○国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成25年規則第22号・一部改正)
(支給決定の申請)
第2条 施行規則第7条(支給決定の申請)第1項、施行規則第34条の3(特定障害者特別給付費の支給の申請等)第1項、施行規則第34条の31(地域相談支援給付決定の申請)第1項及び令第17条(指定障害者福祉サービス等に係る負担上限額)第1項第2号から第4号までの申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(平成18年規則第106号・平成24年規則第73号・平成30年規則第57号・一部改正)
(障害支援区分認定通知)
第3条 令第10条(障害支援区分の認定手続)第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)とする。
2 令第13条(準用)で準用するところの令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)とする。
(平成18年規則第106号・追加、平成24年規則第73号・平成26年規則第36号・一部改正)
(平成24年規則第73号・全改、平成30年規則第57号・令和6年規則第150号・一部改正)
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第5条 市長は、法第22条第4項、法第24条第3項又は法第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第7号。以下「依頼書」という。)により行うものとする。
2 前項の依頼書を受けた者は、サービス等利用計画案を市長に提出するものとする。
(平成24年規則第73号・全改、平成30年規則第57号・令和6年規則第150号・一部改正)
2 市長は、法第22条第1項の規定により支給決定をした場合において、当該支給決定が法第70条(療養介護医療費の支給)第1項に規定する療養介護医療費の支給に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(様式第10号)を交付するものとする。
(平成24年規則第73号・追加)
(支給決定の変更)
第7条 施行規則第17条(支給決定の変更の申請)、施行規則第34条の3(特定障害者特別給付費の支給の申請等)第4項及び施行規則第34条の44(地域相談支援給付決定の変更の申請)に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)とする。
2 施行規則第18条(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)第1項、施行規則第34条の5(特定障害者特別給付費の額の変更)第1項後段及び施行規則第34条の45(地域相談支援給付決定の変更により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)第1項に規定する書面は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)とする。
3 市長は、法第24条(支給決定の変更)第1項及び法第51条の9(地域相談支援給付決定の変更)第1項の規定による申請を受けた場合において、支給決定を変更しないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平成24年規則第73号・追加、平成28年規則第13号・平成30年規則第57号・一部改正)
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第20条(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)第1項、施行規則第34条の6(特定障害者特別給付費等の支給の取消)第2項及び施行規則第34条の49(地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)第1項に規定する書面は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)とする。
(平成18年規則第106号・旧第5条繰下・一部改正、平成24年規則第73号・旧第6条繰下・一部改正、平成30年規則第57号・令和6年規則第150号・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条(申請内容の変更の届出)第1項及び施行規則第34条の48(申請内容の変更の届出)第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(介護給付費等)(様式第14号)とする。
(平成18年規則第106号・旧第6条繰下・一部改正、平成24年規則第73号・旧第7条繰下・一部改正、平成30年規則第57号・令和6年規則第150号・一部改正)
(平成18年規則第106号・旧第7条繰下・一部改正、平成24年規則第73号・旧第8条繰下・一部改正、平成28年規則第13号・令和6年規則第150号・一部改正)
2 市長は、法第30条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)第1項、法第35条(特例特定障害者特別給付費の支給)第1項又は法第51条の15(特例地域相談支援給付費)第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請を受けたときはその内容を審査し、その結果を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(平成18年規則第106号・旧第8条繰下・一部改正、平成24年規則第73号・旧第9条繰下・一部改正、平成30年規則第57号・一部改正)
(特例介護給付費等の額)
第12条 法第30条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第3項第1号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下この条において「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
2 法第51条の15第2項の規定による特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14(地域相談支援給付費)第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(平成18年規則第106号・旧第9条繰下、平成24年規則第73号・旧第10条繰下・一部改正、平成25年規則第22号・平成28年規則第13号・令和5年規則第20号・一部改正)
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第13条 法第31条(介護給付費等の額の特例)の規定による介護給付費等の額の特例(以下「介護給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書に施行規則第32条(法第31条に規定する主務省令で定める特別の事情)各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平成22年規則第56号・追加、平成24年規則第73号・旧第10条の2繰下・一部改正、令和5年規則第20号・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 施行規則第34条の54(計画相談支援給付費の支給の申請)第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。
3 施行規則第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援支給(却下)通知書(様式第20号)により行うものとする。
(平成18年規則第106号・追加、平成24年規則第73号・旧第11条繰下・一部改正、平成30年規則第57号・令和6年規則第150号・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第15条 施行規則第34条の55(計画相談支援給付費の支給の取消し)第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援支給決定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。
(平成18年規則第106号・追加、平成24年規則第73号・旧第12条繰下・一部改正、令和6年規則第150号・一部改正)
(平成24年規則第73号・追加、平成30年規則第57号・一部改正)
(支給認定の申請等)
第17条 法第53条(申請)第1項の申請は、育成医療に係るものにあっては、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号。以下「育成医療認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 指定自立支援医療機関の医師の作成した自立支援医療(育成医療)意見書(様式第23号の2)
(2) 指定自立支援医療機関の医師の作成したヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(様式第23号の3)
