加算した額
(a) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族(所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額
(b) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に480,000円を乗じて得た額
(c) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に530,000円を乗じて得た額
(イ) 基準前年(訓練促進給付金にあっては請求月が属する年の前々年(請求月が1月から7月までである場合にあっては請求月が属する年の3年前の年)をいい、修了支援給付金にあっては修了日の属する月が属する年の前々年(修了日の属する月が1月から7月までである場合にあっては修了日の属する年の3年前の年)をいう。以下この(イ)において同じ。)の所得の額が、次のa又はbに掲げる場合の区分に応じ当該a又はbに定める額未満であること。
a 基準前年の12月31日において母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 2,080,000円
b 基準前年の12月31日において母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 2,080,000円に次に掲げる額を加算した額
(a) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額
(b) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に480,000円を乗じて得た額
(c) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に530,000円を乗じて得た額
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、次条に掲げる資格の取得が見込まれる者
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(平成20年規則第74号・平成21年規則第23号・平成24年規則第51号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成27年規則第60号・平成28年規則第77号・平成30年規則第79号・令和6年規則53号・令和6規則111・一部改正)
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金等の対象資格は、次に掲げる資格とする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 理容師
(9) 美容師
(10) 社会福祉士
(11) 製菓衛生士
(12) 調理師
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格
(平成20年規則第74号・平成26年規則第63号・平成28年規則第77号・一部改正)
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、第2条に規定する対象者が修業する期間に相当する期間(その期間(第2条第4号ただし書に規定する場合にあっては、前条第2号に掲げる資格に係る支給の期間を含む。)が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、第7条の規定による申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
3 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、第2条第4号ただし書に規定する場合は、前条第1号に規定する資格に係る修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(平成20年規則第74号・平成21年規則第23号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成26年規則第104号・平成28年規則第77号・平成30年規則第79号・令和元年規則第29号・令和6年規則53号・一部改正)
(支給額)
第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が請求月の属する年度(請求月が4月から7月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(退職所得の課税の特例)の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は法第31条の10において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額100,000円(当該期間の最後の12月間については、月額140,000円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額140,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額70,500円(当該期間の最後の12月間については、月額110,500円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額110,500円
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(平成20年規則第74号・全改、平成21年規則第23号・平成21年規則第72号・平成24年規則第51号・平成26年規則第63号・平成31年規則第30号・令和元年規則第29号・令和3年規則第50号・令和6年規則53号・令和6規則111・一部改正)
(事前相談の実施)
第6条 市長は、訓練促進給付金等の支給を希望する者に対し、事前相談を実施するものとする。
2 市長は、事前相談において、当該希望者の養成機関における単位の取得状況の把握及び生活状況について聴取するものとする。
3 市長は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が修業を開始する時に養成機関の入学金又は受講料を支払うことが困難である場合には、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)に規定する東京都母子及び父子福祉資金及び東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)に規定する東京都女性福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(平成20年規則第74号・平成26年規則第63号・平成27年規則第60号・一部改正)
ア 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。以下この(イ)において同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、当該申請をした日の属する年の3年前の年とする。以下この(ウ)において同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 第2条第1号イに掲げる者にあっては、当該者が現に扶養する児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額が分かる書類
オ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
カ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書等
ア 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
ウ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該申請者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までである場合にあっては間に申請する場合には、前々年とする。以下この(イ)において同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該申請者の修了日の属する年の前々年(修了日の属する月が1月から7月までである場合にあっては、修了日の属する年の3年前の年とする。以下この(ウ)において同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 第2条第1号イに掲げる者にあっては、当該者が現に扶養する児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額が分かる書類
カ 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類
2 前項の申請は、訓練促進給付金にあっては修業を開始した日以降に行うことができ、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、30日を超えて行うことができる。
(平成20年規則第74号・平成21年規則第23号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成31年規則第30号・令和2年規則第6号・令和3年規則第50号・令和4年規則第54号・令和6規則111・一部改正)
(平成20年規則第74号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成31年規則第30号・一部改正)
