○国分寺市議会が管理する情報システムの管理運営に関する規則

平成17年5月30日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成17年条例第7号)第19条(委任)の規定に基づき、国分寺市議会が管理する情報システムの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和4年議会規則第1号・令和5年議会規則第1号・一部改正)

(管理運営の手続、方法等)

第2条 国分寺市議会が管理する情報システムの管理運営の手続、方法等については、国分寺市長が管理する情報システムの管理運営に関する規則(平成17年規則第28号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市議会が管理する情報システムの管理運営に関する規則

平成17年5月30日 議会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月30日 議会規則第2号
令和4年3月30日 議会規則第1号
令和5年3月31日 議会規則第1号