(3) 受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の名前が記載されている被保険者証、組合員証等医療保険の加入を示すもの
(4) 受診者の属する世帯の所得状況等が確認できる書類
(5) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(様式第23号の4)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 法第53条第1項の申請は、更生医療に係るものにあっては、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号の5。以下「更生医療認定申請書」という。)により行わなければならない。
(平成25年規則第22号・全改、令和6年規則第150号・一部改正)
(支給認定の変更)
第18条 施行規則第45条(支給認定の変更の申請)第1項に規定する申請書は、育成医療に係るものにあっては育成医療認定申請書と、更生医療に係るものにあっては更生医療認定申請書とする。
3 市長は、第1項の申請に対し、支給認定を変更しないときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定却下通知書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定却下通知書により、当該支給認定障害者等に通知するものとする。
(平成25年規則第22号・全改、令和6年規則第150号・一部改正)
(平成25年規則第22号・全改)
(平成25年規則第22号・全改)
(平成25年規則第22号・全改、令和6年規則第150号・一部改正)
(看護費等の支給の申請等)
第22条 育成医療の支給のうち看護又は移送に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(看護・移送費用)支給申請書(様式第30号の3)により、市長に申請しなければならない。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給通知書の写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
4 育成医療の支給のうち治療材料に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(治療材料費)請求書(様式第30号の6)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 保険者が発行した治療材料の購入に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給通知書の写し
(2) 治療材料の購入に要した費用についての領収書の写し
(3) 指定自立支援医療機関の医師が作成した証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成25年規則第22号・追加)
(補装具費の支給の申請)
第23条 施行規則第65条の7(補装具費の支給の申請)第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)とする。
(平成18年規則第106号・追加、平成24年規則第73号・旧第20条繰下・一部改正、平成25年規則第22号・旧第22条繰下、平成28年規則第13号・平成30年規則第57号・令和6年規則第150号・一部改正)
(平成24年規則第73号・追加、平成25年規則第22号・旧第23条繰下、平成28年規則第13号・平成30年規則第57号・令和6年規則第150号・一部改正)
(委任)
第25条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成18年規則第106号・旧第16条繰下、平成24年規則第73号・旧第21条繰下、平成25年規則第22号・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額に関する経過措置)
2 施行日から法附則第9条に規定する政令が定める日までの間は、第9条中「100分の90に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の100分の10に相当する額として法附則第9条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を控除して得た額」とする。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に国分寺市障害者自立支援法に基づく準備行為に関する規則(平成18年規則第5号)第2条の規定により申請した者は、この規則の相当規定により申請したものとみなす。
(受給者証交付のために行う必要な準備)
4 市長は、この規則の施行日前においても、障害福祉サービス受給者証及び自立支援医療受給者証の交付その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成18年規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市知的障害者更生施設等措置費徴収規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 国分寺市知的障害者更生施設等措置費徴収規則(昭和45年規則第23号)
(2) 国分寺市身体障害者更生施設等措置費徴収規則(昭和61年規則第22号)
(3) 国分寺市身体障害児補装具交付等に関する規則(平成12年規則第26号)
(4) 国分寺市身体障害者及び知的障害者に対する施設訓練等支援費支給規則(平成15年規則第10号)
(国分寺市会計事務規則の一部改正)
3 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部改正)
4 国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
5 国分寺市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
6 国分寺市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の一部改正)
7 国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(平成3年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則の一部改正)
8 国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則(平成9年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市知的障害者グループホームに係る入所委託及び家賃助成に関する規則の一部改正)
9 国分寺市知的障害者グループホームに係る入所委託及び家賃助成に関する規則(平成13年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則の一部改正)
10 国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則(平成13年規則第76号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則の一部改正)
11 国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則(平成13年規則第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則の一部改正)
12 国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則(平成15年規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の一部改正)
14 国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則(平成18年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の国分寺市障害者自立支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成25年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に育成医療に係る自立支援医療費に関し交付されている自立支援医療受給者証(有効期間が満了していないものに限る。)は、この規則による改正後の様式第26号により作成されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 令和元年以前の年の所得に係る介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)及び補装具費(購入・修理・貸与)支給申請書については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 第12条の規定による改正前の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下この項において「旧規則」という。)様式第8号による障害福祉サービス受給者証、旧規則様式第10号による療養介護医療受給者証、旧規則様式第26号による自立支援医療受給者証(育成医療)又は旧規則様式第26号の2による自立支援医療受給者証(更生医療)で現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下この項において「新規則」という。)様式第8号による障害福祉サービス受給者証、新規則様式第10号による療養介護医療受給者証、新規則様式第26号による自立支援医療受給者証(育成医療)又は新規則様式第26号の2による自立支援医療受給者証(更生医療)とみなす。