(平成20年規則第74号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成31年規則第30号・令和5年規則第63号・一部改正)
(受講期間中の受給者の状況の確認等)
第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「受給者」という。)の養成機関における在籍状況及び修業状況、所得の状況並びに課税の状況を確認するため、当該受給者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
(2) 修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書等
(3) 児童扶養手当証書の写し又は所得の額についての市町村長の証明書
(4) 市町村民税の課税の状況についての市町村長の証明書
2 市長は、前項に規定するもののほか、当該受給者に対し、訓練促進給付金の支給に関して必要な報告等を求めることができる。
3 受給者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に、国分寺市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格変更(喪失)届(様式第5号。以下「受給資格変更(喪失)届」という。)(当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)に異動があったときにあっては、受給資格変更(喪失)届及び変更内容が確認できる書類)を市長に提出しなければならない。ただし、当該受給者の同意のもとに市において当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるものについては、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。
(3) 世帯を構成する者に異動があったとき。
(平成20年規則第74号・平成21年規則第23号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成31年規則第30号・令和3年規則第50号・令和5年規則第63号・令和6規則111・一部改正)
(支給決定の取消し等)
第11条 市長は、受給者が受給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、国分寺市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給取消決定通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況の変更又は世帯を構成する者の異動により、当該受給者に支給する訓練促進給付金の額を変更するときは、国分寺市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給変更決定通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。
(平成20年規則第74号・平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成31年規則第30号・令和5年規則第63号・一部改正)
(訓練促進給付金等の返還)
第12条 市長は、訓練促進給付金等の受給を受けた者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平成20年規則第74号・平成26年規則第63号・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
(平成21年規則第72号・旧附則・一部改正)
(平成21年規則第72号・追加、平成25年規則第61号・平成26年規則第104号・一部改正)
(平成24年規則第51号・追加、平成25年規則第61号・平成26年規則第104号・一部改正)
(令和3年規則第70号・追加、令和4年規則第54号・令和5年規則第63号・一部改正)
(令和3年規則第70号・追加)
附則(平成20年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施規則の規定は、施行日以後に修業を開始した支給対象者から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年6月5日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第5条の規定は、平成21年6月分以降の訓練促進費の支給額から適用し、同年5月分以前の訓練促進費の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第2条及び第5条第1項の規定は、施行日以後に新規則第7条による申請をした者について適用し、施行日前までにこの規則による改正前の国分寺市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施規則第7条による申請した者については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施規則第7条の規定によりなされた申請は、新規則第7条の規定による申請とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後の申請について適用する。
2 適用日において現に訓練促進給付金の支給を受けている者は、新規則による支給の決定を受けているものとみなす。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項各号の規定は、平成31年4月以後の月分の修業に係る訓練促進給付金の支給について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第1項第1号の規定は、令和3年8月以後の月分の訓練促進給付金の支給について適用し、同年7月以前の月分の訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第7条第1項各号の規定は、令和3年8月1日以後の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請について適用し、同日前の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施規則附則第4項及び第5項の規定は、令和3年4月23日から適用する。
附則(令和4年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第2号及び第5条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第111号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年8月30日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に訓練促進給付金の請求をする者に対する訓練促進給付金の支給について適用し、適用日前に訓練促進給付金の請求をした者に対する訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。
3 新規則の規定は、適用日以後に養成機関におけるカリキュラムを修了する者に対する修了支援給付金の支給について適用し、適用日前に養成機関におけるカリキュラムを修了した者に対する修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
(平成28年規則第77号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第63号・令和6規則111・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成31年規則第30号・追加、令和3年規則第59号・令和4年規則第54号・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成20年規則第74号・全改、平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成28年規則第55号・平成28年規則第77号・一部改正、平成31年規則第30号・旧様式第2号繰下、令和6規則111・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成20年規則第74号・全改、平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・一部改正、平成31年規則第30号・旧様式第3号繰下、令和元年規則第29号・令和6規則111・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平成20年規則第74号・全改、平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成26年規則第78号・一部改正、平成31年規則第30号・旧様式第4号繰下、令和3年規則第59号・令和6規則111・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(平成20年規則第74号・全改、平成25年規則第61号・平成26年規則第63号・平成28年規則第55号・一部改正、平成31年規則第30号・旧様式第5号繰下、令和5年規則第52号・令和5年規則第63号・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
(令和5年規則第63号・追加)
略