○国分寺市人材育成推進委員会設置規程
平成18年1月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 人材育成の推進に当たり、国分寺市人材育成基本方針に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び進行管理、研修計画の策定等について調査検討するため、国分寺市人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施計画の策定及び進行管理に関する事項
(2) 研修に関する計画の策定に関する事項
(3) その他人材育成の推進を図るために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は10人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が、委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月15日から施行する。