(様式に関する経過措置)
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第150号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)様式第8号による障害福祉サービス受給者証、旧規則様式第9号による地域相談支援受給者証、旧規則様式第10号による療養介護医療受給者証、旧規則様式第26号の2による自立支援医療受給者証(更生医療)又は旧規則様式第33号による補装具費支給券で現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)様式第8号による障害福祉サービス受給者証、新規則様式第9号による地域相談支援受給者証、新規則様式第10号による療養介護医療受給者証、新規則様式第26号の2による自立支援医療受給者証(更生医療)又は新規則様式第33号による補装具費支給券とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第3号(第3条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第4号(第3条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第5号(第4条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第6号(第4条、第7条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第7号(第5条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第8号(第6条関係)
(令和3年規則第52号・全改、令和6年規則第109号・令和6年規則第150号・一部改正)
略
様式第9号(第6条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第10号(第6条関係)
(平成24年規則第73号・全改、平成31年規則第8号・令和6年規則第109号・令和6年規則第150号・一部改正)
略
様式第11号(第7条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第12号(第7条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第13号(第8条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第14号(第9条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第15号(第10条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第16号(第11条関係)
(平成27年規則第100号・全改)
略
様式第17号(第11条関係)
(平成24年規則第73号・全改、平成25年規則第22号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第18号(第14条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第19号(第14条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第20号(第14条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第21号(第15条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第22号(第16条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第23号(第17条関係)
(平成27年規則第100号・全改、令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・令和4年規則第43号・一部改正)
略
様式第23号の2(第17条関係)
(平成25年規則第22号・追加、令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第23号の3(第17条関係)
(平成25年規則第22号・追加、令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第23号の4(第17条関係)
(平成25年規則第22号・追加)
略
様式第23号の5(第17条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第24号(第17条関係)
(平成25年規則第22号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第24号の2(第17条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第25号(第17条関係)
(平成25年規則第22号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第25号の2(第17条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第26号(第17条関係)
(平成25年規則第22号・全改、令和元年規則第5号・令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第26号の2(第17条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第27号(第18条関係)
(平成25年規則第22号・追加、平成28年規則第55号・令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第27号の2(第18条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第28号(第19条関係)
(平成27年規則第100号・全改、令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第28号の2(第19条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第29号(第20条関係)
(平成27年規則第100号・全改、令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第29号の2(第20条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第30号(第21条関係)
(平成25年規則第22号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第30号の2(第21条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第30号の3(第22条関係)
(平成27年規則第100号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第30号の4(第22条関係)
(平成25年規則第22号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第30号の5(第22条関係)
(平成25年規則第22号・追加)
略
様式第30号の6(第22条関係)
(平成25年規則第22号・追加)
略
様式第30号の7(第22条関係)
(平成25年規則第22号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第31号(第23条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第32号(第23条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第33号(第23条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第34号(第23条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第35号(第24条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第36号(第24条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第37号(第24条関係)
(令和6年規則第150号・全改)
略
様式第38号(第24条関係)
(令和6年規則第150号・追加)
略