○国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6年規則第30号・一部改正)
2 法第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)第1項本文若しくは法第54条の2(地域密着型介護予防サービス費の支給)第1項本文又は法第58条(介護予防サービス計画費の支給)第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。
3 前2項の規定は、法第78条の12(準用)若しくは法第115条の21(準用)又は法第115条の31(準用)において準用する法第70条の2(指定の更新)第1項の規定による指定の更新について準用する。
(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成27年規則第6号・平成28年規則第86号・平成30年規則第53号・令和6年規則第30号・一部改正)
(指定の取消し・一部効力停止)
第3条 市長は、法第78条の10(指定の取消し等)若しくは法第115条の19(指定の取消し等)又は法第115条の29(指定の取消し等)の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定事業所指定取消(指定の全部・一部効力停止)通知書(様式第3号)により、当該事業者に通知するものとする。
(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成27年規則第6号・平成28年規則第86号・一部改正、令和6年規則第30号・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 地域密着型サービス事業者 次に掲げる場合
ア 法第42条の2第1項本文の指定をしたとき。
イ 法第78条の5(変更の届出等)第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
ウ 法第78条の8(指定の辞退)の規定による法第42条の2第1項本文の指定の辞退があったとき。
エ 法第78条の10の規定により法第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(2) 地域密着型介護予防サービス事業者 次に掲げる場合
ア 法第54条の2第1項本文の指定をしたとき。
イ 法第115条の15(変更の届出等)第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
ウ 法第115条の19の規定により法第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(3) 介護予防支援事業者 次に掲げる場合
ア 法第58条第1項の指定をしたとき。
イ 法第115条の25(変更の届出等)第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
ウ 法第115条の29の規定により法第58条第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(1) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者 次に掲げる事項
ア 事業所の名称及び所在地
イ 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
ウ 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
エ 事業開始年月日
オ 運営規程
カ 介護保険事業所番号
キ その他市長が必要と認める事項
(2) 介護予防支援事業者 次に掲げる事項
イ 管理者の氏名及び生年月日並びに住所
ウ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平成30年規則第53号・平成30年規則第91号・一部改正、令和6年規則第30号・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和6年規則第30号・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第60号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則、国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事業者の指定等に関する規則及び国分寺市家族介護慰労金支給事業規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第100号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に様式が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第53号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成28年規則第86号・全改、令和6年規則第30号・旧様式第16号繰上・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成28年規則第86号・全改、令和6年規則第30号・旧様式第17号繰上・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成28年規則第86号・全改、令和6年規則第30号・旧様式第21号繰上・一部改正)
略